遠野市木づかい事業費補助金(令和8年度) | 遠野市産材を利用した建築・改修を支援
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目的
遠野市内で住宅や事務所等の新築・改修を行う個人や法人に対し、市産木材の使用量に応じた補助金を交付することで、地元産材の利用促進を図ります。この事業を通じて、市内の森林整備を推進するとともに、市民の森林への関心を高め、地域林業の持続的な発展と経済活性化を目指します。一定量以上の市産木材を使用する建築工事が対象となります。
申請スケジュール
- 事前相談・計画
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着工前
補助金の対象となるか、要件や必要書類について遠野市産業部農林課へ事前に相談することをお勧めします。この段階で、使用する遠野市産木材の量(立方メートル)の見込みを把握しておきます。
- 交付申請
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- 申請締切:木材使用工事着手日の7日前
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、使用概要書(様式第2号)、図面、木材調書の写し、工事請負契約書の写し、着工前写真など
- 建築主からの委任状(様式第1号内)に自署が必要です。
- 審査・交付決定
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- 取下げ可能期間:交付決定通知受領後14日以内
市による審査後、「補助金交付決定通知書」が請負業者へ届きます。通知を受けてから事業(工事)の内容を確定させます。
- 事業実施・工事
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交付決定後〜工事完了まで
決定内容に基づき工事を進めます。もし木材使用量や金額に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第4号)」または「変更報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 実績報告・補助金請求
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- 請求期限:工事完了後7日以内(または当該年度末のいずれか早い日)
- 提出書類:交付請求書(様式第6号)、使用実績書、産地証明書類、完成写真(全景・内観)など
- 実績に基づいた最終的な補助金額を確定させ、請求を行います。
- 補助金の振込
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請求書受理後
市から請負業者の口座へ補助金が振り込まれます。請負業者は、代理受領した補助金を建築主へ遅滞なく支払わなければなりません。支払いを証明する書類の提出も必要となります。
対象となる事業
遠野市が「遠野市ふるさとの森を育み木と暮らすまち条例」に基づき、遠野市産木材の利用促進を通じて、森林整備の推進や地域への関心喚起を目的として実施する事業です。住宅や建物の新築、増築、改修(リフォーム)を行う際に、遠野市産木材を一定量以上使用した場合に補助金が交付されます。
■遠野市木づかい事業費補助金
遠野市内で実施される建設工事において、規定の遠野市産木材を使用する事業を支援します。
<補助対象となる工事>
- 新築工事、改築工事(これらの工事に伴う外構工事を含む)
- 改修工事、増築工事(これらの工事に伴う外構工事を含む)
- 独立した外構工事
<補助対象となる建築物・申請者>
- 一般住宅、倉庫、法人等が建築する事務所
- 市内に住所を有する個人、または市内へ移住する個人
- 建築主(施主)となる団体(法人の場合)
- 主たる事業所が市内に所在する事業体(請負業者)によって建築されるもの
<補助金の額>
- 遠野市産木材の使用量1立方メートル(㎥)につき25,000円(上限100万円)
- 交付申請手続きを行う請負業者に対し、1件につき30,000円(定額)
<最低木材使用量要件>
- 新築工事(住居その他の建築物):5立方メートル以上
- 改修工事および外構工事:1立方メートル以上
<補助事業実施期間>
- 工期がおおむね1年未満の建設工事
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象となりません。
- 売買を目的とした建築物。
- 他の補助金が充当されている建築物。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助対象経費に対して、国や県、遠野市の他の制度による補助金や助成を受けているもの。
- 申請日において、遠野市産木材を使用する工事が既に完成しているもの。
- 過去に本補助金の交付対象となったことがある建設工事の建築主(施主)による工事。
- 同一建築主が再度この補助金を受けることはできません。
補助内容
■A 遠野市産木材の使用に要する経費に対する補助金
<補助金額・上限額>
| 項目 | 金額・計算式 |
|---|---|
| 補助単価 | 遠野市産木材1立方メートルにつき25,000円 |
| 上限額 | 100万円 |
<補助対象となる木材使用量要件>
| 工事種別 | 最小使用量 |
|---|---|
| 新築工事 | 5立方メートル以上 |
| 改修工事または外構工事 | 1立方メートル以上 |
<補助対象建築物>
- 一般住宅
- 倉庫
- 法人等が建築する事務所
- ※売買を目的とした建築物を除く
■B 補助金交付申請を行う際の経費に対する補助金
<補助金額>
1件につき 3万円(定額)
<交付対象者>
請負業者
対象者の詳細
建築主(建物の所有者や使用者となる個人・法人)
自ら居住または使用するために、住居やその他の建築物の建設工事の施主となる個人、法人、またはその他の団体を指します。遠野市産木材の使用に要する経費に対する補助金の交付対象となります。
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1 新築工事
5立方メートル以上の遠野市産木材を使用すること -
2 改修工事および外構工事
1立方メートル以上の遠野市産木材を使用すること -
3 建築主の要件
他の補助金や助成をすでに受けていないこと、過去に本告示に基づく補助金の交付対象となったことがないこと、完成後の写真の広報活動利用(遠野市による)に同意していること、補助金の交付申請や手続きを請負業者に委任すること
請負業者(建設工事を請け負う事業者)
市内に本店または主たる事務所を有する建設工事の請負業者を指します。建築主から委任され、申請手続きを行う際の経費として1件につき3万円が定額で補助されます。
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1 請負業者の要件
遠野市産木材を使用する工事に着手する7日前までに交付申請を行うこと、申請日時点において、遠野市産木材を使用する工事が未完成であること、請負金額のうち、遠野市産木材の使用に係る経費が適正な金額となっていること、他の補助金や助成をすでに受けていないこと、完成後の写真を市に提供し、広報活動への利用について建築主の同意を得ていること
対象となる建設工事と木材
市内において実施される工期がおおむね1年未満の新築、改築、改修、増築、または外構工事が対象となります。
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遠野市産木材の定義
遠野産材であり、かつ岩手県産材認証推進協議会が実施する産地証明制度により証明された木材
■補助対象外となる建築物
以下の目的で建設される建築物は補助の対象外となります。
- 売買を目的とした建築物
※詳細については、遠野市産業部農林課(電話: 0198-62-2111)へお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。