令和8年度 生駒市友好都市交流事業補助金(宿泊費助成)
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目的
生駒市民が友好都市等において宿泊を伴う教育・文化・スポーツ等の交流活動を行う際の宿泊費用の一部を補助します。市民が友好都市を直接訪問し、様々な分野で交流を深める活動を経済的に支援することで、友好都市との絆を深め、地域間の相互理解と交流の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
手続きには「生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱」に基づく複数のステップと期限がありますので、余裕を持って準備を進めてください。
- 補助金交付申請(宿泊前)
-
- 申請期限:宿泊開始日の3日前まで
「生駒市友好都市交流事業補助金交付申請書」(様式第1号)を提出します。
- 市役所の閉庁日(土日祝など)は日数に含まれないため注意が必要です。
- 未成年者の場合は、原則として法定代理人の同意書が必要です。
- 活動内容、宿泊先、参加者情報、申請額などを記載します。
- 交付決定または不交付決定の通知
-
審査完了後
市が申請内容を審査し、結果を通知します。
- 適当と認められた場合:「交付決定通知書」(様式第2号)を送付。
- 適当でない場合:「不交付決定通知書」(様式第3号)を送付。
- 内容変更の申請(必要な場合のみ)
-
変更発生時、速やかに
交付決定後に宿泊内容や活動内容に変更が生じた場合は、手続きが必要です。
- 「変更承認申請書」(様式第4号)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告(宿泊終了後)
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- 報告期限:宿泊終了日の翌日から30日以内
事業完了後、「実績報告書」(様式第6号)を提出してください。
【添付書類】- 宿泊施設の領収書(原本または写し)
- 宿泊人数と各人の宿泊料金がわかる内訳
- 活動の内容がわかる書類
※期限を過ぎると補助金の交付決定が取り消されることがあります。
- 交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額を確定します。
- 確定後、「確定通知書」(様式第7号)が送付されます。
- 補助金交付請求
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確定通知受領後、速やかに
「補助金交付請求書」(様式第8号)を提出してください。
- 振込口座情報等を記載して提出します。
- 請求書に基づき、市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
生駒市友好都市交流事業補助金は、市民の皆様が友好都市との間で人的・文化的な交流を深めることを目的としており、その活動にかかる費用の一部を市が補助することで、市民相互の交流を促進することを狙いとしています。
■生駒市友好都市交流事業
生駒市民が友好都市において宿泊を伴う交流活動を行う事業が対象となります。
<対象となる友好都市>
- 奈良県吉野郡上北山村
- 福井県敦賀市
- 兵庫県南あわじ市
<補助対象者>
- 申請日において小学生以上の生駒市民(住民基本台帳に登録されている方)
- 1年度につきお一人様1回限り
- 市長が特別の事情があると認める方
<補助対象となる活動>
- 教育、歴史、文化及びスポーツ等による交流
- 農業、物産、観光等の視察や体験及び研修等
- 交流対象地域にて開催されるイベントへの参加
- その他、市長が特に必要と認めるもの
<補助対象経費>
- 友好都市に存する宿泊施設に宿泊した際の宿泊費(宿泊料金、飲食費、諸雑費を含む)
<補助事業実施期間>
- 各年度の4月1日から翌年2月末日まで(3月1日以降の宿泊は対象外)
▼補助対象外となる事業
以下の目的による宿泊や経費については、補助の対象となりません。
- 補助事業以外の目的での宿泊
- 政治的活動
- 宗教的活動
- 出張
- 帰省
- 市長が不適当と認める施設での宿泊
- 娯楽施設での飲食費
- カラオケ店、ゲームセンター、ボウリング場など
補助内容
■生駒市友好都市交流事業補助金
<補助対象者>
- 補助金交付申請日において小学生以上であること
- 生駒市の住民基本台帳に登録されていること
- ただし、市長が特別の事情があると認める場合は例外あり
<対象となる友好都市>
- 奈良県吉野郡上北山村
- 福井県敦賀市
- 兵庫県南あわじ市(観光物産交流友好都市)
<補助対象活動(宿泊を伴うもの)>
- 教育、歴史、文化、スポーツなどによる交流活動
- 農業、物産、観光などの視察や体験、研修活動
- 交流対象地域で開催されるイベントへの参加
- その他、市長が特に必要と認める活動
<補助対象経費>
- 友好都市の宿泊施設における宿泊費(宿泊料金、施設内飲食費、宿泊に伴う諸雑費)
- ※カラオケ、ゲームセンター、ボウリング場等の娯楽施設での飲食費は除外
<補助額の算定・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 1人あたり2,500円 |
| 泊数制限 | 1会計年度につき1人1泊まで |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<交付制限・除外事項>
- 政治的・宗教的活動、出張、帰省を目的とした宿泊は対象外
- 他の団体から補助を受ける場合は、その額を差し引いた実質負担額を対象とする
- 市長が不適当と認める施設における宿泊は対象外
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
生駒市民が友好都市との人的・文化的な交流を目的として活動する際に、その費用の一部を支援するための制度です。原則として、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
生駒市民(小学生以上)
住民基本台帳法に基づき生駒市の住民基本台帳に登録されている方、補助金交付申請日において小学生以上の者
特例および申請に関する要件
個別の状況に応じた特例や、申請にあたって必要となる手続き上の要件です。
-
市長が特別に認める者(特例措置)
基本的な要件に該当しない場合でも、市長が特別の事情があると認めた場合には対象となることが可能です。 -
未成年者による申請
原則として法定代理人の同意書を申請書に添付する必要があります。、ただし、法定代理人と共に宿泊する場合や、市長が不要と認める場合は同意書の添付を省略できます。 -
住民基本台帳の閲覧への同意
申請時に、市職員が交付要件(居住地等)の確認のために住民基本台帳を閲覧することに同意する必要があります。
※本補助金は友好都市での交流活動に伴う宿泊費の一部を補助するものです。
※その他詳細は、生駒市の要綱や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/0000040586.html
- 生駒市 公式サイトトップページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/
- 翻訳サービスに関するページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/site_policy/0000000006.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ikoma.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=19-0-0-0-0
- くらし・手続きカテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 戸籍・住民票・印鑑登録カテゴリページ
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- マイナンバーカードカテゴリページ
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- 税金カテゴリページ
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- 引越し・住まいカテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 結婚・離婚カテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- おくやみカテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 交通・駐車場カテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-7-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 人権・男女共同参画・国際化の推進カテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- オンラインサービスカテゴリページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/category/23-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
「令和8年度友好都市交流事業補助金」に関する公募要領、申請様式、よくある質問の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムの直接的なURLは提供された情報内には含まれていませんでした。詳細は公式サイトのオンラインサービスカテゴリや担当窓口へご確認ください。
お問合せ窓口
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