東京都檜原村 事業用生ごみ処理機購入費等補助金
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目的
檜原村内の事業者に対して、事業用生ごみ処理機の購入費用を補助することで、生ごみの減量化と資源化を促進することを目的としています。1日5キロ以上の処理能力を持つ機器の導入を支援し、環境負荷の低減や持続可能な地域社会の実現を図ります。補助率は購入費の10分の9、最大200万円まで交付され、事業活動から排出される廃棄物の削減に向けた取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時(購入検討の初期段階)
生ごみ処理機の購入を検討されている初期段階で、必ず檜原村産業環境課生活環境係へご相談ください。補助対象の可否や手続きの確認を行います。
- 問い合わせ先:檜原村 産業環境課 生活環境係
- 電話:042-598-1011(内線120、121、127)
- 補助金交付申請書の提出
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購入前
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 設置場所の案内図
- 見積書の写し
- 仕様書又はパンフレット
- 法人の場合:登記事項証明書
- 個人の場合:住民票の写しおよび村内での事業実態を確認できる書類
- 審査・交付決定
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申請書提出後
村が申請内容を審査し、要件を満たしている場合に「補助金交付決定通知」を送付します。この通知を受けてから機器を購入してください。
- 購入・設置
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交付決定通知後
交付決定を受けた機器(1日5kg以上の処理能力を有するもの)を購入し、事業所内に設置します。設置した日から5年以上継続して使用する義務があります。
- 実績報告書の提出
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設置完了後速やかに
設置完了後、「実績報告書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 領収書の写し
- 設置前および設置後の写真
- 交付請求・補助金受領
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額の確定通知後
実績報告の内容が確認され補助金額が確定した後、「交付請求書(様式第4号)」を提出します。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 利用実績報告書の提出
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- 提出期限:購入後20日以内
購入から20日以内に「利用実績報告書(様式第5号)」を提出してください。月別の生ごみ処理量、使用日数、堆肥等の生成物の活用状況などを報告する必要があります。
対象となる事業
村内の事業者が事業用の生ごみ処理機を導入する際に、その購入費用の一部を補助することで、生ごみの減量と資源化を促進することを目的としています。
■檜原村事業用生ごみ処理機購入費等補助金
檜原村内の事業者が生ごみ処理機を導入することで、日々の事業活動で排出される生ごみを減量し、資源化に繋げることを奨励しています。これにより、環境負荷の低減と持続可能な地域社会の実現に貢献してもらうことを目指しています。
<補助対象者>
- 檜原村内で事業を営む事業者(個人・法人は不問)
- 申請時に事業を営んでいる事実を確認できる書類(登記事項証明書、村内事業事実確認書類と住民票の写し等)を提出できる者
<補助対象機器>
- 1日あたり5キログラム以上の生ごみを処理できる能力を持つ生ごみ処理機
<補助内容>
- 補助率:購入費用の10分の9
- 限度額:2,000,000円(200万円)
<その他の要件>
- 設置した日から5年以上継続して使用すること
- 設置後20日以内に利用実績報告書(処理量、使用日数、生成物の活用状況等)を提出すること
補助内容
■事業用生ごみ処理機購入費等補助金
<補助の対象者と対象機器>
- 補助対象者: 檜原村内に事業所を構える全ての事業者
- 補助対象機器: 1日あたり5キログラム以上の生ごみを処理できる能力を持つ機器
- メーカー制限: 特になし(要件を満たせば全メーカー対象)
<補助率と限度額>
- 補助率: 購入費の10分の9
- 限度額: 2,000,000円(200万円)
<申請から交付までの流れ>
- 購入前の相談: 檜原村産業環境課 生活環境係へ必須
- 補助金交付申請: 購入前に様式第1号および必要書類を提出
- 機器の購入・設置: 交付決定後に実施
- 実績報告: 設置完了後に様式第3号および必要書類を提出
- 補助金の請求: 実績報告承認後に様式第4号を提出
<その他の義務>
- 継続使用: 設置日から5年以上継続して使用すること
- 利用実績報告: 購入後20日以内に利用実績報告書を提出すること
対象者の詳細
檜原村内事業者
檜原村の区域内で事業を営んでいる法人または個人事業主が対象です。事業活動から発生する生ごみの減量や資源化を促進することを目的として、生ごみ処理機を導入しようとする事業者を支援します。
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法人
登記事項証明書により、檜原村内で登記され事業活動を行っていることが確認できること、申請書に「住所又は所在地」「名称」「代表者名」の記載が必要 -
個人事業主
村内において事業を営んでいる事実を確認することができる書類を提出できること、住民票の写しを提出できること(村内に居住し、実際に事業活動を行っていること)、申請書に「事業所の所在地」「屋号(名称)」「事業主の氏名」の記載が必要
【重要】生ごみ処理機の購入を検討している場合は、必ず購入前に産業環境課生活環境係へ相談してください。
お問い合わせ先:
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表) 内線120、121、127
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000002134.html
- 檜原村 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
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- 檜原村例規集
- https://www1.g-reiki.net/hinohara/reiki_menu.html
事業用生ごみ処理機購入費等補助金の申請を検討される場合は、購入前に必ず檜原村産業環境課生活環境係までご相談ください。
お問合せ窓口
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- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。