公募中 掲載日:2026/09/02

福井県高浜町 除雪機械運転手の免許取得・講習受講支援補助金

上限金額
12万
申請期限
随時
福井県|高浜町 福井県高浜町 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高浜町内の道路等で除雪作業を担う若手人材の育成を支援するため、町内に居住する個人や事業所に対し、大型特殊自動車免許の取得や車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費の一部を補助します。これにより、冬期における安全な交通網と生活基盤を維持し、町民が安心して暮らせる地域づくりの推進を図ります。

申請スケジュール

高浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金は、町内の除雪体制を維持するために必要な資格(大型特殊、車両系建設機械)の取得費用を補助する制度です。令和8年9月1日より施行されます。申請には所定の様式による書類提出が必要ですので、事前に内容を確認してください。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年03月02日

補助金の交付を希望する方は、事業着手(教習開始等)の前に「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。

  • 添付書類:見積書等の経費内訳がわかる書類、納税証明書等。
  • 誓約:暴力団排除に関する誓約が必要です。
交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この決定を受けてから、実際の講習等を実施してください。

※事業内容や経費に変更が生じる場合は、速やかに「変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。

実績報告
  • 申請締切:事業完了から30日以内 または 3月31日

資格取得(教習・講習)が完了した際に行う報告です。「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

  • 提出期限:事業完了から30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日。
  • 必要書類:免許証の写し、技能講習修了証の写し、領収証の写し。
補助金の額の確定・交付請求
報告書審査後

実績報告書の審査後、町から「補助金確定通知書(様式第6号)」が届きます。通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を町に提出してください。

補助金交付
請求後速やかに

請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※補助金交付後、3年以上かつ累計35時間以上、継続して町の除雪業務に従事することが交付条件となります。

高浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金

高浜町内の道路等での除雪作業に従事する除雪機械の運転手を育成し、冬期も町民が安心して暮らすことができる地域づくりを推進することを目的として、高浜町が補助金を交付するものです。特に、除雪作業を担う若手人材の確保・育成に力を入れています。

■除雪機械運転手育成支援

除雪機械の運転に必要な免許取得または講習受講にかかる費用を補助します。

<補助金の対象となる資格・講習>
  • 大型特殊自動車免許の取得(道路交通法に規定されるもの)
  • 車両系建設機械運転技能講習の受講(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
<補助金の対象となる経費>
  • 入学金
  • 適性検査料
  • 技能講習料
  • 教本代
  • 写真代
  • 検定受験料
  • 受講料
  • テキスト代
<補助金の交付対象者要件>
  • 個人の場合は、高浜町内に住民票を有していること
  • 事業所の場合は、高浜町内に事業所を置いていること
  • 「高浜町除雪計画」に基づく除雪作業に従事可能であること
  • 資格取得予定者が、申請日時点で60歳未満であること
  • 普通自動車運転免許(AT限定含む)を保有していること
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:1人あたり12万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金交付の条件>
  • 高浜町の町税等、町の徴収金に滞納がないこと
  • 資格取得後、3年以上かつ累計35時間以上、継続して高浜町が発注する道路等の除雪業務に従事すること

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用やケースについては補助の対象外、または交付の対象となりません。

  • 補助対象外となる経費
    • 旅費及び交通費
    • 宿泊費
    • 延長及び補習教習料
    • その他、受講に関する事務的経費全般
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 補助事業について、国や他の地方自治体等から同種の補助金等の交付を受けている場合

補助内容

■高浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 大型特殊自動車免許の取得費用(車両系建設機械運転技能講習を受講した場合に限る)
  • 車両系建設機械運転技能講習の受講費用
<補助対象外経費>
  • 旅費および交通費、宿泊費
  • 延長および補習教習料
  • その他、受講に関する事務的経費全般
<交付対象者の要件>
  • 町内に住民票を有している個人、または町内に事業所を置いている事業所
  • 「高浜町除雪計画」に基づき、除雪作業に従事可能であること
  • 資格取得予定者が申請時点で60歳未満であること
  • 普通自動車運転免許(AT限定含む)を有していること
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率3分の2以内
補助上限額12万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
<交付条件>
  • 町税やその他の町の徴収金に滞納がないこと
  • 国や他の地方自治体等から同種の補助金等の交付を受けていないこと
  • 資格取得後、3年以上かつ累計35時間以上、継続して高浜町が発注する道路等の除雪業務に従事すること

対象者の詳細

申請者の区分と所在地要件

高浜町内の除雪体制の確保と若手人材育成を目的に、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 個人で申請する場合
    高浜町内に住民票を有していること
  • 事業所で申請する場合
    高浜町内に事業所を置いている事業者であること、雇用している従業員、または雇用を予定している従業員が資格取得予定者であること

資格取得予定者の条件

実際に免許取得や講習受講を行う方は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 年齢制限
    補助金の申請日時点で60歳未満であること
  • 保有免許
    普通自動車運転免許(AT限定を含む)をすでに有していること

業務従事およびその他の要件

補助金の交付を受けるには、将来的な除雪業務への貢献が必須となります。

  • 除雪作業への従事可能性
    「高浜町除雪計画」に基づき、町の道路、農道、林道、公共施設等の除雪作業に従事できること
  • 資格取得後の従事義務
    資格取得後、3年以上かつ累計35時間以上、継続して高浜町が発注する道路等の除雪業務に従事すること

■補助対象外となる場合・経費

以下の項目に該当する場合、または該当する経費については補助の対象外となります。

  • 高浜町の町税やその他の徴収金に滞納がある場合
  • 国や他の地方自治体等から同種の補助金を受けている場合
  • 旅費、交通費、宿泊費
  • 延長や補習教習料、その他受講に関する事務的経費全般

※資格取得後の従事義務(3年以上かつ累計35時間以上)を満たさない場合、補助金の交付決定が取り消されたり、返還を命じられたりする可能性があります。

※対象資格:大型特殊自動車免許、車両系建設機械の運転技能講習
※詳細な手続きや申請書類については高浜町の担当窓口までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/kensetuseibi/p008998.html
高浜町役場 公式ウェブサイト
https://www.town.takahama.fukui.jp/index.html
高浜町例規集
http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
たかはま情報ナビ
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
電子申請サービス
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
施設予約サービス
https://yoyacool.e-harp.jp/fukui

高浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金の申請は、オンラインフォームではなく指定様式をダウンロードして提出する形式です。交付申請は講習等を受ける前に必ず提出する必要があります。

お問合せ窓口

高浜町 建設整備課
TEL:0770-72-7702
FAX:0770-72-4000
Email:kensetu@town.takahama.lg.jp
受付窓口
建設整備課
高浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口
高浜町役場
TEL:0770-72-1111
FAX:0770-72-4000
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
高浜町役場
〒919-2292 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2
高浜町役場全体の代表連絡先
高浜町役場 ご意見・お問い合わせ専用ページ
ウェブサイト上の専用ページ。具体的な用件がどの課に属するかわからない場合や、町政全般に関するご意見・ご要望などに利用可能。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。