公募中 掲載日:2026/09/02

水戸市 まちなか店舗等開設促進補助金(新規出店・店舗改装費用の支援)

上限金額
300万
申請期限
随時
茨城県|水戸市 茨城県水戸市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

水戸市の中心市街地や下市地区において、新たに店舗を開設する創業者や出店者に対し、空き物件の改装費用の一部を補助します。初期投資の負担を軽減することで、空き店舗の解消と地域の賑わい創出を図るとともに、市内在住者の新規雇用を促し、地域経済の持続的な活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

水戸市が提供する「まちなか店舗等開設促進補助金」は、中心市街地での店舗開設を支援する制度です。店舗の改装に着手する前に交付申請を行う必要がある点に十分ご注意ください。また、新たに3名以上の従業員を雇用する場合には「雇用奨励補助金(最大100万円)」の追加申請も可能です。詳細は水戸市産業経済部商工課(029-232-9185)までお問い合わせください。
事前相談
随時受付(改装工事の着手前)

補助金の申請を希望する場合、まずは水戸市商工課への事前相談が必要です。事業計画の概要が補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。スムーズな対応のため、事前に電話連絡の上で窓口へ向かうことが推奨されています。

交付申請
  • 提出期限:店舗改装着手前

事前相談後、正式な交付申請書を提出します。改装工事を開始した後の申請は認められませんので必ず着手前に提出してください。

  • 交付申請書
  • 事業計画書(別紙1)
  • 店舗等証明書(別紙2)
  • 市税の納付状況確認同意書(別紙3)
  • 相手方登録申請書
交付決定
申請から2〜3週間程度

提出された書類が審査され、要件に適合していると認められると、市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(改装等)を本格的に進めることになります。

実績報告書の提出
事業(改装)完了後、速やかに

改装工事などの事業が完了した際、実績報告書を提出します。実際に発生した経費の報告に加え、提出後には水戸市職員による現地確認が行われます。

補助額確定
実績報告から2週間程度

報告書の内容と現地確認の結果に基づき、最終的な補助金額が決定されます。確定後、「補助金額確定通知書」が送付されます。

交付請求
補助額確定後

補助金額の確定通知を受け取った後、実際に支払いを受けるための「交付請求書」を提出します。

補助金交付
交付請求から2〜3週間程度

請求書が受理されると、指定の口座へ補助金が振り込まれます。これで一時的な交付プロセスは完了です。

現状報告
  • 報告時期:営業開始から1年後、2年後、3年後の計3回

補助金受給後も、事業継続の確認のため定期的な報告義務があります。営業開始から1年後、2年後、3年後の計3回、実施状況報告書を提出してください。

対象となる事業

水戸市の中心市街地や下市地区(まちなか)において、新たに店舗を開設しようとする創業者や出店者を支援する事業です。物件を賃借して営業を開始する際に発生する店舗改装費用の一部を補助することで、地域の賑わい創出と活性化を図ります。

■まちなか店舗等開設促進補助金

物件を賃借して新たに店舗等を開設する個人事業主や法人が行う、店舗の改装事業が対象となります。

<対象事業の要件>
  • 3か月以上継続して事業に使われていなかった物件を活用すること
  • 風営法の適用を受ける事業ではないこと
  • 1週間の営業日数が5日以上、かつ1営業日の営業時間が6時間以上であること
  • 店舗の面積が500平方メートルを超えないこと
  • 出店区域内にある既存店舗の閉鎖を伴う移転ではないこと
  • 営業等に係る必要な許認可を得ている、または得られる見込みであること
  • 3年以上継続して事業を行う意思があること
<対象事業種>
  • 小売業
  • 飲食業
  • サービス業
  • 医療業など(主に地域への誘客効果が期待される業種)
<補助対象経費>
  • 店舗等の開設にかかる物件の改装費用(天井、壁、床等の内装工事、電気工事、塗装等の工事)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限100万円:面積100㎡未満かつ昼間営業(9時〜15時の間に1時間以上)を行う場合(それ以外は50万円)
  • 上限200万円:面積100㎡以上300㎡未満かつ昼間営業を行う場合(それ以外は100万円)
  • 上限300万円:面積300㎡以上500㎡未満かつ昼間営業を行う場合(それ以外は150万円)

雇用奨励補助金

●雇用 雇用奨励補助金の追加支給

物件改装の補助決定を受けた者が、市内に住所を有する健康保険被保険者(雇用期間の定めなし)を新たに3名以上雇用した場合、100万円を別途補助します。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する者または事業については、補助の対象外となります。

  • 申請者の属性に関する除外事項
    • 市税を滞納している者。
    • 暴力団関係者、または暴力団の維持運営に協力・関与する者など。
  • 物件所有者との関係性による除外事項
    • 賃借する物件の所有者が法人の場合、その法人の代表者または役員である者が申請する場合。
    • 賃借する物件の所有者(法人の場合は当該法人の代表者または役員を代表者または役員に含む法人)が申請者である場合。
  • 事業内容・状況に関する除外事項
    • 風営法の適用を受ける事業。
    • 出店区域内にある既存店舗の閉鎖を伴う移転。
    • 3か月以上継続して空いていた物件ではない場合(空き物件活用の要件を満たさない)。
  • 重複受給に関する除外事項
    • 既に「水戸市創業期支援補助金」を受けて改装を行っている者。

補助内容

■まちなか店舗等開設促進補助金(店舗改装費用への補助)

<補助の対象となる経費>
  • 店舗等の開設に係る物件の改装費用(天井、壁、床などの内装工事、電気工事、塗装工事など)
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額(面積・営業条件別)>
対象店舗面積特定時間帯の営業あり(※1)上記以外(夜間営業等)
100平方メートル未満1,000,000円500,000円
100平方メートル以上300平方メートル未満2,000,000円1,000,000円
300平方メートル以上500平方メートル未満3,000,000円1,500,000円
<注記>

※1:週の営業日数の半数以上の営業日において、午前9時から午後3時までの間に1時間以上の営業がある場合。なお、店舗面積が500平方メートルを超える場合は対象外。

<主な補助要件>
  • 対象者:物件を賃借して新たに店舗等を開設する者(市税滞納なし、物件所有者との利害関係なし、暴力団関係者でない等)
  • 対象業種:小売業、飲食業、サービス業、医療業など、集客を目的とした店舗
  • 物件要件:3か月以上継続して事業に使われていない物件を活用すること
  • 営業要件:1週間の営業日数が5日以上、かつ1営業日の営業時間が6時間以上であること
  • 継続性:3年以上継続して事業を行う見込みがあること
  • 出店区域:水戸市中心市街地、または下市地区(ハミングロード面)

■特例措置

●2 雇用奨励補助金

<補助の対象者と要件>
  • 改装費用の補助を受けることが決定した方
  • 水戸市内に住所を有する従業員を3人以上新たに雇用すること
  • 新たに雇用する従業員が健康保険の被保険者であること
  • 雇用期間の定めがない(無期雇用)こと
<補助額>

一律 1,000,000円

対象者の詳細

まちなか店舗等開設促進補助金

水戸市の中心市街地における新たな店舗等の開設を促進することを目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 基本的な対象者
    物件を賃借して、水戸市のまちなかにおいて新たに店舗等を開設する個人事業主や法人、または既存事業者が出店する者
  • 2 対象となる事業の種類
    小売業、飲食業、サービス業、医療業など、来店客を誘致する形態の店舗(地域のにぎわいを創出するような業種)
  • 3 対象となる事業の具体的な要件
    3か月以上継続して事業に使われていなかった物件を新たに活用すること、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の適用を受ける事業ではないこと、1週間の営業日数が5日以上であり、かつ、1営業日の営業時間が6時間以上であること、店舗の面積が500平方メートルを超えないこと、出店区域内の既存店舗の閉鎖を伴う移転ではないこと、営業等に必要な許認可を既に得ているか、または得られる見込みがあること、開業後、3年以上継続して事業を行う見込みがあること
  • 4 出店区域
    水戸市中心市街地、下市地区(市道浜田171号線、通称ハミングロードに面する区域)

雇用奨励補助金

「まちなか店舗等開設促進補助金」の対象となり、物件の改装に係る費用の補助を受けることが決定した方が、追加で申請できる制度です。

  • 1 基本的な対象者
    「まちなか店舗等開設促進補助金」によって物件の改装に係る費用の補助を受けることが決定し、新たに従業員を3名以上雇用する者
  • 2 雇用する従業員に関する具体的な要件
    新たに雇用される従業員が水戸市内に住所を有すること、健康保険法第5条第1項または第6項に規定する被保険者(社会保険の適用対象となる雇用形態)であること、雇用期間の定めがない、いわゆる無期雇用であること

■除外規定(補助を受けられない者)

以下のいずれかに該当する方は、この補助金の対象から除外されます。

  • 市税を滞納している者
  • 賃借する物件の所有者が法人の場合、当該法人の代表者または役員が申請者である者
  • 賃借する物件の所有者が申請者である場合(所有者が法人の場合にあっては当該法人の代表者又は役員を代表者又は役員に含む法人)
  • 暴力団、または暴力団の構成員、暴力団の維持運営に協力若しくは関与をするもの、暴力団と親密な交際をするものその他暴力団と社会的に非難される関係を有する者
  • 改装について「水戸市創業期支援補助金」を既に受けている者

※申請を希望される場合は、水戸市商工課(電話番号:029-232-9185)への事前相談が必要です。詳細については、窓口にて直接ご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-sougyou/1934.html#pagetop
まちなか店舗等開設促進補助金について(水戸市創業支援サイト『キックオフみと』)
https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-sougyou/list520-2326.html
水戸市公式ホームページ トップページ
https://www.city.mito.lg.jp/index2.html
水戸まちなか空き店舗ナビ
https://mito.inetcci.or.jp/akitenponavi/

申請を検討される際は、事前に水戸市商工課へご連絡・ご相談ください。電子申請には対応しておらず、書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

水戸市産業経済部 商工課 市街地活性係
TEL:029-232-9185
FAX:029-232-9232
受付窓口
水戸市役所 5階
商工課
補助金の申請には事前相談が必須となっており、随時受け付けていますが、事前に電話での連絡をお願いいたします。
水戸商工会議所
TEL:029-224-3315
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。