四日市市 在宅医療啓発活動事業補助金(令和8年度)
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目的
四日市市在住の個人や市内に活動拠点を持つ市民団体に対して、在宅医療やACP(人生会議)等をテーマとした講演会や勉強会などの啓発活動にかかる費用を補助します。市民が在宅医療への理解を深め、自身の療養生活の選択肢について主体的に考え、家族と話し合うきっかけを作ることで、本人の意思に沿った医療・介護ケアが実践される環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・提出
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2027年01月29日
以下の書類を準備し、保健企画課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
書類は市ホームページからダウンロード、または保健企画課や各地区市民センター等で入手可能です。講師の確保にお困りの場合は事前にご相談ください。
- 審査・交付決定
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申請後に随時審査
提出された書類に基づき、以下の基準で審査が行われます。
- 在宅医療の啓発に資するか
- 市民が参加しやすい内容か
- 予算の適正性
- 計画の実現性
審査後、交付決定(または不交付決定)の通知が送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年05月01日〜2027年03月31日
交付決定後、計画に沿って事業を実施します。
- 内容変更:補助金額の変更や20%を超える経費区分の変更がある場合は、実施前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 広報:チラシ等には「四日市市在宅医療啓発活動補助対象事業」と明記してください。
- アンケート:実施時に参加者アンケートを行い、結果を記録してください。
- 実績報告
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事業終了後30日以内
事業終了後、30日以内に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第8号様式)
- 収支決算書(第9号様式)
- 領収書の写し(支出を証明するもの)
- 活動内容がわかる写真
- アンケート調査結果
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定します。確定後に送付される「補助金請求書(第11号様式)」を提出することで、指定口座へ振り込まれます。
※希望により、事業完了前に交付決定額の50%を概算払い(前払い)で受け取ることも可能です。
対象となる事業
四日市市が市民企画による在宅医療に関する啓発活動を支援するための補助金制度です。在宅医療について広く市民に知ってもらい、理解を深めてもらうことを目的として、普及啓発、医療介護連携、かかりつけ医、在宅療養の選択肢、訪問看護、看取りに関する情報発信を行います。
■四日市市在宅医療啓発活動事業
四日市市の区域内において市民を対象とし、一般の参加者を募集して在宅医療に関する周知を行う活動を支援します。
<補助対象となる活動内容>
- 講演会、討論会、イベント、勉強会
- 在宅医療の概要や仕組み、終末期医療や看取り、在宅での看護や介護
- 歯や口腔ケア、薬の管理や利用、認知症ケア
- ACP(アドバンス・ケア・プランニング)に関すること(人生会議)
<補助対象経費>
- 講師報償費(上限3万円)
- 要約筆記及び手話通訳の報償費、託児・託老にかかる委託料(上限3万円)
- 事業にかかる事務費(上限5千円)
- 会場使用料・機器使用料
- 消耗品費(チラシ、資料、筆記用具など)
- 印刷費(外部発注分に限る)
- 通信費(郵送料、切手代)
- その他市長が適当と認める経費(感染症対策備品など)
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月1日(金)から令和9年3月31日(水)まで
▼補助対象外となる事業
以下の活動または経費については、補助の対象となりません。
- 活動内容による対象外
- 宗教活動
- 政治活動
- 営利活動
- 本事業の補助対象経費について、他の補助制度で助成を受けている、または受ける予定の活動
- 経費項目による対象外
- 人件費(一律対象外)
- 団体運営費(事務所等の光熱水費や家賃、設備整備費)
- 食糧費(飲食に関する経費)
- 燃料費(車両のガソリン代など)
- 備品類(パソコン、コピー機など、事業終了後も引き続き使用できる物品の購入費用)
- 交流事業費(趣味性が強いものや親睦会的な活動に対する費用)
- 手数料等(振込手数料、送料)
- 個別の制限事項
- 申請者と同じ団体の会員が講師を務める場合などの講師料
- 託児・託老以外の委託料
- 自己所有の印刷機に使用するインク代
補助内容
■1 補助対象となる経費
<合計補助上限額>
最大で6万円を上限とする
<ア. 講師報償費>
- 対象:講演会や勉強会に招いた講師への謝礼
- 上限額:1人の講師につき3万円
- 特記事項:申請者と同じ団体の会員や無償確保が可能な場合は対象外
<イ. 要約筆記・手話通訳報償費、託児・託老にかかる委託料>
- 対象:要約筆記、手話通訳の謝礼、託児・託老サービスの委託料
- 上限額:上記費目の合計で3万円
- 特記事項:託児・託老以外の委託料は対象外。要約筆記・手話通訳は市基準額を参考
<ウ. 事業にかかる事務費>
- 対象:会場使用料・機器使用料、消耗品費、印刷費(外部業者のみ)、通信費
- 上限額:「その他市長が適当と認める経費」との合算で5千円
<エ. その他市長が適当と認める経費>
- 対象:市長が事業実施に必要と認める経費(例:感染症対策の消毒液、マスク等)
- 上限額:「事業にかかる事務費」との合算で5千円
■2 補助対象とならない経費
<対象外項目>
- 食糧費:飲食に関する一切の経費
- 燃料費:車両のガソリン代など判別困難な経費
- 備品類:パソコンやコピー機など、事業終了後も使用可能な物品購入費
- 団体運営経費:事務所の光熱水費、家賃、設備整備費
- 人件費:団体の職員や活動に関わる人への人件費
- 交流事業:趣味性が強いもの、親睦会的な活動費用
- 手数料等:振込手数料や送料など
- 使途が明らかでない経費:明確に特定できない経費
■3 その他重要な事項
<留意事項>
- 活動中の事故や怪我は主催者側の責任とし、市は一切の責任を負わない
- 領収書がない場合は経費として認められないため保管が必須
- 判断に迷う場合は四日市市保健企画課へ事前相談を推奨
対象者の詳細
補助金の申請者(活動を実施する団体や個人)
在宅医療を広く市民に知ってもらうための啓発活動を企画・実施する主体です。以下の資格および活動要件を満たす必要があります。
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ア 申請者の資格
四日市市に在住している個人、四日市市に活動拠点をおいている市民団体(地縁団体、NPO法人、ボランティアグループ、有志の集まりなど、法人格の有無を問わない) -
イ 補助対象となる活動の要件
実施場所:四日市市の区域内であること、対象者:市民を対象とし、一般の参加者を募集して周知する活動であること、開催方式:講演会、討論会、イベント、勉強会など、内容:在宅医療の仕組み、終末期・看取り、看護・介護、口腔ケア、薬、認知症ケア、ACP(人生会議)等に関するもの -
エ 申請者の責任と留意事項
事故等への対応:主催者(申請者)の責任において対処すること、周知:チラシ等に「四日市市在宅医療啓発活動補助対象事業」と明記すること、アンケート:参加者からアンケートを取得し、結果を市に提出すること、講師選定:原則として申請者側で講師を確保すること(困難な場合は市へ相談可) -
オ 補助回数と期間
補助回数:1団体あたり一年度につき2回まで、補助対象期間:令和8年5月1日(金)から令和9年3月31日(水)までに実施される活動
啓発活動の参加者(市民)
活動を通じて在宅医療に関する情報を得る市民です。事業実施時には、効果把握のため以下の情報をアンケート等で収集することが求められます。
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ア 把握すべき参加者の属性
年代(30歳未満から90代以上まで)、居住地(四日市市内各地区、三重郡、桑名市、鈴鹿市など) -
イ 参加者の関心・意見の収集
活動を知ったきっかけ・参加理由、内容への評価および今後の関心事項、自宅で最期を迎えることへの考えや不安
■補助対象外となる活動
以下のいずれかに該当する活動は、補助の対象から除外されます。
- 宗教活動
- 政治活動
- 営利活動
- 当該事業の補助対象経費について、他の補助制度で既に助成を受けているか、受ける予定のある活動
※提出された申請書類や実績報告等は情報公開の対象となります。
※その他詳細は、四日市市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1772761567898/index.html
- 四日市市役所 公式サイト
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
四日市市在宅医療啓発活動事業の申請期間は令和8年4月20日から令和9年1月29日までです。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書面での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。