公募中 掲載日:2026/09/02

令和8年度 五木村電気自動車購入促進事業補助金

上限金額
25万
申請期限
2027年01月29日
熊本県|五木村 熊本県五木村 公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

五木村の住民に対して、電気自動車の新車購入費用の一部を補助することで、地域脱炭素化の推進と災害時における電源供給体制の構築を図ります。「五木村ゼロカーボンシティ2050」の実現に向け、EVの普及を通じて二酸化炭素の排出削減を目指すとともに、避難所等での電力確保による地域の防災力向上を支援します。

申請スケジュール

令和8年度五木村電気自動車購入促進事業補助金は、外部給電機能を有する電気自動車の購入を支援する制度です。
【重要】補助金には限りがあるため、受付期間内であっても予算に達した時点で申請の受付は終了となります。検討されている方は早めの手続きをお勧めします。
補助対象車両の購入・新車登録
  • 初度登録期間:2026年04月01日〜2027年01月29日

補助金の対象となる電気自動車(四輪・軽含む)を購入し、新車登録を完了させてください。初度登録時の「使用の本拠位置」が五木村内である必要があります。また、代金の支払いが完了していることが条件です。

補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:2027年01月29日

車両登録後、五木村役場ダム対策課へ「補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 運転免許証の写し
  • 購入価格等が確認できる書類(注文書・契約書等)
  • 領収書の写し
  • 自動車検査証記録事項の写し
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、村が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

交付請求・補助金の振込
交付決定通知後

決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第5号)」を村長に提出してください。請求に基づき、指定の口座に補助金(250,000円)が振り込まれます。

※補助金受領後、原則4年間は財産処分の制限(売却・譲渡等の禁止)がありますのでご注意ください。

令和8年度五木村電気自動車購入促進事業補助金

地域社会の脱炭素化と災害時のレジリエンス強化を目的とした、電気自動車(EV)の購入を支援する事業です。「五木村ゼロカーボンシティ2050」宣言の実現に向け、再生可能エネルギー施設の整備とともに、災害時の避難所等への電源供給体制の強化を目指しています。

■電気自動車購入促進枠

五木村内での電気自動車普及を促進し、非常時における外部給電機能を活用した防災力の向上を図ります。

<補助金額>
  • 補助対象車両1台につき250,000円
<補助対象者>
  • 申請時点で五木村の住民基本台帳に登録されている個人
  • 車両の所有者かつ使用者であること(ローン購入による所有権留保を含む)
  • 本人および同一世帯員が村税を完納していること
  • 過去に同一世帯で本補助金の交付を受けていないこと(1世帯1台限り)
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • 災害時に村からの要請に応じ、給電協力を行う意思があること
<補助対象車両>
  • 内燃機関(ガソリンエンジン等)を有さない、電動機のみを動力源とする四輪の電気自動車(軽自動車含む)
  • 令和8年度経済産業省「CEV補助金」の対象車両であること
  • 新車として購入された車両であること
  • 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が五木村内であること
  • 初度登録日または届出日が令和8年4月1日以降であること
  • 「自家用」として登録された車両であること
  • 車両代金の支払いが完了していること(またはローン等の手続き完了)
  • 外部給電機能を有すること
<補助事業実施期間>
  • 申請受付期間:令和8年4月30日(木)から令和9年1月29日(金)まで
  • 予算の範囲を超えた場合は、期間内であっても受付を終了します。

特例措置・併用制度

●国の補助金との併用

経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」との併用が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する車両または申請は、本補助金の対象となりません。

  • 補助対象外となる車両
    • 内燃機関(ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等)を搭載している車両(ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車等を含む)。
    • 中古車(新車として新規登録・届出されていない車両)。
    • 「事業用」として登録された車両(自動車検査証の別が自家用でないもの)。
    • 令和8年3月31日以前に初度登録または届出が行われた車両。
    • 使用の本拠の位置が五木村外である車両。
  • 不採択・不交付となる要件
    • 1世帯あたり2台目以降となる申請(既に交付決定を受けた世帯)。
    • 本人または同一世帯員に村税の滞納がある場合。
    • 五木村暴力団排除条例に抵触する者による申請。
    • 予算の執行状況により、受付期間内であっても予算額に達した後の申請。
  • 処分制限による返還規定
    • 令和9年4月1日から4年以内に車両を売却、譲渡、村外への移出等を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。

補助内容

■令和8年度五木村電気自動車購入促進事業補助金

<補助金の額>

補助対象車両1台につき250,000円

<補助対象者(申請できる方)>
  • 住民登録: 交付申請時点で五木村の住民基本台帳に登録されていること
  • 所有者・使用者: 車両の所有者であり、かつ使用者であること(ローン購入で使用者が申請者の場合も含む)
  • 村税の完納: 本人または同一世帯の者が村税を完納していること
  • 過去の交付: 本人または同一世帯の者が既にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団排除: 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 災害時協力: 災害時に村から要請があった場合、可能な範囲で停電時の給電に協力すること
<補助対象車両>
  • 新車購入: 新車として購入された車両であること
  • 使用の本拠: 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から五木村内であること
  • 初年度登録: 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に初度登録または届出されていること
  • 経済産業省補助対象: 令和8年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両(四輪EV)であること
  • 自家用車: 自動車検査証の区分が「自家用」であること
  • 代金支払い: 現金完納または割賦・ローン等の手続きが完了していること
  • 外部給電機能: 外部給電機能を有すること
<申請受付期間>
  • 令和8年4月30日(木)から令和9年1月29日(金)まで
  • ただし予算の範囲を超過した場合はその時点で受付終了
<国の補助金との併用>

国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」との併用が可能

<財産処分の制限と補助金の返還>
  • 処分制限期間:交付年度の翌年度4月1日から起算して4年間
  • 制限期間内に売却、譲渡、村外への変更等を行う場合は事前に村長の承認が必要
  • 期間内に処分した場合、残存月数に応じて補助金の一部を月割りで返還する必要がある
  • 天災地変など本人の責任によらない事由による廃棄等は返還を免除される場合がある

対象者の詳細

補助金の申請ができる方(申請者)

外部給電機能を有する電気自動車を新車で購入、または4年以上のリース契約をした個人で、下記のすべての要件を満たす必要があります。申請できる台数は1人につき1台までです。

  • 1 住民登録
    交付申請時点で、五木村の住民基本台帳に登録されている個人であること。
  • 2 車両の所有者かつ使用者
    補助対象車両の所有者かつ使用者であること。、ローン購入等で所有者が販売店等の場合でも、申請者が使用者であれば対象となります。
  • 3 村税の完納
    申請者本人および同一世帯員が、納期の到来している村税を完納していること(滞納がないこと)。
  • 4 補助金受給歴
    申請者本人および同一世帯員が、既に本補助金の交付を受けていないこと。

協力・承諾事項

申請にあたっては、以下の事項への協力および承諾が必要です。

  • 災害時の給電協力
    災害時に村から要請があった場合、可能な範囲で電気自動車による給電に協力すること。
  • 情報確認の承諾
    住民登録情報や納税状況について、村が確認することに承諾すること。
  • 調査等への協力
    村からの調査等の協力要請に応じること。
  • 処分の制限
    令和9年4月1日から4年間の処分制限期間が設定されます。、期間内に売却、譲渡、村外への転出等を行う場合は事前に村長の承認が必要です。、承認なしに処分した場合、残存月数分の補助金の返還が必要となります。

補助対象車両

以下のすべての要件を満たす車両が対象となります。

  • 外部給電機能
    外部給電機能を有する電気自動車であること。
  • 購入・契約形態
    新車での購入、または4年以上のリース契約であること。
  • 登録情報
    自動車検査証の所有者・使用者が申請者と一致すること(リース・割賦時は使用者が申請者であること)。、使用の本拠位置が、初度登録時から五木村内であること。
  • 登録期間・区分
    令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に初度登録されたもの。、「自家用・事業用の別」が自家用車であること。
  • 支払・公的補助
    代金の支払いが完了、または割賦等の手続きが完了していること。、令和8年度経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること。

■補助対象外となる方

以下の暴力団排除条項に該当する方は対象外となります。

  • 五木村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者

※その他、申請手続き等の詳細は五木村の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.itsuki.lg.jp/kiji0032212/index.html
五木村公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.vill.itsuki.lg.jp/index.html
五木村公式Facebook
https://www.facebook.com/itsukivillage/
五木村公式X(旧Twitter)
https://x.com/itsukimofficial
五木村公式Instagram
https://www.instagram.com/itsukimura.yakuba/
【経済産業省】令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/cev/r7h_cev.html
【一般社団法人次世代自動車振興センター】
https://www.cev-pc.or.jp/

五木村の補助金申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。国の補助金制度との併用が可能です。

お問合せ窓口

五木村役場ダム対策課
TEL:0966-37-2212
FAX:0966-37-2215
Email:damu@vill.itsuki.lg.jp
受付窓口
五木村役場
ダム対策課
予算に達した時点で受付は終了となります
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。