墨田区 知的財産権取得補助金(令和8年度)
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目的
墨田区内に事業所を置く中小企業を対象に、特許権や商標権などの知的財産権取得にかかる費用の一部を補助します。出願料や専門家への報酬等の負担を軽減することで、区内企業の独自技術やデザインの法的保護を促進し、新製品開発や事業拡大を通じた競争力の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 特許庁への出願
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随時
特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれかについて、特許庁へ国内出願の手続きを行います。
- 出願受領書の取得
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出願後
特許庁から発行される出願受領書を必ず受け取ってください。補助金申請時に写しの提出が必要となります。
- 申請要件の事前確認
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申請前(必須)
補助金を申請する前に、墨田区経営支援課へ事前に電話で連絡し、要件を満たしているか確認してください。
電話番号:03-5608-6183
- 相談予約・相談確認書の取得
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事前連絡後
すみだビジネスサポートセンター(区役所1階)へ相談の予約を行い、相談を受けてください。相談後に発行される「相談確認書」が申請に必要です。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:出願日から2年以内(予算に達し次第終了)
墨田区経営支援課(区役所14階)へ必要書類一式を提出します。
主な提出書類:- 交付申請書、企業概要
- 前年度の納税証明書
- 履歴事項全部証明書
- 出願書類および受領書の写し
- 領収書の写し
- 相談確認書
- 知的財産権取得補助金申出書 等
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
墨田区経営支援課にて書類審査が行われ、交付の決定または不決定が通知されます。
- 請求書提出・補助金交付
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決定通知後
決定通知を受けた後、請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
補助額:対象経費の半額(上限20万円)
対象となる事業
墨田区が区内中小企業を対象に実施している「墨田区知的財産権取得補助金」事業です。区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助し、商品開発や事業活動を支援することを目的としています。
■墨田区知的財産権取得補助金
区内に事業所を持つ中小企業が、革新的な技術や製品、サービスなどを保護し、競争力を強化できるよう、知的財産権の取得を後押しする制度です。
<対象となる知的財産権>
- 特許権(国内出願に限る)
- 実用新案権(国内出願に限る)
- 意匠権(国内出願に限る)
- 商標権(国内出願に限る)
<補助対象経費>
- 出願料等(知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、または技術評価請求料)
- 特許料・登録料(知的財産権に係る特許料または登録料)
- 専門家報酬(弁理士または弁護士に委託した場合の報酬)
- その他(区長が特に必要であると認める経費)
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象となる経費の半額
- 上限額:20万円(千円未満切り捨て)
<補助対象となる事業者(要件)>
- 中小企業者であり、墨田区内に主たる事業所を有していること
- 知的財産権に係る出願人本人であること
- 知的財産権の出願時に、墨田区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の住民税を滞納していないこと
- 取得する知的財産権の「活用事業計画」があること
- 特許権の出願に係る補助を申請する場合は、先行技術調査が終了していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 「すみだビジネスサポートセンター」が実施する相談を受けていること
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員等が経営等に関与していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 知的財産権の出願日から2年以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業やケースは、補助金の交付を受けることができません。
- 海外への出願(国内出願に限られるため)。
- 同一年度にすでにこの補助金の交付を受けている場合。
- 同一の知的財産権について、過去にこの補助金の交付を受けている場合。
- 当該知的財産権について、国または他の地方自治体等から同一趣旨の補助金を受けている、または受けるための申請を行っている場合(二重受給の禁止)。
補助内容
■知的財産権取得補助金
<対象となる知的財産権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
<補助対象となる経費>
- 出願・審査・評価に関する費用(出願料、出願審査請求料、技術評価請求料など)
- 特許・登録に関する費用(特許料や登録料)
- 専門家への委託費用(弁理士または弁護士に対する報酬)
- その他(区長が特に必要であると認める経費)
<補助率・補助上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 20万円(千円未満切り捨て) |
<対象事業者(申請要件)>
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 区内に主たる事業所を有していること
- 申請者が知的財産権に係る出願人本人であること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の住民税(法人または個人)を滞納していないこと
- 取得する知的財産権の活用事業計画があること
- 特許権の場合は先行技術調査が終了していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 風俗営業等を行っていないこと
- すみだビジネスサポートセンターでの相談を受けていること
- 事前に経営支援課へ電話連絡していること
<補助金が利用できないケース>
- 同一年度内での重複受給(原則1年度に1回・1件まで)
- 同一の知的財産権での重複受給
- 国または他自治体から同一趣旨の補助金の交付を受けている(または申請中)場合
対象者の詳細
基本的な事業者属性に関する要件
墨田区内の経済活性化を目的とした中小企業支援の観点から、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること -
事業継続期間
知的財産権を出願する時点で、墨田区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
納税状況
前年度の住民税(法人住民税または個人住民税)を滞納していないこと -
大企業の不関与
大企業者が実質的に経営に参画していないこと -
反社会的勢力との関与がないこと
暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営に関与していないこと -
風俗営業等でないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
知的財産権に関する要件
補助対象となる知的財産権の取得と活用について、以下の条件を満たす必要があります。
-
知的財産権の出願人であること
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願人本人であること -
知的財産権の活用事業計画があること
取得を目指す知的財産権を事業に活かす具体的な計画を有していること -
特許権出願の場合の先行技術調査
特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること
申請プロセスに関する要件
申請にあたっては、以下の相談プロセスを経る必要があります。
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すみだビジネスサポートセンターでの相談
本補助金申請について、事前にセンターの相談を受けていること
申請時に求められる企業情報
申請時には「企業概要(第2号様式)」として以下の情報の提出が求められます。
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基本情報・財務情報
企業名、代表者名、所在地、連絡先、資本金、従業員数、設立年月、区内営業年数 -
事業内容・強み
具体的な事業内容、加工内容、知的財産権の活用事業計画、主要製品、自社のPRポイント
■補助金の交付を受けられないケース(制限事項)
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付を受けることができません。
- 同一年度内にすでにこの補助金の交付を受けている場合
- 同じ知的財産権について、過去にこの補助金の交付を受けている場合
- 国や他の地方自治体から、同一の趣旨の補助金をすでに受けている場合
※申請を検討する際は、事前に経営支援課への電話連絡で要件確認を行うことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/kaihatsu_kaitaku/tizaihojokin.html
- すみだまちづくりマップ
- https://www.sonicweb-asp.jp/sumida/
墨田区の公式ホームページ、公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は見つかりませんでした。申請の詳細については、墨田区産業観光部経営支援課(03-5608-6183)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。