久御山町 肥料高騰対策緊急支援事業補助金(令和8年度)
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目的
久御山町では、肥料価格の高騰による農業経営への影響を軽減するため、町内在住の認定農業者や一定規模以上の耕作を行う農業者を対象に、肥料購入費の一部を補助します。肥料購入費の10分の1以内(上限3万円)を支援することで、農業者の経済的負担を緩和し、町内における農業経営の安定化と継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
期間内に以下の必要書類を久御山町役場へ提出してください。
- 農業振興施策等事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 肥料カタログ等内容がわかるもの
- 見積書の写し
- 施肥計画書(任意様式)
- 前年度の農産物販売金額がわかるもの(認定農業者は不要)
- 補助事業の実施
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- 特例対象期間:2026年04月01日〜06月30日
交付決定後、計画に基づき肥料の購入を実施してください。ただし、令和8年4月1日から令和8年6月30日の間に購入した肥料についても、特例として補助対象となります。
- 実績報告の提出
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- 実績報告最終期限:2026年10月30日
事業完了後、以下の書類を提出してください。期限は事業完了から30日以内、または令和8年10月30日のいずれか早い日です。
- 補助金実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 納品書・領収書の写し
- 購入した肥料の写真
- 振込通帳の写し
- 補助金の請求・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査完了後、確定した交付額に基づき請求書を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。請求書の金額訂正は認められないため、記載には十分注意してください。
対象となる事業
昨今の肥料価格の高騰が農業経営に与える影響を軽減することを目的としており、肥料購入費の一部を補助するものです。久御山町が、肥料価格の高騰により困難に直面している町内の農業者の経営を支援するために設けられました。
■肥料高騰対策緊急支援事業補助金
農業者が肥料を購入する際の費用の一部を補助することで、その経済的負担を軽減し、安定した農業経営の継続を後押しすることを目的としています。この補助金の財源は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充てられています。
<補助対象者>
- 認定農業者:町内在住の認定農業者であること。
- 一般農業者:経営耕地面積が30アール(30a)以上、または年間農産物販売金額が50万円以上の町内在住の農業者であること。
<補助対象となる経費>
- 「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)」に規定される肥料の購入費
<補助額・補助率>
- 補助率:肥料購入費の10分の1以内
- 上限額:3万円
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年9月30日(水)まで(年度内1回限り)
<申請に必要な書類>
- 農業振興施策等事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号):事業の目的、概要、経費の配分、完了予定年月日、収支予算などを記載
- 肥料カタログなど、購入する肥料の内容がわかるもの
- 見積書の写し、または経費の確認ができる書類
- 施肥時期、箇所、種類、作付品目を示した書類(任意様式)
- 前年度の農産物販売金額がわかるもの(町内在住の認定農業者は不要)
<実績報告に必要な書類>
- 農業振興施策等事業費補助金実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号):事業の目的、実績の概要、経費の配分、完了年月日、収支精算などを記載
- 納品書の写しなど、肥料の購入が確認できる書類
- 領収書の写しなど、代金の支払いが確認できる書類
- 購入した肥料の写真
- 申請者名義の振込通帳などの写し
特例措置
●特定期間に購入した肥料の交付対象化
通常、購入済みの肥料は対象外となりますが、令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間に購入した肥料の経費については、例外的に交付対象となります。
▼補助対象外となる事業
本事業において、原則として以下の場合は補助の対象となりません。
- 原則として申請前に購入済みの肥料(ただし、令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間に購入したものを除く)。
補助内容
■肥料高騰対策緊急支援事業
<補助対象者>
- 認定農業者: 町内在住で、農業経営改善計画の認定を受けた方。
- 一般農業者: 経営耕地面積が30アール(30a)以上、または年間で50万円以上の農産物販売金額がある町内在住の農業者。
<補助対象費用および補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 肥料の品質の確保等に関する法律に規定されている肥料の購入費 |
| 補助率 | 10分の1以内 |
| 補助上限額 | 3万円 |
<購入済みの肥料に関する注意点>
原則として申請時点で購入済みの肥料は補助対象外ですが、例外として令和8年4月1日~令和8年6月30日の期間に購入した肥料の経費については交付対象となります。
対象者の詳細
久御山町内在住の農業者
肥料価格の高騰による農業経営への影響を軽減することを目的として、以下のいずれかの条件に該当する久御山町内在住の農業者が補助金の対象となります。いずれか一方の条件を満たせば申請資格があります。
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1 町内在住の認定農業者
久御山町に住所を有していること、農業経営改善計画を策定し、その計画が市町村によって認定された「認定農業者」であること -
2 一定の経営規模または販売実績を有する農業者
久御山町に住所を有していること、経営耕地面積が30a(3,000平方メートル)以上であること、または、前年度の農産物販売金額が年間50万円以上であること
【申請時の注意事項】
・認定農業者の方は、前年度の農産物販売金額がわかる書類の提出は不要です。
・認定農業者以外の方が条件2で申請する場合、農産物販売金額が年間50万円以上であることを証明する書類の提出が必要です。
【申請期間・お問い合わせ】
申請期間:令和8年7月1日 ~ 令和8年9月30日
窓口:久御山町役場 事業環境部 産業・環境政策課
電話番号:075-631-9964、0774-45-3914
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000006116.html
- 久御山町公式ホームページ
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/
- 久御山町公式ウェブサイト サイトポリシー
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/site_policy/0000000007.html
- よくある質問
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/faq/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=345a563844730daffa8bcd03f6e54bc1395c2710&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.kumiyama.lg.jp%2F0000006116.html
久御山町農業振興施策等事業費補助金(肥料高騰対策緊急支援事業)の申請期間は令和8年7月1日から令和8年9月30日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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