刈谷市 事業用次世代自動車購入費等補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
刈谷市内に事務所等を有する事業者に対して、新車の次世代自動車の購入やリース導入に係る費用の一部を補助します。市内の温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化防止に寄与することを目的としています。燃料電池自動車や電気自動車等の導入を支援することで、環境負荷の低い車両の普及を促進し、持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(令和8年4月1日以降の登録車が対象)
補助対象となる車両(燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型電気自動車)の導入計画を立てます。令和8年4月1日以降に登録される車両が対象となるため、不明点がある場合は刈谷市環境推進課へ事前に相談してください。
- 車両の新車登録・標識交付
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- 対象登録日:2026年04月01日以降
車両の登録を行います。この「車検証交付日」または「標識交付証明書交付日」が申請期限(90日以内)の起算日となります。
- 超小型電気自動車以外:車検証に記載されている交付年月日
- 超小型電気自動車:標識交付証明書に記載されている標識交付年月日
- 補助金交付申請
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- 申請締切:登録日から90日以内
必要書類を揃えて環境推進課へ提出します。郵送または直接持参が可能です。郵送の場合は追跡可能な方法を推奨します。
【主な提出書類】- 交付申請書(購入用:様式第1号 / リース用:様式第2号)
- 車検証記録事項または標識交付証明書の写し
- 車両本体価格が確認できる書類(請求書等)の写し
- リースの場合:納税証明書(原本)、リース契約書写し、算定根拠明細書(様式第3号)等
- 審査・交付決定
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申請受理後
刈谷市にて書類審査および必要に応じて車両の使用実態調査が行われます。審査を通過すると補助金の交付が決定されます。
- 補助金交付・財産処分制限
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- 処分制限期間:新車登録から4年間
補助金の交付を受けた後、対象車両は4年間、売却・譲渡・廃棄等の処分が制限されます。また、市外への使用本拠変更や期間内の処分、リース解約などが発生した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
事業用次世代自動車購入費等補助制度
地球温暖化対策の一環として、温室効果ガスの排出削減と次世代自動車の普及を目的とし、事業活動において新車の次世代自動車(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型電気自動車など)を購入またはリース契約する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■次世代自動車導入支援
市内の地球温暖化防止に寄与するため、二酸化炭素の排出削減を目指す事業活動を支援します。
<補助対象事業者>
- 市内に事務所または事業所があること
- 刈谷市内を使用の本拠とする新車の次世代自動車を、事業のために自ら使用する目的で購入または4年以上のリース契約をしたこと
- 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと
<補助対象自動車と補助金額>
- 燃料電池自動車: 1台につき最大40万円
- 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車: 1台につき最大15万円
- 超小型電気自動車: 1台につき最大7万円
- ※補助金額は車両本体価格(税抜、値引き後の価格が対象)の10%(1,000円未満切り捨て)
<申請期間と方法>
- 新車登録日または標識交付年月日から90日以内に申請が必要
- 郵送(追跡可能な方法推奨)または直接、刈谷市役所 環境推進課へ提出
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日以後の登録車両から補助対象
特例措置・上限の特例
●リース契約の場合の特例
補助金はリース事業者に対して交付されるが、使用者は補助金相当額が定額のリース料金から差し引かれることで実質的なメリットを享受できる。
●補助台数上限の別枠管理
1年度につき1台が上限だが、超小型電気自動車とその他の補助対象車種は別枠として申請が可能。
▼補助対象外となる事業・車両
以下の条件に該当する場合、補助の対象外となるか、交付決定の取消しおよび補助金の返還を求められることがあります。
- 新車でない車両、または既に他所で使用された車両
- 国外で運行されたもの
- 他の地方公共団体で標識交付を受けた超小型電気自動車
- 処分制限期間(新車登録から4年間)内に以下の事項に該当した場合
- 下取りを含む売却、譲渡、廃棄などの処分
- 自動車の使用の本拠を刈谷市外に変更した場合
- リース契約を解約した場合
- 市が賦課徴収を行う税金を滞納している事業者の事業
- 市が行う自動車の使用状況に関する調査に同意しない場合
補助内容
■事業用次世代自動車購入費等補助金
<補助金額の算出方法>
車両本体価格(税抜)の10%(1,000円未満の端数切り捨て)。値引きがある場合は値引き後の価格が対象。
<補助上限額>
| 車種 | 上限額 |
|---|---|
| 燃料電池自動車 | 最大 40万円 |
| 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | 最大 15万円 |
| 超小型電気自動車 | 最大 7万円 |
<補助金の申請台数制限>
- 購入とリースを合わせて1年度につき1台を限度
- ただし、超小型電気自動車とその他の補助対象車種(電気自動車等)との組み合わせによる合計2台の申請は可能
<令和8年度からの変更点>
プラグインハイブリッド自動車に対する排気量制限が撤廃され、補助対象が拡大する可能性があります。
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
事業用次世代自動車を自ら購入またはリース(サブスクリプション含む)契約し、以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
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事業所の所在
刈谷市内に正式な事務所または事業所があること -
車両の使用目的および登録
刈谷市内を使用の本拠とする新車の次世代自動車であること、事業のために自ら使用する目的であること、リース契約の場合は契約期間が4年以上であること -
納税状況
刈谷市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと(市による税務資料の閲覧に同意が必要)
リース契約の場合の特例
リース契約で次世代自動車を導入する場合、申請者と要件は以下の通りとなります。
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補助金申請者
次世代自動車を貸与する「リース事業者」が申請者となります -
使用者の要件
車両を使用する事業者(契約者)自身も、上記の「市内事業所」「市内拠点使用」「市税完納」の要件を満たす必要があります -
還元の仕組み
補助金相当額が月々の定額リース料金から値下げされる形で、使用者が補助の恩恵を受けます
■補助対象外および返還対象
以下の項目に該当する場合は、本制度の対象外となるか、補助金の返還を求められることがあります。
- 中古車(国外で運行の用に供された自動車で、国内に輸入され新規登録等を受けるものを含む)
- 新車登録日から4年以内に行われる処分(下取り、売却、譲渡、廃棄等)
- 4年以内に使用の本拠を市外へ変更した場合
- 4年以内にリース契約を解約した場合
※補助金を申請する際には、今後市が行う自動車の使用状況調査への同意が必要です。
※令和8年4月1日以後の登録車両から補助対象となります。
※詳細は事前に刈谷市役所 環境推進課 環境政策係(電話:0566-62-1017)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003920/1003933.html
- 刈谷市役所 公式サイト
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- かりマップ(刈谷市地図情報サービス)
- https://www2.wagmap.jp/kariyacity/
- 刈谷市観光協会サイト
- http://www.kariya-guide.com/
- 刈谷市総合運動公園
- http://www.wing-kariya.jp/
- 刈谷市総合文化センター
- https://www.kariya-bunka.jp/
- 刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
- https://www.sanmoriyu.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107004
本補助金の申請は郵送または窓口への直接提出のみとなっており、電子申請システムには対応していません。申請期限は新車登録日等から90日以内(必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。