福島県 農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援補助金)≪第5回≫
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目的
福島県外からの移住就農希望者や新規就農者、受入を行う市町村等に対し、住環境の整備や中古農業機械の購入、就農準備に伴う交通費等の費用を補助します。就農初期の経済的負担を軽減し、地域の受入体制を強化することで、深刻な農業従事者不足の解消と地域農業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
事業区分(住環境支援、機械購入支援、就農準備支援等)によって提出先やスケジュールが異なりますので、詳細を必ずご確認ください。また、原則として電子申請(電磁的手段)による手続きが基本となります。
- 募集期限・公募期間
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- 第4回申請締切:2026年10月09日
- 第5回申請締切:2026年11月20日
- 就農準備支援(区分4)活動期限:2026年03月10日
事業区分により提出先が異なりますのでご注意ください。
- 住環境支援・多様な就農者支援:就農地の市町村等
- 中古農業用機械購入支援:各農林事務所 農業振興普及部
- 就農準備支援:福島県農業担い手課(メール申請)
※予算額を超過した場合、募集が途中で中止される可能性があります。
- 事業実施計画の申請・承認
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随時(交付申請前)
「事業実施計画書」と必要書類(見積書、写真、図面等)を提出し、県(農林事務所長等)の承認を受けます。就農準備支援(区分4)の場合は「就農活動計画書」をメールで提出します。
- 補助金の割当内示
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計画承認後
承認された計画に基づき、予算の範囲内で補助金の割当内示(配分枠の通知)が行われます。
- 交付申請
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内示後〜指定期日まで
「補助金等交付申請書」を提出します。就農準備支援(区分4)の場合は、実際の活動終了(帰着)後に実績報告と併せて申請を行います。
- 交付決定
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- 交付決定:通知書の発行
審査の結果、適正と認められれば「交付決定通知書」が発行されます。原則として、この通知を受けた後に事業着手が可能となります。
※やむを得ない理由がある場合は「交付決定前着手届」の提出により事前着手が可能ですが、自己責任での実施となります。
- 事業実施・状況報告
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交付決定以降
機械の購入や住環境の修繕などを実施します。四半期ごとに実施状況報告書の提出が必要な場合があります。
- 完了報告・実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「完了報告書」および「実績報告書」を提出します。領収書の写しなど、支出を証明する書類の添付が必要です。
- 補助金の振込
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実績報告の審査後
報告書の確定審査を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。※事業の内容により「概算払(事前受け取り)」が可能な場合もあります。
対象となる事業
福島県における人口の社会減少率の高さや農業就業人口の減少といった課題に対応し、農業分野への人材の一層の呼び込みと定着率の向上を目指して、県外からの就農希望者や新規就農者を支援することを目的としています。
■1 移住就農等支援事業
地域(産地)における移住就農者等の受入体制の強化と、就農時の初期費用の負担軽減を図るための支援策です。4つのメニュー(住環境整備、多様な就農者への支援、中古農業用機械購入支援、就農準備支援)で構成されます。
<移住就農者への住環境整備の補助対象>
- 空き家等の修繕や借上げにかかる費用
- 住居本体や納屋・小屋などの附属建造物の修繕、清掃、庭木の剪定・除草など
<多様な就農者への支援の主な要件>
- 認定新規就農者以外の多様な新規就農者(50歳以上の中高年、半農半X型など)であること
- 実現性の高い就農計画を作成していること
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
- 50歳以上65歳未満の場合は年間150日以上、50歳未満の場合は年間60日以上の農業従事
<中古農業用機械の購入支援>
- 指定された販売業者(福島県農業機械商業協同組合の加盟店、JA等)から購入すること
- 補助金の交付から目標年度までの3年間、毎年事業状況報告書を提出すること
<就農希望者の就農準備への支援(交通費・宿泊費)>
- 65歳未満の県外からの移住就農希望者であること
- 県内での就農イベント参加、就農担当者への訪問相談、農業短期大学校の研修参加などの活動実績
- 交通費(居住地に応じた定額)と宿泊費(実費、上限1万円)をセットで申請すること
■2 雇用就農促進事業
雇用就農希望者への雇用機会創出や、雇用の受け皿となる農業経営体の育成、定着率の向上を目指す事業です。
<主な取組内容>
- 人材派遣会社等を活用した移住就農者の公募・面談・短期派遣による就農実践研修
- 雇用受入先の労働環境改善(アンケート、専門家による分析・提案等)
優先枠・特例措置
●優先枠 地域おこし協力隊受入市町村等への加算
地域おこし協力隊を募集・受け入れる市町村や園芸生産拠点の場合、住環境整備の補助率が3/4、上限額が150万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合や要件を満たさない場合は、補助対象外となったり、交付決定後であっても返還を求められることがあります。
- 虚偽の申告を行った場合。
- 「新規就農者育成総合対策」など、国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 処分制限期間内に、補助金の交付目的に反して機械を使用、譲渡、交換、貸し付け、または担保に供した場合。
- 指定された販売業者以外から中古農業用機械を購入した場合。
- 宿泊費のみの単独申請(交通費を伴わない就農準備支援の申請)。
- 前年の世帯所得が600万円を超える世帯の就農者。
補助内容
■1 移住就農者への住環境整備
<対象経費>
- 住居本体および附属建造物の修繕費(調査・設計・工事監理費を除く)
- 清掃費(住居内の造り付け家具、設備機器、附属建造物等に係るもの)
- 修繕工期中の賃借料
- 残置物処分費
- 敷地内にある附属建造物の解体費用
- 庭木の剪定・除草費用(住居へのアプローチ部及び周辺部に限る)
<補助率・上限額(原則)>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 130万円 |
<主な要件>
- 居室、台所、浴室、トイレなどの生活に必要な水回りを備えていること
- 整備後の入居者は、県外からの移住就農者(研修生等を含む)に限定
- 居住予定者が既にいるか、整備後に速やかに募集を行うこと
- 事業実施主体が所有する、または整備のために賃借する物件であること
■2 多様な就農者への支援
<補助額>
最大50万円/人(1世帯あたり)
<主な要件>
- 独立・自営就農の新規就農者であること
- 新規就農者育成総合対策を活用していないこと
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
- 50歳以上65歳未満:農業従事日数が年間150日以上かつ地域計画への位置づけ等が必要
- 50歳未満:農業従事日数が年間60日以上
■3 中古農業用機械の購入支援
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 50万円 |
<主な要件>
- 独立・自営就農の新規就農者であること
- 福島県農業機械商業協同組合の加盟店、またはJA等の農業機械センター等から購入すること
- 目標年度までの3年間、毎年4月末までに事業状況報告書を提出すること
■4 就農希望者の就農準備への支援
<補助内容>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 交通費 | 5千円~2万円/人(別表2に基づく) |
| 宿泊費 | 実費(上限額1万円/人) |
| 申請回数 | 申請者1人につき年1回まで |
<主な要件>
- 県外からの移住就農希望者で65歳未満であること
- 県主催の就農イベントへの参加、地域の就農担当者への相談、農業短期大学校の研修参加のいずれかを行うこと
■特例措置
●priority_frame 「優先枠」による補助上限額および補助率の引上げ
<優先枠適用時の内容>
| 対象 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 地域おこし協力隊受入市町村・園芸生産拠点等 | 3/4以内 | 150万円 |
●vacant_house_bonus 空き家バンク登録物件活用による加算
<加算額>
| 適用される補助率区分 | 加算額 |
|---|---|
| 補助率 2/3 適用の場合 | 10万円加算 |
| 補助率 3/4 適用の場合 | 15万円加算 |
対象者の詳細
共通の基本要件
交付対象者となるためには、以下の基本的な要件を満たす必要があります。
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独立・自営就農の時期
事業実施計画申請の属する年度の計画申請時まで、またはその前年度に独立・自営就農していること
全対象者共通のサブ要件
年齢区分に関わらず、全ての交付対象者に求められる共通の要件です。
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ア 共通サブ要件
他の支援制度(新規就農者育成総合対策)を活用していないこと、実現性の高い就農計画を作成していること、集落の共同活動への参画に努めること、目標年度までの期間以上、就農を継続すること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
年齢別の区分と固有要件
共通サブ要件(ア)を満たした上で、年齢に応じた以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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イ 50歳以上65歳未満の就農者(区分1)
年齢が50歳以上65歳未満であること、農業従事日数が年間150日以上であること、農地が地域計画に位置づけられている(または確実)、もしくは農地中間管理機構から借り受けていること、市町村の新たな農業経営体の農業所得目標を目指すこと -
ウ 50歳未満の就農者(区分2)
年齢が50歳未満であること、農業従事日数が年間60日以上であること、農産物販売金額が50万円以上を目指すこと
■資金の返還を求められる場合
以下のいずれかに該当する場合、交付された資金の返還を求められることがあります。
- 交付対象者が虚偽の申告を行った場合
- 目標年度までの期間、同程度の営農を継続しなかった場合(やむを得ない事情による手続きを行った場合を除く)
※病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書を提出することで返還が免除される可能性があります。
※交付対象者は、就農計画の承認、交付申請、就農状況報告(毎年4月末)、住所等変更報告、離農報告などの様々な義務や手続きを履行する責任を負います。
※申請窓口は就農地が属する市町村等となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/ijusyunosien-1.html
- 農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)について
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/hukusimagurasi08.html
- 福島県ホームページ トップページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)について(関連情報)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/fukushimagurashi.html
- お問い合わせフォーム(福島県 農業担い手課)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=137&inq=03&lif_id=912256
申請方法は電磁的手段によることを基本としていますが、具体的な電子申請システムのURLは確認できませんでした。詳細は公式サイトや各資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。