相模原市 民間施設木造化・木質化支援補助金(令和8年度 さがみはら津久井産材)
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目的
不特定多数が利用する民間施設のオーナー等に対し、地産木材「さがみはら津久井産材」を活用した施設の木造化や木質化に要する経費を補助します。施設内での木材利用を通じて、市民へのPRや木の良さの普及を図ることで、森林資源の保全と地域林業の活性化を目指します。店舗や病院、保育所等の木造化や内装、什器導入を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請受付開始前まで
補助金の申請を検討される方は、必ず事前に森林政策課へ相談してください。計画内容や必要書類の確認を行います。不備がある場合は受付ができないため、早期の相談を推奨します。
- 事業提案書の提出(公募期間)
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年09月30日
指定の期間内に「事業提案書(第1号様式)」と必要書類(定款、納税証明書、施工図面、使用木材明細表など)を提出してください。応募状況により早期に締め切られる場合があります。
- 審査会での審査
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提案書提出後
審査会にて公正な審査が行われます。原則として申請者は出席し、事業内容について30分程度のヒアリング(説明20分、質疑10分)を受ける必要があります。※補助対象経費が250万円以下の場合などは省略されることがあります。
- 審査結果の通知
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審査会終了後、後日
審査結果は「事業審査結果通知書(要綱第2号様式)」にて、全ての申請者に送付されます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 提出期限:結果通知受領から14日以内
審査の結果、適当と認められた申請者は、速やかに(14日以内)「補助金等交付申請書」を提出します。
- 補助金交付決定の通知
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交付申請書の承認後
市から「補助金等交付決定通知書」が交付されます。これをもって正式な交付決定となります。
- 事業着手・実施
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交付決定後〜年度内完了
原則として交付決定通知を受けた後に着手してください。やむを得ず決定前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。事業は申請した年度内に完了させる必要があります。
- 事業完了・実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出します。あわせて「産材流通確認証の写し」「完成写真」「使用木材明細表」などの証拠書類を添付してください。
- 額確定の通知
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実績報告書の審査後
市が実績報告書の内容を精査し、補助金の交付額を確定させ、申請者に通知します。
- 補助金交付請求書の提出
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額確定通知の後
確定通知を受けた後、補助金を請求するための「補助金交付請求書」を提出します。
- 補助金の交付
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請求書提出後
指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後は、産材使用の明示義務や、5〜8年間の財産処分制限、帳簿の5年間保存などの義務が生じます。
補助対象となる事業内容
さがみはら津久井産材(相模原市内で合法的に生産された木材)を利用し、そのPRを十分に図ることを前提として、不特定多数の利用者が見込まれる民間施設の木造化・木質化を行う事業です。森林の持続可能な経営支援、地域林業の振興、および経済活性化を目的としています。
■さがみはら津久井産材利用促進・普及啓発事業
不特定多数の利用者が見込まれる民間施設において、木造化(構造の一部を木造化)または木質化(内装・外装・備品等での木材利用)を行う取り組みを支援します。
<対象施設例>
- 観光施設、交通機関、銀行、病院(待合スペース等)
- ショッピングモール、店舗
- 私立保育所、学校施設
- 屋外デッキ、門、塀、ウッドデッキなどの外構部
- その他、有料施設であっても不特定多数の利用が見込まれる施設
<補助対象経費>
- 木造化・木質化のための工事費
- 木製什器等の購入、組立て、設置、運搬に係る経費
<主な申請要件>
- さがみはら津久井産材を50%以上(体積換算)使用すること
- プレートや看板等により津久井産材の利用を明示すること
- 交付決定後に事業に着手し、申請年度内に完了すること
- 市税の滞納がないこと
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:500万円(千円未満端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
利用者が限定される施設や、特定の箇所・経費については補助の対象となりません。
- 立ち入りが制限される施設
- 会員制の施設
- オフィス(事務所)
- 老人ホーム
- マンションの共有スペース
- 施設内における立ち入り制限箇所
- 従業員室
- 倉庫
- 客席と面していない調理場
- 重複受給および他制度との併用
- 本補助金と目的を同じくする他の補助事業等との併用をしている事業
- 補助対象外の経費
- 設計費
補助内容
■1 公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業
<事業目的と概要>
- 「木造化」:建築物や工作物の柱、はり、けた、小屋組み、壁などの全部または一部を木造にすること
- 「木質化」:建築物や工作物の内装や外装における木材利用、または木製什器などの備品への木材利用
- さがみはら津久井産材の普及啓発を図ることを目的とする
<補助対象者>
- 木造化・木質化を行う対象施設のオーナーや運営者等
<補助要件>
- 補助対象箇所に、さがみはら津久井産材を体積換算で50%以上使用すること
- 「さがみはら津久井産材流通確認証」の写しを提出すること
- 市税を滞納していないこと
- さがみはら津久井産材のPRを十分に行うこと
- 不特定多数の利用が見込まれる施設であること
- 事業を当該年度内に完了させること
<補助対象経費>
- 木造化・木質化のための工事費
- 木製什器等の購入、組立て、設置、運搬にかかる経費
<補助額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 対象経費の1/2以内 | 500万円 |
<財産処分・転用制限期間>
| 対象財産 | 制限期間 |
|---|---|
| 木造化・木質化を行った財産 | 8年間 |
| 木製什器等 | 5年間 |
<申請プロセスにおける特記事項>
- 申請前に「事業提案書」等を提出し審査会を受ける必要がある
- 補助対象経費が250万円以下、または木製什器等の経費のみの場合は審査会省略の可能性あり
- 工事着手は補助金交付決定通知書を受け取った後に行うこと
■2 さがみはら津久井産材の家づくり事業
<事業目的と概要>
- さがみはら津久井産材を主要な構造部に使用した木造住宅の建築を支援
- 市民の木材利用に関する意識向上を図る
<補助対象者>
- さがみはら津久井産材を使用した自ら居住する木造住宅を建築等する方
<補助要件>
- 主要な構造部が木造である住宅であること
- さがみはら津久井産材を使用していること
- 市税の滞納がないこと
<補助額>
| 算出基準 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 使用量1㎥につき | 2万円 | 40万円(20㎥まで) |
<財産処分・転用制限期間>
特に定めなし
<申請プロセスにおける特記事項>
- 「補助金等交付申請書兼実績報告書」を市長に提出する形式
対象者の詳細
補助金申請の対象となる事業者
相模原市内で「さがみはら津久井産材」を利用した木造化・木質化を行う民間施設に対して補助金を交付するものであり、以下の事業者が対象となります。
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法人事業者
① 定款(写し)、② 履歴事項全部証明書(写し)、③ 納税証明書(市税について未納の税額がないこと) -
個人事業者
① 確定申告書(写し)、源泉徴収票などの所得金額を証明するもの、② 市民税納税証明書 -
共通要件
市税の滞納がないこと、事業の遂行能力(確実に実現可能であり、補助金以外の経費を負担できること)、暴力団排除の規定に抵触しないこと
事業の対象となる建築物・施設
補助金の対象となるのは、「さがみはら津久井産材」を利用して木造化・木質化を行い、そのPRを十分に図ることができる特定の民間施設です。以下の条件を満たす必要があります。
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基本的な条件
民間施設であること(公共施設は対象外)、不特定多数の利用が見込まれること、PR(プレート掲示、HP、SNS活用等)を十分に図れること -
具体的な対象施設例
観光施設、交通機関(駅舎、待合スペースなど)、銀行、病院(待合スペースなど)、ショッピングモール、店舗、私立保育所、学校施設 -
木質化・使用木材の条件
さがみはら津久井産材を50%以上(体積換算)使用すること、木造化・木質化のための工事費や、木製什器等の購入・設置経費が対象、利用者が視認できる、または触れることができる箇所での使用が望ましい
■補助対象外となる施設・箇所
不特定多数の利用ができない施設、および施設内であっても立ち入りが制限される以下の箇所は対象外となります。
- 立ち入りが制限される会員制の施設
- オフィス
- 老人ホーム
- マンションの共有スペース
- 従業員室、倉庫、客席と面していない調理場
※設計費は補助対象経費には含まれません。
※相模原市内で同種の営業を10年以上継続して営んでいる法人の場合は、一部書類の提出が免除されることがあります。
※補助金申請年度内に事業を完成させる必要があります。
※審査においては、企画力、実現性、独創性、PR効果などが総合的に評価されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/shinrin/1019877.html
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お問合せ窓口
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