広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度・12月活動分)
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目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体に対して、交流活動や視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。圏域内での公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることで、まち全体の持続的な発展に寄与することを目的としています。町内会や商店街等の団体が、地域間の連携を深め、地域の課題解決や活性化につなげる活動を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象団体の確認
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事前確認
申請前に以下の団体条件を満たしているか確認してください。
- 地域活動団体:町内会・自治会、子ども会など
- 産業関連団体:商工会、商店街、農協など
※構成員の過半数が地域の住民・事業者であり、運営規約(会則等)があることが条件です。
- 事前協議・書類提出
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- 提出開始日:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
活動実施前に「海田町かいたブランド課」へ必要書類を提出してください。
【提出先】
〒736-8601 広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
海田町役場 企画部 かいたブランド課 企画統計係
電話:082-823-9212
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、内容の審査が行われます。審査を経て、補助金の交付が決定されます。詳細は「応募の手引き」をご確認ください。
- 活動の実施
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交付決定後
交付決定を受けた計画に沿って、交流活動やイベント出展などを実施してください。公共交通機関の利用状況など、実績報告に必要な記録(領収書等)を保管しておいてください。
- 実績報告・補助金交付
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- 補助金交付:実績報告完了後
活動終了後、速やかに実績報告書を提出してください。内容の検査・確定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
広島広域都市圏内の「まちの活性化」を図ることを目的とし、圏域内での「公共交通の利用促進」と「地域コミュニティの活性化」を目指す事業です。
■広島広域都市圏交流活動促進事業
広島広域都市圏内で活動する地域団体が、圏域内での交流活動等において公共交通機関等を利用する際に発生する経費を補助します。
<補助対象となる活動>
- 団体の交流活動
- イベントへの出展
- 地域資源の視察
<補助対象となる団体の種類>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社会福祉協議会、子ども会など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農業協同組合、事業組合など)
<補助対象団体の共通条件>
- 構成員の過半数が、地域の住民や事業者で占められていること。
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)が設けられていること。
- 地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
<対象となる広島広域都市圏の範囲(34市町)>
- 広島県(19市町):広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 山口県(7市町):岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県(8市町):浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
▼補助対象外となる事業
本事業の適正な執行のため、以下の場合は補助金の交付対象外となります。
- 事前の協議なしに実施された活動。
- 事前協議なしに活動を実施した場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
補助内容
■1 補助の対象となる活動と経費
<補助対象となる活動>
- 団体の交流活動
- イベントへの出展
- 地域資源の視察
<補助対象となる経費>
公共交通機関(バス、電車、船など)の利用にかかる費用
■2 補助の対象となる団体
<対象団体の種別>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社会福祉協議会(地区社協)、子ども会など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街振興組合、農業協同組合(農協)、事業協同組合など)
■3 補助対象団体が満たすべき具体的な条件
<必須条件>
- 構成員の過半数:団体の構成員の過半数が、地域の住民や事業者で占められていること
- 運営規程の整備:団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること
- 地域活動の明記:規程の中で、地域の維持、課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
■4 広島広域都市圏の範囲
<対象自治体(3県34市町)>
- 広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
■5 申請手続きに関する重要な注意点
<手続きと期限>
- 事前協議の必須性:活動実施前の事前協議が必須(未実施の場合は交付不可)
- 申請書類の提出期限:活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬まで
- 詳細確認:広島広域都市圏協議会ホームページの「応募の手引き」を要確認
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する、以下のいずれかのカテゴリーに該当する団体が対象です。
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1 地域活動団体
町内会・自治会、地区社会福祉協議会(地区社協)、子ども会 など -
2 産業関連団体
商工会、商店街振興組合、農業協同組合(農協)、事業協同組合 など
対象団体が満たすべき共通条件
上記の団体は、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
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ウ 運営規程で地域活動が明記されていること
※「地域」とは、原則として市町域内を最大の範囲とします。
対象圏域(広島広域都市圏)
対象団体が所在し、活動を行う広島広域都市圏は、以下の34市町で構成されています。
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広島県(19市町)
広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 -
山口県(7市町)
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県(8市町)
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
【留意事項】
活動を実施する前に「事前協議」が必須となります。活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までに必要書類を提出してください。事前協議がない場合、補助金は交付されません。
詳細は広島広域都市圏協議会ホームページの「応募の手引き」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/2/138102.html
- 広島広域都市圏協議会ホームページ(応募の手引き・Q&A・申請様式掲載ページ)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
本事業の申請は電子申請システムではなく、書面による提出が必要です。活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに、海田町かいたブランド課への事前協議および書類提出が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。