広島広域都市圏交流活動促進事業 公共交通利用補助(令和8年度)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内で活動する地域団体や産業関連団体に対して、交流活動やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることで、圏域内のまちの魅力を再発見し、地域全体の活力を高めることを目的としています。住民や事業者が主体となった広域的な交流を支援し、地域の維持や課題解決に寄与します。
申請スケジュール
詳細は広島広域都市圏協議会ホームページ掲載の「応募の手引き」をご確認ください。
- 補助対象の確認
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随時
貴団体が補助対象となるか確認してください。
- 地域活動団体:町内会・自治会、地区社協、子ども会など
- 産業関連団体:商工会、商店街、農協、事業組合など
※構成員の過半数が地域の住民・事業者であり、活動規程(規約・会則等)を有していることが条件です。
- 事前協議(必須)
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- 申請締切:活動月の前々月中旬(おおむね15日頃)
補助金を受けるための最も重要なステップです。活動月に応じて提出期限が定められています。
提出期間:活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬(15日頃)まで
- (例)10月に活動する場合:7月1日〜8月中旬まで
提出先:海田町 かいたブランド課(郵送または窓口)
- 書類準備・「応募の手引き」の確認
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事前協議と並行
協議会ホームページから「応募の手引き」や申請様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。Q&A等も併せて確認することを推奨します。
- 交付決定・事業実施
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- ラベル:交付決定後の活動実施
事前協議の結果に基づき、交付決定が行われます。交付決定を受けた後に、交流活動やイベント出展などの事業を実施してください。※活動終了後の審査プロセスについては、海田町かいたブランド課へ直接お問い合わせください。
対象となる事業
広島県、山口県、島根県の3県にまたがる広域的な地域連携と活性化を目指す「広島広域都市圏交流活動促進事業」です。圏域内のまちの活性化、公共交通の利用促進、地域コミュニティの活性化を図るため、地域団体が交流活動等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。
■広島広域都市圏交流活動促進事業
広島広域都市圏内(34市町)で活動する地域団体が、交流活動やイベントへの出展、地域資源の視察などで公共交通機関等を利用する活動を支援します。
<補助の対象となる団体>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社会福祉協議会、子ども会など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農業協同組合、事業組合など)
<補助対象となるための共通条件>
- ア. 団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること。
- イ. 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を明確に定めていること。
- ウ. 規程において、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていることが明記されていること。
<対象となる「広島広域都市圏」の範囲>
- 広島県(19市町):広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 山口県(7市町):岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県(8市町):浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
<申請手続きの要件>
- 活動を実施する前の事前協議が必要です。
- 活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までに必要書類を提出してください。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、補助金は交付されません。
- 事前協議を行わずに活動を実施した場合。
- 補助対象となる団体の共通条件(構成員の過半数、明確な規程、活動目的の明記)を満たさない団体の活動。
補助内容
■広島広域都市圏交流活動促進事業
<事業の目的と概要>
広島広域都市圏(広島県、山口県、島根県の34市町)の活性化を目的とし、地域団体が団体の交流、イベントへの出展、地域資源の視察等の活動で公共交通機関等を利用する際の経費を補助する。
<補助対象となる活動>
- 団体間の交流活動
- イベントへの出展活動
- 地域の資源(観光地、特産品関連施設など)の視察活動
- 上記に準ずる、地域活性化に繋がる活動
<補助対象経費>
上記の活動を行うために、広島広域都市圏内で公共交通機関等を利用する際に発生する経費
<補助対象となる団体>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社会福祉協議会、子ども会など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合など)
<補助対象となるための共通条件>
- 構成員の過半数が、地域の住民または事業者によって占められていること
- 団体の運営に関して、規約、会則、定款などの規程を設けていること
- 地域の維持、課題解決、活性化などに繋がる地域活動を行っていることが明確に確認できること
<補助額・補助率>
具体的な補助金額、補助率、上限額などに関する詳細な数値は、提供された情報からは確認できません(要「応募の手引き」等確認)。
対象者の詳細
対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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1 地域活動団体
町内会・自治会、地区社協、子ども会など -
2 産業関連団体
商工会、商店街、農協、事業組合など
「広島広域都市圏」の具体的な範囲
補助対象団体が活動する「広島広域都市圏」は、以下の3県34市町で構成されています。
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広島県(19市町)
広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 -
山口県(7市町)
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県(8市町)
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
補助対象となるための共通条件
以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。なお、「地域」とは、原則として市町域内を最大の範囲とする団体の活動範囲を指します。
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ア 構成員の過半数
団体の構成員の過半数が、地域の住民や事業者によって占められていること -
イ 運営に関する規程の有無
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を明確に設けていること -
ウ 地域活動への貢献
団体の運営に関する規程の中で、地域の維持、課題解決、または活性化につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
【申請に関する留意事項】
活動を実施する日の属する月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までに、海田町かいたブランド課へ必要書類を提出し、事前協議を行うことが必須です。事前協議なしに活動を実施した場合は、補助金が交付されません。
※詳細な申請手順や様式については、広島広域都市圏協議会のホームページに掲載されている「応募の手引き」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/2/138102.html
- 広島広域都市圏協議会ホームページ(応募の手引き、Q&A、申請様式等)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
申請にあたっては事前協議が必須であり、海田町かいたブランド課への書類提出が必要です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。