令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(地域団体の公共交通利用・交流活動補助金)
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目的
広島広域都市圏内(呉市を除く)で活動する地域団体や産業関連団体に対し、他団体との交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るため、電車・バスの運賃や貸切バスの借上料を支援し、団体間の連携強化や地域の課題解決に向けた自発的な活動を後押しします。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
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- 提出期限:活動月の前々月の中旬まで
活動を開始する前に、補助対象となるかどうかの確認を行うための必須手続きです。
- 原則、活動実施月の3か月前の1日から受付を開始します。
- 受付期間が令和7年度以前よりも前倒しになっているため、早めの準備が必要です。
- 4月・5月の活動については変則的なスケジュールが適用されるため、「応募の手引」を確認してください。
- 活動実施
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- 公募開始:2026年04月01日
事前協議で承認された内容に基づき、事業を実施します。
- 写真の撮影:活動状況の記録として、交付申請時に提出する写真が必要です。必ず撮影してください。
- 団体交流型の場合:交流先団体から「活動実施証明書」に記入をもらう必要があります。
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を提出して補助金を請求してください。
- 提出期限:活動実施月の翌月の最終開庁日、または令和9年(2027年)3月31日のいずれか早い日。
- 交付時期:書類提出期限から約1か月以内に補助金が振り込まれる予定です。
対象となる事業
広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察などに公共交通機関を利用する際の経費を補助する事業です。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を主な目的としています。
■交流事業 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
対象団体同士の交流や、イベントへの出展を通じて地域間の連携を深める活動を支援します。
<活動内容>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:①参加人数×1万円、②1事業20万円のいずれか低い方の金額
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上で利用する公共交通の運賃
- 貸切バス型:10名以上で利用する貸切バスの借上料(所定の要件を満たす事業者に限る)
■単独事業 単独事業
対象団体が、自らの地域活動や事業の参考とするために地域資源の視察などを行う活動を支援します。
<活動内容>
- 地域資源の視察:自らの販売所の魅力向上や地域活動の参考とするための視察など
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:①参加人数×5千円、②1事業10万円のいずれか低い方の金額
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上で利用する公共交通の運賃
- 貸切バス型:10名以上で利用する貸切バスの借上料(所定の要件を満たす事業者に限る)
▼補助対象外となる事業・団体・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 呉市に所在する団体による事業。
- 松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費。
- 事前協議を行わずに実施された事業。
- 原則として活動月の3ヶ月前の1日から前々月の中旬までに事前協議が必要です。
- 活動実績が確認できない事業。
- 活動写真の撮影や、団体交流型の場合は活動実施証明書の取得が必要です。
補助内容
■ア 交流事業
<事業の具体例>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(例:広島市内の町内会が浜田市内の町内会を視察)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業(例:岩国市の商工会が東広島市のイベントに出展)
<補助率>
10分の10(全額)
<補助上限額(次のいずれか低い方の金額)>
| 算出基準 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数単価 | 参加人数 × 1万円 |
| 1事業あたりの定額 | 20万円 |
■イ 単独事業
<事業概要>
対象団体が、自らの活動の参考とするため、地域資源の視察などを行う事業(例:農業協同組合が道の駅や産直市を視察)
<補助率>
2分の1
<補助上限額(次のいずれか低い方の金額)>
| 算出基準 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数単価 | 参加人数 × 5千円 |
| 1事業あたりの定額 | 10万円 |
■共通の補助対象経費と条件
<利用条件>
- 公共交通型:構成員3名以上での利用、目的地までの往復運賃が対象
- 貸切バス型:構成員10名以上での利用、指定の事業者が運行するものに限る
<制限事項>
松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外
対象者の詳細
補助対象団体
広島広域都市圏内(広島県、山口県、島根県の34市町)に所在する、以下のいずれかに該当する団体が対象です。ただし、呉市に所在する団体は除きます。
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1 地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など、地域の活性化や課題解決に取り組む団体 -
2 産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など、産業振興や経済活動に関わる団体
団体が満たすべき共通要件
補助対象となるためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
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構成員に関する要件
地域の住民や事業者が、団体の構成員の過半数を占めていること -
規程に関する要件
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を明確に設けていること -
活動内容に関する要件
規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが明記されており、その活動が確認できること
事業形態ごとの人数要件
補助対象となる事業の形態に応じて、活動に参加する構成員の人数に以下の制限があります。
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公共交通型
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、対象団体の構成員が3名以上参加すること -
貸切バス型
貸切バスを利用する場合、対象団体の構成員が10名以上参加すること
■補助対象外となる団体
広島広域都市圏内であっても、所在地の条件により以下の団体は対象外となります。
- 呉市に所在する団体
※広島広域都市圏の他33市町(広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町)に所在する団体は対象です。
補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
対象事業エリア:広島広域都市圏内または松山圏域内での実施事業(同一市町内での活動も含む)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ohnan.lg.jp/soshiki/10/1217.html
- 令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業(広島市公式ウェブサイト)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
- 邑南町公式ウェブサイト
- https://www.town.ohnan.lg.jp/
広島市公式ウェブサイトのページ(ページ番号:1048188)にて、応募の手引き、Q&A、申請様式などの詳細資料が提供されています。電子申請システムに関するURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
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