島根県邑南町:広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体に対し、公共交通の利用促進と地域活性化を図るため、団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。広島広域都市圏や松山圏域での活動を支援することで、広域的な連携を深め、地域の活力を高めることを目指します。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 提出期限(原則):活動月の前々月の中旬まで
補助金交付のために不可欠なステップです。この事前協議を行わずに活動を実施した場合、補助金は交付されません。
- 令和7年度までよりも受付期間が前倒しされています。
- 4月・5月に活動を実施する場合は変則的なスケジュールが適用されます。
- 必ず「応募の手引」で詳細な日程を確認してください。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議完了後、計画に基づき活動を実施します。
【実施時の注意点】- 写真撮影:交付申請時に活動実績の証拠として必要です。必ず撮影してください。
- 活動実施証明書:交流事業(団体交流型)に該当する場合は、交流相手の団体に記入を依頼してください。
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、以下のいずれか早い日までに必要書類を提出してください。
- 活動月の翌月の最終開庁日
- 令和9年3月31日
書類の提出後、約1か月以内に補助金が交付される予定です。
広島広域都市圏交流活動促進事業
公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を主な目的としています。広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流、イベントへの出展、または地域資源の視察などを行う際に、公共交通機関の利用にかかる経費の一部を補助するものです。
■1 交流事業
団体同士が交流する「団体交流型」や、イベントなどに出展する「イベント出展型」の事業です。
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上で利用する公共交通機関の運賃
- 貸切バス型:10名以上で利用する貸切バスの借上料(圏域内の公共交通運行事業者に限る)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:10分の10(全額補助)
- 補助上限:参加人数 × 1万円 または 1事業あたり20万円 のいずれか低い方
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■2 単独事業
対象団体が地域の資源を視察するなどして、自らの活動の参考とする事業です。
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上で利用する公共交通機関の運賃
- 貸切バス型:10名以上で利用する貸切バスの借上料(圏域内の公共交通運行事業者に限る)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限:参加人数 × 5千円 または 1事業あたり10万円 のいずれか低い方
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業・団体・経費
以下のいずれかに該当する団体、経費、または手続きに不備がある活動は補助の対象となりません。
- 呉市に所在する団体による事業。
- 松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費。
- 事前協議なく実施された活動。
- 原則として、活動月の3か月前の1日から前々月の中旬までに必要書類を提出する必要があります。
- 団体要件を満たさない団体による事業。
- 地域の住民や事業者が構成員の過半数を占めていない団体。
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていない団体。
補助内容
■1 交流事業
<事業の種類>
- ア.団体交流型:対象団体同士が交流を行う事業
- イ.イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助率>
10分の10(全額補助)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 項目 | 上限計算式・金額 |
|---|---|
| 参加人数ベース | 参加人数 × 1万円 |
| 事業上限 | 1事業あたり20万円 |
■2 単独事業
<事業の種類>
対象団体が地域資源の視察などを行う事業
<補助率>
2分の1
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 項目 | 上限計算式・金額 |
|---|---|
| 参加人数ベース | 参加人数 × 5千円 |
| 事業上限 | 1事業あたり10万円 |
■3 補助対象経費(公共交通利用)
<公共交通型>
- 要件:構成員3名以上
- 対象:集合地点と目的地の間の往復運賃
<貸切バス型>
- 要件:構成員10名以上
- 対象:貸切バス借上料
- 備考:広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者等に限る
対象者の詳細
対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など -
産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業協同組合など
団体要件
上記の団体は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 構成員の要件
団体の構成員の過半数が、地域の住民または事業者であること -
2 運営に関する規程
団体の運営に関する規約、会則、定款などの規程を設けていること -
3 地域活動の確認
規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
活動人数・移動手段の要件
利用する移動手段に応じて、以下の人数要件を満たす必要があります。
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公共交通型
対象団体の構成員が3名以上で、公共交通機関(電車、バス等)を利用すること -
貸切バス型
対象団体の構成員が10名以上で貸切バスを利用すること(利用する事業者の制限あり)
■補助対象外となる団体
以下の地域に所在する団体は、広島広域都市圏内であっても補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
※呉市は都市圏構成市町ですが、本事業の補助対象団体からは除外されます。
※広島広域都市圏の具体的な構成市町(広島県19、山口県7、島根県8)の詳細は、広島広域都市圏協議会のホームページをご確認ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ohnan.lg.jp/soshiki/10/1217.html
- 邑南町公式ホームページ
- https://www.town.ohnan.lg.jp/
- 令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業(広島市公式ウェブサイト)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
事業の応募の手引きやQ&A、申請様式などの詳細は、広島市公式ウェブサイト内の事業ページをご確認ください。電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。