公募中 掲載日:2026/09/03

石垣市特産品販路拡大支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
15万
申請期限
2027年01月29日
沖縄県|石垣市 沖縄県石垣市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

石垣市内の生産者や輸出事業者に対し、自社特産品の県内外や海外への販路拡大を支援するため、展示会や商談会への出展に係る渡航費・参加費、および海外市場向けの商品改良費の一部を補助します。本事業を通じて、地域特産品のブランド力向上と、石垣空港・石垣港を拠点とした物流機能の強化を図り、地域経済の活性化を促進することを目的としています。

申請スケジュール

石垣市内の事業者が県内外や海外での展示会・商談会に出展する際の経費等を支援する補助金です。予算の上限に達し次第終了となる「先着順」での受付となりますので、お早めの申請を推奨します。
公募期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

予算の範囲内で先着順に受け付けます。以下の書類をA4サイズで揃えて提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 実施計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費内訳書(様式第3号)及び見積書等
  • 会社概要書(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)
  • 出展申込書の写し
  • 義務履行証明書(原本)
審査・交付決定
申請から2〜3週間程度

石垣市にて書類審査が行われます。交付が決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。

【重要】補助金交付決定前に支払い済みの経費は補助対象外となります。必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年01月29日

計画に基づき展示会への出展や商品改良を実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に「変更・中止・廃止申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月26日 17:15

事業完了後、速やかに(遅くとも期限までに)実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第10号、第11号)
  • 経費内訳書(様式第12号)
  • 支払いを証する書類(領収書、振込受領書等の写し)
  • 実施を確認できる書類(出展時の写真等)
確定通知・補助金請求
報告後、順次

市長が報告書を審査し、適当と認めた場合に補助金額を確定し「交付確定通知書」を送付します。通知受領後、速やかに「交付請求書(様式第14号)」を提出してください。請求から30日以内に補助金が支払われます。

対象となる事業

石垣市内の生産者や輸出事業者が、自社の特産品を県内外および海外市場に展開し、販路を拡大することを目的としています。地域の優れた特産品や加工品、伝統工芸品を広範な市場へ流通させ、地域経済の活性化とブランド力向上に貢献することを目指します。

■石垣市特産品販路拡大支援事業

石垣市内に拠点を持ち、生産活動または輸出事業を行っている法人や個人事業主が、自社の特産品を県内外および海外へ販路拡大しようとする取組を支援します。

<補助対象経費(渡航費用)>
  • 航空運賃(エコノミークラス限定)
  • 船舶運賃(エコノミークラス限定)
  • 宿泊料(1泊あたり1万5千円上限、沖縄県内宿泊は7,500円上限)
  • 上限額:1回の渡航につき13万円(1社2名以内、7泊8日以内)
<補助対象経費(展示会等参加費)>
  • 参加料
  • 出展料
  • 上限額:1事業年度につき3万円
<補助対象経費(商品改良費)>
  • デザイン改良費
  • 版代・型枠代等の試作品費用
  • 輸出先の規制に対応するための成分分析・検査費用
  • その他商品改良・試作品製造に付随する費用
  • 上限額:1事業年度につき15万円
<応募資格要件>
  • 石垣市内の生産者、輸出事業者等であること
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
  • 会社更生法または民事再生法に基づく手続き開始の申し立てがなされていないこと
  • 役員に破産者および禁固以上の刑に処せられている者がいないこと
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団およびそれらの利益となる活動を行う者ではないこと
  • 本事業について、他の助成金・補助金等と併用していないこと

特例措置

●ホテルパック料金の算定方法の特例

ホテルパックを利用する場合、航空運賃(往復)は「ホテルパック料金(消費税抜)-(宿泊区分による額×宿泊日数)」という算定式で算出します。算定式で航空運賃がマイナスになる場合は0円とし、パック料金は宿泊料のみとして扱います。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する経費や事業、支払方法は補助の対象外となります。

  • 補助対象外の経費
    • 国際観光旅客税
    • 宿泊料の規定上限額を超える費用
    • デビットカードによる支払い(支払先が特定できないため)
    • クレジットカードの分割払い・リボルビング払い(1回払いのみ可)
  • 不採択または対象外となるケース
    • 他の助成金・補助金等と併用している事業
    • 市税等の滞納がある場合
    • 暴力団およびそれらの利益となる活動を行う者による申請
    • 地方自治法施行令第167条の4(契約締結制限)に該当する場合

補助内容

■1 展示会、見本市、物産展等への出展・商談のための渡航費用

<補助対象経費>
  • 航空運賃
  • 船舶運賃
  • 宿泊料
<補助率と上限額>
項目補助内容
航空運賃および船舶運賃補助対象経費の2分の1以内(エコノミークラスに限る。国際観光旅客税は対象外)
宿泊料1泊あたり1万5千円以内
全体の上限13万円(1回の渡航につき1社2名以内、かつ7泊8日以内)
<特記事項>
  • 最も経済的な通常の経路および方法(エコノミークラス料金等)が求められます。
  • 離島割引料金が利用できる場合はその利用が必須です。
  • ホテルパック利用時は算定式「パック料金(税抜)-(15,000円×宿泊日数)」にて算出。沖縄県内宿泊は1泊7,500円で計算します。

■2 展示会、見本市、物産展等への出展・商談のための参加費

<補助対象経費>
  • 参加料
  • 出展料
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1事業年度あたり3万円
<留意事項>
  • 見積書、請求書、銀行振込受領書や領収書などの証憑書類が必要です。
  • 書類は法人格を有する会社等から発行されたものである必要があります(個人の簡易なものは不可)。

■3 自社で企画・開発している商品を海外へ販路拡大するための商品改良費

<補助対象経費>
  • 商品改良費(デザイン改良費、成分分析費、検査費用など)
<具体的な例>
  • 既存商品の規格やパッケージ変更に係る試作品費用(デザイン費、版代、型枠代など)
  • 輸出先の食品表示基準等の規制に対応するための成分分析費用や検査費用
  • その他、商品改良や試作品製造に付随する費用
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1事業年度あたり15万円
<留意事項>
  • 見積書、請求書、領収書または銀行振込証などの証憑書類が必要です。
  • 法人格を有する会社等から発行されたものに限られます。

■共通 その他の共通する留意事項

<証憑書類の要件>
  • 全ての書類に日付、支払元、支払先、金額、具体的内訳の記載が必要。
  • 請求書には支払先の口座名と口座番号の明記が必要。
  • 銀行振込証には支払元・支払先の口座名と口座番号の記載が必要。
<クレジットカードによる支払い>
  • 1回(一括)払いのみ対象。分割・リボ払いは不可。
  • 名義は申請者(法人または個人事業主本人)と一致していること。
  • 法人カードの場合は法人名義口座から引き落とされるものであること。
  • デビットカードの使用は不可。
<金額・申請に関する規定>
  • 交付申請額は1,000円未満切り捨て。
  • 実績額が申請額を上回っても、補助対象は申請額または各上限額まで。

対象者の詳細

補助対象となる事業者

石垣市特産品販路拡大支援事業において、以下の要件をすべて満たし、石垣市内の特産品開発や国内外への販路拡大を目指す事業者が対象となります。

  • 事業形態および所在地
    石垣市内の生産者であること、石垣市内の輸出事業者等であること
  • 経営・法令遵守に関する要件
    地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと、会社更生法または民事再生法に基づく手続き開始の申し立てがなされていないこと、役員に破産者や禁固以上の刑に処せられている者がいないこと、市税等の滞納がないこと
  • 反社会的勢力の排除
    暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと

■補助対象外となる条件

以下の条件に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 本事業について、他の助成金・補助金等の併用をしている場合

※同一の事業内容で重複して公的支援を受けることはできません。

※石垣市内の特産品の販路拡大を図る強い意欲を有していることが求められます。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/shoko_shinko/jyosei-hojyokin/11981.html
石垣市役所 公式ホームページ
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/index.html

石垣市特産品販路拡大支援事業補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

石垣市 農林水産商工部 商工振興課 物産振興係
TEL:0980-82-1533
受付窓口
農林水産商工部 商工振興課 物産振興係〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
ウェブサイトの「メールフォームによるお問い合わせ」も利用可能です。
石垣市役所 代表
TEL:0980-82-9911
FAX:0980-83-1427
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※休日、祝日、年末年始は除きます。
受付窓口
石垣市役所
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
昼休み時間(正午から午後1時)の間も、市民課、税務課、健康保険課、介護長寿課、こども家庭課、子育て支援課、会計課では業務に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。