藤枝市 中山間地域農業振興整備事業費補助金(茶の機械導入・販路開拓支援)
目的
藤枝市の中山間地域で茶業を営む農業者団体に対し、乗用型機械の導入や加工販売施設の整備、販路開拓に係る経費を補助します。生産作業の省力化・効率化や茶の付加価値向上、販売力の強化を支援することで、地域の基幹産業である茶業の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請手続きに関する詳細は、藤枝市役所お茶のまち推進室へお問い合わせください。
- 事前相談
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事業実施の前年度
事業計画や補助対象の可否について、お茶のまち推進室へ事前に相談してください。
- 窓口:お茶のまち推進室(直接または郵送)
- 補助金交付申請
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随時(予算に達し次第終了)
以下の書類を揃えて申請してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 団体の規約・役員名簿
- 事業計画書・収支予算書
- 資金状況調べ(概算払希望時のみ)
※消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります(未確定時を除く)。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 変更承認申請
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内容変更が生じる場合
事業費の20%を超える変更、または事業の中止・廃止を行う場合は、あらかじめ「事業計画変更承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限:03月20日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)を提出してください。
- 事業完了日から15日を経過した日
- 交付決定の属する年度の3月20日
- 補助金額の確定
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実績報告後
報告書の審査や現地調査を経て、補助金額を確定し「補助金確定通知書(第6号様式)」が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領から14日以内
確定通知を受けた日から14日以内に請求書(第7号様式)を提出してください。市長が認めた場合は概算払も可能です。
- 消費税の確定報告
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税額確定後速やかに
実績報告後に消費税仕入控除税額等が確定した場合は、速やかに報告書(第8号様式)を提出してください。返還が必要な場合は市長の指示に従ってください。
対象となる事業
藤枝市の中山間地域(稲葉村、瀬戸谷村、朝比奈村、岡部町)における茶業の振興を目的とし、省力化・効率化、高付加価値化、販路開拓・確立に資する施設整備等の取組を支援します。対象者は、農業者3戸以上で組織され、受益地が2ヘクタール以上、かつ静岡県の中山間地域農業振興整備事業に採択されている団体です。
■1 先進省力化施設整備事業
茶園管理機械など、茶の生産作業の省力化・効率化に貢献する施設の整備・導入が対象です。乗用型機械の導入も含まれます。
<補助対象経費>
- 当該事業に要する経費全般
<補助金額>
- 補助対象事業費の2/3以内(ただし、毎年市長が定める額を上限とする)
■2 高付加価値化施設整備事業
茶の付加価値を高めるための施設整備が対象です。農産物加工販売施設(例:茶葉の加工工場、直売所)や、品質等分析施設(例:茶の成分分析室)の導入・整備などが該当します。
<補助対象経費>
- 当該事業に要する経費全般
<補助金額>
- 補助対象事業費の2/3以内
■3 販路開拓・確立事業
茶の新たな販路開拓や既存販路の強化・確立に向けた、販路開拓・拡大対策に要する費用が対象となります。
<補助対象経費>
- 当該事業に要する経費全般
<補助金額>
- 当該事業に要する経費の1/3以内
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事項に該当する場合、補助の対象外または制限を受けることがあります。
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税額のうち、仕入れに係る消費税額等として控除できる金額。
- 市長の承認なく、補助金の目的に反して行われる財産の処分。
- 目的外の使用
- 譲渡、交換、貸付、または担保への提供
- 予算の範囲を超えた申請(予算上限に達した後の受付分)。
補助内容
■1 先進省力化施設整備事業(茶園管理機械)
<事業概要>
団体が行う茶園管理機械の整備にかかる経費を対象とし、茶の生産現場における労働負担の軽減と作業効率の向上を支援する。
<補助条件>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:毎年市長が定める額
■2 高付加価値化施設整備事業(農産物加工販売施設、品質等分析施設)
<事業概要>
農産物加工販売施設や品質等分析施設など、茶に新たな価値を加え、販売力を強化するための施設整備にかかる経費を対象とする。
<補助条件>
- 補助率:3分の2以内
■3 販路開拓・確立事業
<事業概要>
団体が行う販路開拓や拡大に向けた対策にかかる経費を対象とし、新たな顧客層の獲得や市場の拡大を目指す取り組みを支援する。
<補助条件>
- 補助率:3分の1以内
対象者の詳細
農業者の組織する団体
中山間地域における茶業振興(省力化・効率化、施設整備、販路開拓等)に取り組む団体が対象です。
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1 構成要件
農業者3戸以上で組織されている団体であること -
2 組織体制
団体内に代表者が定められていること、組織の運営に関する規約を明確に定めていること
対象地域
以下の藤枝市内の中山間地域に限定されます。
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指定地域
稲葉村、瀬戸谷村、朝比奈村、岡部町
その他の必須条件
補助金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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県事業との連携
静岡県が実施する「中山間地域農業振興整備事業」に採択されること -
受益規模の要件
受益する農地が2ヘクタール(2ha)以上あること、受益する農業者が3人以上いること
※申請を検討される場合は、必要書類(団体の規約、役員名簿、事業計画書、収支予算書など)を準備の上、藤枝市のお茶のまち推進室にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/ochanomachi/keikaku_torikumi/hojokin/24899.html
- 藤枝市公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/
- よくあるご質問
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、紙媒体での提出(直接持参または郵送)が基本となります。また、活用を希望する場合は前年度に事前相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。