栃木県 子育て世帯等住宅断熱化支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
栃木県内の子育て世帯や若年夫婦世帯を対象に、住宅の省エネルギー化を促進し、物価高騰による家計の負担軽減を図るため、住宅の断熱化に係る費用を補助します。ZEH水準の新築住宅取得や既存住宅の断熱改修を行う際、国の補助金と連携して実施する事業が対象です。新築住宅の取得には定額30万円、既存住宅の断熱化には最大10万円を交付し、住環境の向上と経済的支援を同時に行います。
申請スケジュール
- 事前準備
-
- 国補助事業の申請日:2025年03月24日以降
以下の条件を満たしている必要があります。
- 国補助事業について、令和7年(2025年)3月24日以降に国に交付申請をしていること。
- 国補助事業の交付額確定を受けていること。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2027年01月29日
必要な書類を揃えて事務局へ提出してください(正本1部)。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 国補助金の申請日・交付決定日がわかる書類の写し
- 国補助金の額確定・振込通知の写し
- 住民票(世帯全員、続柄記載、3ヶ月以内)
- 納税証明書(滞納がないことの証明)
- 振込先口座情報の写し
- 受付・審査
-
通常1〜2か月程度
提出された書類の不足や不備が確認されます。不備がないものについて正式に受理され、審査が行われます。書類に不備がある場合は、審査期間がさらに長くなる可能性があります。
- 交付決定及び額の確定
-
審査完了後
審査の結果、補助金の交付が適当と判断された場合、申請者に対して「交付決定通知」が送付されます。これにより補助金額が確定します。
- 補助金の交付・受領
-
決定通知後、順次
指定の口座に補助金が振り込まれます。
【交付後の留意事項】- 補助事業の収支簿や証拠書類(契約書・領収書等)は、事業完了の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 取得した財産については、法定耐用年数期間内の処分制限があります。
対象となる事業
子育て世帯や若年夫婦世帯の住宅の省エネルギー化を促進し、物価高騰による家計の負担軽減を図ることを目的とした、ZEH水準以上の断熱性能を持つ住宅の取得や既存住宅の断熱化を行う事業を支援します。
■A 新築住宅の取得
自己居住目的または子育て世帯等への賃貸を目的として、ZEH水準以上の断熱性能を有する新築住宅を取得(建築または購入)する事業。
<補助対象経費>
- 断熱化に要した製品の費用
- 設置工事に係る材料および設備の購入費用
- 工事に要する経費
<補助金額>
- 1戸あたり定額30万円
<補助要件(国の補助金との連携)>
- 「子育てエコホーム支援事業」または「みらいエコ住宅2026事業」の活用が必須
- 令和7年3月24日以降に国へ申請したものに限る
■B 既存住宅の断熱化
居住している住宅の断熱化、または子育て世帯等への賃貸を目的として所有する既存住宅の断熱化を実施する事業。
<補助対象経費>
- 断熱化に要した製品の費用
- 設置工事に係る材料および設備の購入費用
- 工事に要する経費
<補助金額>
- 1戸あたり上限10万円
- 国補助金の交付額の1/2または10万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
<補助要件(国の補助金との連携)>
- 「先進的窓リノベ2025事業」または「先進的窓リノベ2026事業」等の活用が必須
- 令和7年3月24日以降に国へ申請したものに限る
住宅金融支援機構との連携
●F 【フラット35】の金利引き下げ
本補助金事業は、【フラット35】の金利引き下げ措置と連携しています。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、本事業の補助対象とはならず、また採択後の取り消しや制限の対象となります。
- 特定の県補助金との併用不可。
- 栃木県が実施する「地域工務店によるZEH普及促進事業補助金」との併用はできません。
- 国への申請時期が要件を満たさない事業。
- 令和7年3月23日以前に国の補助事業へ申請されたものは対象外です。
- 不適切な事務手続きが行われる事業。
- 手続代行者による有償での書類作成は認められません。
- 財産処分の制限に抵触する行為。
- 法定耐用年数の期間中に、知事の承認なく補助金の目的に反する使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保供与を行うことはできません。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団員等に該当する場合、または栃木県暴力団排除条例に抵触する場合は対象外となります。
補助内容
■A 新築住宅の取得
<補助対象者の要件>
- 自己居住の目的で住宅を取得する子育て世帯等に該当する個人
- 子育て世帯等への賃貸を目的として住宅を新築する個人または法人
- 子育て世帯:18歳未満の子どもを有する世帯(令和7年4月1日時点等)
- 若年夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(令和7年4月1日時点等)
- 国が実施する指定の住宅関連補助事業の交付決定を受けていること
- 県税の滞納がなく、暴力団員等に該当しないこと
<事業の要件>
- ZEH水準以上の断熱性能等(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量が省エネ基準から20%削減)を有する新築住宅の建築または購入
- 令和7年3月24日以降に国補助事業の申請が行われたものであること
<補助金額>
1戸あたり定額30万円
■B 既存住宅の断熱化
<補助対象者の要件>
- 居住している住宅の断熱化を実施する子育て世帯等に該当する個人
- 子育て世帯等への賃貸を目的として所有している既存住宅の断熱化を実施する個人または法人
- 子育て世帯等が居住する住宅の断熱化を実施する管理組合法人または管理組合の代表者
- 国が実施する指定の住宅関連補助事業の交付決定を受けていること
<対象となる改修内容>
- 開口部(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換など)の断熱改修
- 躯体(天井、壁など)の断熱改修
- 知事が認める国補助事業(先進的窓リノベ事業等)の交付決定を受けていること
<補助金額>
| 項目 | 補助上限額 | 算出方法 |
|---|---|---|
| 既存住宅の断熱改修 | 10万円 | 国補助金の交付額の1/2か、10万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て) |
対象者の詳細
「子育て世帯等」の定義
本事業における「子育て世帯等」とは、以下のいずれかの条件を満たす世帯を指します。
-
1 子育て世帯
令和7年4月1日時点で18歳未満(平成19年4月2日以降に出生)の子を有する世帯、【特例】令和8年3月末までに建築着工する場合、令和6年4月1日時点で18歳未満(平成18年4月2日以降に出生)の子を有する世帯 -
2 若年夫婦世帯
令和7年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(昭和60年4月2日以降に出生)である世帯、【特例】令和8年3月末までに建築着工する場合、令和6年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(昭和59年4月2日以降に出生)である世帯
補助対象者(申請者)の具体的な要件
上記の「子育て世帯等」に該当する方に加え、以下の条件をすべて満たす方が補助対象者(申請者)となります。
-
事業内容の要件
国の補助金を活用し、栃木県内でZEH(ゼッチ)水準以上の断熱性能等を有する新築住宅の取得(新築住宅の建築または購入)または既存住宅の断熱化を実施する方 -
納税要件
栃木県税の滞納がないこと -
コンプライアンス要件
暴力団排除にかかる誓約ができること
事業内容ごとの対象者の詳細
新築住宅の取得か、既存住宅の断熱化かによって、具体的な対象者の範囲が異なります。
-
1 新築住宅の取得の場合
自己居住目的の個人:住宅の取得をした「子育て世帯等」に該当する個人、賃貸目的の個人または法人:「子育て世帯等」への賃貸に供する目的で住宅を新築する者 -
2 既存住宅の断熱化の場合
居住中の個人:現在居住している住宅の断熱化を実施する「子育て世帯等」に該当する個人、賃貸目的の個人または法人:「子育て世帯等」への賃貸に供する目的で、所有している住宅の断熱化を実施する者、管理組合法人等:「子育て世帯等」が居住する住宅の断熱化を実施する管理組合法人、または管理組合の代表者
この事業は、環境性能の高い住宅への取り組みを支援することで、持続可能な社会の実現と家計の負担軽減の両立を目指しています。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/r7kosodatesienn.html
- 栃木県庁の公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/
申請様式や電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。