令和8年度 青森県こどもの居場所づくり促進事業補助金(新規開設・活動拡充支援)
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目的
青森県内で「こどもの居場所」を運営または新規開設する団体に対して、こども食堂や学習支援の場の開設・活動拡充に必要となる備品購入費を補助します。県内全域でこどもたちが安心して過ごせる多様な居場所を確保し、活動を促進することで、地域社会におけるこどもの健全な成長と福祉の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者(新たに居場所を開設する団体、または既存拠点を拡充する団体)であるか、および補助対象経費(調理器具、家具、備品等)の要件を確認します。購入予定物品の見積書等、申請に必要な書類の準備を開始してください。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下の書類を青森県知事(こどもみらい課)へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 補助金所要額調書(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 団体の概要が分かる書類(定款、会則、予算書等)
- チェックシート
- 審査・交付決定
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申請受領後、順次審査
提出された書類に基づき、県が内容を審査します。交付が適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
※申請の取下げについて交付決定通知を受けた日から7日以内であれば申請を取り下げることが可能です。
- 事業実施
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交付決定後〜令和9年2月まで
交付決定の内容に従い、備品の購入や居場所の開設・活動拡充を実施してください。事業内容に変更や中止が生じる場合は、事前に県の承認が必要です。購入時の領収書(支払先・金額・支払日が明記されたもの)は必ず保管してください。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書(第7号様式)に以下の書類を添えて提出してください。
- 補助金精算額調書(第8号様式)
- 事業実績報告書(第9号様式):領収書の写し、活動状況が分かる写真等を添付
- 額の確定・補助金交付
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実績報告確認後
実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定します。その後、請求書(第6号様式)を提出することで補助金が交付されます。※知事が必要と認める場合は概算払いも可能です。
対象となる事業
令和8年度青森県こどもの居場所づくり促進事業費補助金は、青森県内のこどもたちのニーズに即した多様な「こどもの居場所」を県全域で確保することを目的とし、こども食堂や学習支援の場などの新規開設や活動拡充を支援する事業です。
■新規 新規開設
青森県内で、令和8年度内に新たに「こどもの居場所」の活動拠点を設けて活動を開始する事業。
<補助対象要件>
- 営利を目的とせず、利用料が無料または低額であること
- 年間6回以上の定期的な開催を目指していること
- 青森県内に利用者が参集する場所を確保していること
- 「みんなの居場所」への登録意思があること
- 適切な組織運営規程(定款、経理規程等)を有していること
<補助対象経費>
- 調理器具、冷蔵庫、机・いす等の家具、書籍など、拠点の新規開設に直接必要な備品の購入経費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(実績報告期限)
■拡充 活動拡充
既に拠点を有する団体が、青森県内で令和8年度内に新たに活動拠点を開設するか、既存の活動拠点において新たな取り組みを増やす事業。
<補助対象要件>
- 非営利かつ低額・無料運営であること
- 年間6回以上の定期的な開催
- 青森県社会福祉協議会「みんなの居場所」への登録意思
- 会計・実績報告能力(領収書の提出等)を有すること
<補助対象経費>
- 活動拡充に直接必要となる備品の購入経費(家具、調理器具等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や活動、または団体による事業は、補助金の対象外となります。
- 補助対象とならない経費の支出
- 食材、使い捨て容器、衛生用品などの消耗品(概ね1年程度で消耗するもの)。
- 単価が30万円以上の備品の購入経費。
- 他の補助金等で既に措置されている経費。
- 不適切な活動内容を含む事業
- 政治活動、宗教活動、または勧誘活動を目的とするもの。
- 人種、性別、国籍等により不当に差別したり、差別を助長したりするもの。
- 反社会的勢力に関係する事業
- 団体または役員が暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力である場合。
- 反社会的勢力に名義を利用させたり、連携して脅迫的言動や暴力、業務妨害を行う場合。
- 法令・公序良俗に違反する事業
- 虚偽その他不正な手段による申請
- 不正な手段により補助金を受けようとした場合、交付決定の取消しや返還請求の対象となります。
補助内容
■令和8年度青森県こどもの居場所づくり促進事業費補助金
<補助対象者>
- 新規開設団体:令和8年度内に新たにこどもの居場所の活動拠点を開設し、活動を開始する予定の団体
- 活動拡充団体:既存の活動拠点を有し、令和8年度内に活動の拡充(拠点新設・新取組追加)を行う団体
<主な補助要件>
- 「こどもの居場所」の運営に関する項目が活動目的に含まれていること
- 非営利活動であり、利用料が無料または低額であること
- 年6回以上の定期的な開催を目指していること
- 青森県社会福祉協議会「みんなの居場所」に登録する意思があること
- 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を有していること
- 反社会的勢力に該当しないこと
<補助対象経費>
- 備品等の購入経費(調理器具、冷蔵庫、机・いす等の家具、書籍など)
- ※単価30万円以上の備品等は対象外
- ※消耗品(食材、使い捨て容器、衛生用品等)は対象外
- ※他の補助金等で既に措置されている経費は対象外
<補助金の額(以下の3つのうち最も低い額)>
| 算定項目 | 基準・金額 |
|---|---|
| 補助対象経費の実支出額 | 実費 |
| 県補助基準額 | 一律 50万円 |
| 収支差引額 | 総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額 |
<交付条件・手続き>
- 事業内容を20%以上変更する場合は事前に承認が必要
- 事業中止・廃止の場合は事前に承認が必要
- 書類・帳簿等は令和9年4月1日から5年間の保管義務がある
- 原則として完了後の後払い(ただし知事が認める場合は概算払い可)
対象者の詳細
補助対象となる団体の基本的な類型と組織要件
青森県内において「こどもの居場所」の新規開設や活動拡充を行う団体が対象です。補助金交付の対象となる「団体」は、単なるグループではなく、以下の要件を満たす必要があります。
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補助対象となる団体の類型
新規開設を行う団体:令和8年度内に新たに活動拠点を設け、活動を開始する予定のある団体、活動の拡充を行う団体:令和8年度内に、新たに別の活動拠点を設けるか、既存の拠点において新たな取り組みを追加する団体 -
組織運営に関する要件
代表者の定めがあること、定款、組織規程、経理規程等の規程類を作成し、有していること、年度ごとに事業計画や収支予算書を作成し、総会などで承認されていること、主たる事務所を定めていること
活動内容および運営に関する要件
活動内容および事務運営において、以下の具体的な要件を満たす必要があります。
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活動内容に関する具体的な要件
活動目的に「こどもの居場所」の運営に関する項目が明確に含まれていること、営利を目的とせず、利用料が無料または低額に設定されていること、年間6回以上の定期的な開催を目指していること、青森県内に活動場所を確保していること、青森県社会福祉協議会運営の「みんなの居場所」への登録意思があること、食事提供時の食品等の取扱いに十分注意を払える体制であること -
コンプライアンスおよび事務要件
補助金の実績報告の作成が可能であり、領収書などを県に提出できること、個人情報の保護に関する法律等の関係法令の趣旨に従い、適切に実施すること、法令や公序良俗等を遵守すること
■補助対象外となる団体・活動
以下のいずれかに該当する団体、またはそれらに準ずる活動は補助の対象外となります。
- 活動の中で、政治活動、宗教活動、勧誘活動を行う団体
- 不当な差別を行ったり、差別を助長したりする団体
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)またはその構成員
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させる団体
- 脅迫的な言動、暴力、偽計または威力を用いた業務妨害を行う団体
※自らまたは第三者を利用しての信用毀損行為なども対象外となります。
※申請者は、これらの要件を十分に確認し、必要な書類を添付して申請を行う必要があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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