公募中 掲載日:2026/09/03

東京都 医師少数区域における勤務推進事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年09月15日
東京都|認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金 東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金 公募開始:2026/08/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内医師少数区域(西多摩・南多摩・島しょ保健医療圏)に所在する医療機関に対し、認定を受けた医師が継続して勤務し、専門性を維持・向上できるよう、研修受講料や図書購入費等の経費を補助します。認定医師の定着とスキルアップを支援することで、地域医療の充実を図り、医師の地域偏在を解消することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請には、まず対象となる医師が厚生労働大臣による「医師少数区域経験認定」を取得している必要があります。申請は、原則としてJグランツによる電子申請、または郵送・電子メールの両方で行います。Jグランツを利用する場合、GビズIDプライムアカウントが必要です。
医師の認定取得(事前準備)
随時(認定申請は地方厚生局へ)

補助金の対象となるために、医師が「医師少数区域経験認定医師」の認定を受ける必要があります。

  • 要件:医師少数区域等で原則6か月以上(令和8年10月以降の申請は1年以上)の勤務。
  • 窓口:地方厚生(支)局(東京都の場合は関東信越厚生局)。

※認定取得後に発生した経費のみが補助対象となります。

交付申請の提出
  • 申請締切:2026年09月15日

医療機関が必要書類を揃えて東京都へ申請します。

提出方法:
  • Jグランツによる電子申請
  • または、郵送および電子メールの両方で提出
主な提出書類:
  • 交付申請書、経費所要額調、事業計画書、歳入歳出予算書抄本、印鑑登録証明書(原本)など
審査・交付決定
  • 審査・決定通知:随時

東京都(保健医療局)にて提出された書類を審査します。適当と認められた場合、補助金の交付が決定されます。

対象となる事業

東京都内の医師偏在を解消し、医療提供体制の地域間格差を是正することを目的とした事業です。

■認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業

医師少数区域等で勤務する医師に対する認定制度において認定を取得した医師が、引き続き医師少数区域等で勤務することを奨励・支援することにより、地域医療の充実を図るものです。

<補助対象となる医療機関>
  • 都内医師少数区域(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏、及び島しょ保健医療圏)に所在する病院または診療所であること。
<支援の対象となる医師>
  • 医師少数区域等で勤務した医師の認定制度において、認定を受けている医師であること。
  • 原則として、同一の都内医師少数区域に所在する病院または診療所に週32時間以上勤務していること。ただし、育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は、原則として週30時間以上の勤務でも対象となります。
  • 本補助金事業は、認定取得後に発生した経費が補助対象となります。
<補助対象経費と補助率>
  • 補助率:10/10(全額補助)
  • 研修受講料および旅費:医師少数区域で必要な医療等を学ぶための研修を受講する際に発生する費用。
  • 図書購入費:医師少数区域で必要とされる医療等を学ぶための新たな専門書を購入する費用。
  • 旅費:専門領域のレベルを維持・向上させるために、他の病院等で実績を積むために必要な旅費。
<令和8年度の交付申請について>
  • 提出期限:令和8年9月15日(火曜日)
  • 提出書類:補助金交付申請書、経費所要額調、所要額明細書、事業計画書、基準額算出調書、歳入歳出予算書抄本、印鑑登録証明書(原本)
  • 提出方法:郵送(東京都保健医療局医療政策部医療人材課)、電子データ送付、またはJグランツによる申請

補助内容

■認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業(補助金)

<対象となる医療機関の所在区域>
  • 西多摩保健医療圏
  • 南多摩保健医療圏
  • 島しょ保健医療圏
<補助率>

10/10(全額補助)

<補助対象経費>
  • 研修受講料および旅費:医療技術や知識を習得するための研修費用
  • 図書購入費:専門書を購入する費用
  • 旅費:他の病院等で実践的な経験を積むために必要な旅費
<支援の対象となる医師の要件>
  • 厚生労働大臣による認定を受けた医師(医師少数区域等で勤務した医師の認定制度)
  • 対象区域の病院・診療所に週32時間以上勤務(育児・介護等の短時間勤務時は週30時間以上)
<医師少数区域経験認定医師の認定要件(参考)>
  • 医師少数区域等に6ヶ月以上(令和8年10月以降は1年以上)勤務
  • 幅広い病態に対応する継続的な診療や保健指導の実施
  • 他の医療機関や介護・福祉事業者等との連携
  • 地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
<令和8年度 交付申請の概要>
  • 提出期限:令和8年9月15日(火曜日)
  • 提出方法:郵送、電子データ、またはJグランツ

対象者の詳細

厚生労働省「医師少数区域等で勤務した医師の認定制度」の認定要件

東京都の補助金を受ける前提として、厚生労働省が定める認定制度に基づき、以下の要件を満たして「認定医師」の認定を受ける必要があります。

  • 勤務地・施設要件
    都道府県が医師確保計画で定める医師少数区域または医師少数スポットに所在する病院または診療所
  • 勤務期間および時期
    当該病院等で6か月以上勤務(※令和8年10月1日以降に申請する場合は1年以上)、2020年度以降に開始した勤務であること(臨床研修中の期間は含まない)、医師免許取得後9年以内の場合は原則として連続した勤務が必要(産休・育休等の中断は可)、医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な期間の積算が可能
  • 従事すべき業務(3項目すべて必須)
    継続的な診療と保健指導(急変時対応、在宅医療等を含む)、他機関との連携(介護・福祉事業者等との地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加)、地域保健活動(地域住民に対する健康診査や予防接種の実施等)

東京都の補助金制度における追加要件

厚生労働省の認定を取得した上で、東京都内で勤務する医師は以下の要件を満たす必要があります。

  • 勤務地
    同一の都内医師少数区域(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏、島しょ保健医療圏)に所在する病院・診療所
  • 勤務時間
    原則として週32時間以上の勤務、育児・介護休業法に基づく短時間勤務の場合は、原則として週30時間以上の勤務

【お問い合わせ先】
制度全般・厚生労働省の認定について:厚生労働省医政局地域医療計画課(03-5253-1111 内線4148)
東京都の補助金について:東京都保健医療局医療政策部医療人材課(03-5320-4552)

※その他詳細は、厚生労働省および東京都の最新の公募要領や案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sonota/jinnzai-syousuukuiki_hojyo.html
東京都公式ホームページ(My TOKYO)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/

「認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業」に関する公募要領、申請様式、およびjGrants等の電子申請システムの具体的なURLは、提供された情報の中には見つかりませんでした。詳細については、東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当(03-5320-4552)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

保健医療局医療政策部 医療人材課 人材計画担当
TEL:03-5320-4552
特定のウェブページに関するお問い合わせ
東京都庁(代表)
TEL:03-5321-1111
受付窓口
都庁第一本庁舎
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁全体への一般的なお問い合わせ
厚生労働省医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室
TEL:03-5253-1111(内線4148)
Email:ishi-kakuho@mhlw.go.jp
受付窓口
医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室
制度全般について
関東信越厚生局
TEL:048-740-0754
認定の申請について(東京都に居住する医師の場合)
保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当
TEL:03-5320-4552
Email:S1150404@section.metro.tokyo.jp
受付窓口
都庁第一本庁舎 28階
医療人材課 南側〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
認定後の医療機関向けの補助金について。メール件名に「令和8年度認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業」と記載が必要です。
(独)福祉医療機構 本部(東京)
TEL:03-3438-9937
受付窓口
本部(東京)開設地が東日本の場合
認定後の医師向けの優遇融資について
(独)福祉医療機構 大阪支店
TEL:06-6252-0219
受付窓口
大阪支店開設地が西日本の場合
認定後の医師向けの優遇融資について
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。