東京都 観光関連事業者DX・経営力強化支援補助金(令和8年度第2回)
紹介動画
目的
東京都内の中小観光関連事業者を対象に、専門家の助言を受けながら取り組むDXやデジタル化、新商品・サービス開発を支援します。生産性の向上や高付加価値化を通じて経営基盤を強化し、東京の観光資源を活かした魅力あるコンテンツ提供やブランド価値の向上を図ることを目的として、システム導入や開発に必要な経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 事前準備(専門家による経営診断)
-
- 専門家派遣申込期限:募集締切の2ヶ月前まで
交付申請の前に、東京観光財団(TCVB)選定の専門家による経営診断を受ける必要があります。
- 専門家派遣の決定: 申込から約1ヶ月程度
- 経営診断の実施: 最低3回(現状把握・課題抽出・ソリューション検討)
- 取組内容の確認: 財団担当者へ申請対象か確認(1~3営業日)
- 支援証明書の発行: 診断内容に基づき専門家が作成
- 交付申請
-
- 申請締切:募集要項をご確認ください
支援証明書を含む必要書類を揃えて申請します。不備があると受理されないため、締切の1週間前までの申請が推奨されます。
- 審査期間(一次・二次)
-
申請締切後 約2ヶ月程度
- 一次審査(書類): 締切後、約1ヶ月半程度
- 二次審査(面接): 一次審査通過後、2週間~1ヶ月程度
- 交付決定・事業実施
-
- 交付決定時期:二次審査後 約1ヶ月
交付決定後に事業を開始できます。事業期間中、専門家による伴走支援(最低1回)を受けることが必須です。
- 事業終了・実績報告
-
事業終了後 1ヶ月以内
補助事業の完了(経費の支払完了)後、速やかに実績報告書を提出します。賃上げ計画ありの場合は郵送での報告となります。提出後、必要に応じて現地での完了検査が実施されます。
- 額確定・第1回補助金交付
-
実績報告後 2〜4ヶ月程度
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。
- 額確定: 実績報告後、2~3ヶ月程度
- 補助金請求: 確定通知後、1~2週間程度で請求書提出
- 交付①: 請求後、1~2週間程度で振り込み(補助率2/3分)
※賃金引上げ計画がない場合は、ここで全てのプロセスが完了します。
- 賃上げ報告・差額交付(該当者のみ)
-
事業終了の翌決算期から4ヶ月以内
賃金引上げ計画を掲げた場合、追加の交付手続きが発生します。
- 達成報告: 事業終了後の初決算から4ヶ月以内に報告書を提出(前倒し希望の場合は最短1ヶ月〜)
- 審査・確認: 報告後、約1ヶ月程度
- 差額交付: 達成確認後、補助率4/3と交付済額の差分を交付
※最終報告時に賃上げ要件(給与総額2.0%増かつ最低賃金要件)を満たさない場合、返還が発生する可能性があるためご注意ください。
対象となる事業
東京都内の中小企業である観光関連事業者が、生産性の向上や高付加価値化を通じて経営力強化を図ることを目的とし、専門家の支援を受けて実施する、DXやデジタル化、新商品・サービス開発に該当する取組です。これらの取組は、東京の観光に資するものであることが必須条件となります。
■観光経営力強化支援事業
具体的には、以下の要素がこの事業の主な内容となります。
<事業の目的と経営力強化の定義>
- 付加価値額の向上: 営業利益、人件費、減価償却費の合計額を高めること
- 生産性の向上: 付加価値額を従業員数で割った値(一人あたりの付加価値)を高めること
<補助対象となる事業者>
- 東京都内に登記簿上の本店または支店があり、令和8年4月1日現在で継続して2年以上都内で事業を営んでいること
- 資本金や従業員数において、各業種で定められた中小企業の基準を満たしていること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 東京都内で旅行者向けの事業を営む宿泊事業者、飲食事業者、小売事業者、旅行事業者、その他アクティビティ提供事業者であること
- 専門家の助言を受けて事業計画を作成し、事業実施期間中は専門家からの伴走支援を受けること
- 暴力団関係者ではない、風俗関連業ではない、都税等の滞納がない等の要件を満たすこと
<想定される具体的な取組内容の例>
- 観光コンテンツの開発・提供:東京の自然や文化・歴史の保全、継承に寄与する取組
- アクティビティ用設備の開発・設置:東京ならではの観光資源を活用した設備開発
- 自社サイト内の予約・決済システム構築:直販比率拡大のためのシステム導入
- 顧客データ分析ツールの開発・導入:AI分析を活用した販売予測やマーケティング戦略
<補助対象経費の概要>
- DX・デジタル化経費(システム開発・構築費、ソフトウェア導入費など)
- ※汎用性のあるソフトウェア(Word、Excelなど)は対象外
▼補助対象外となる事業
以下のような事業は、補助の対象とはなりません。
- 具体性が欠ける事業。
- 開発する商品やサービス、それに伴う取組内容が具体的に定まっていない事業(例:設備やシステムの詳細な要件定義が未完了)。
- 開業・運転資金を目的とした事業。
- 本事業に直接関係のない開業資金や運転資金の補助を目的とした事業。
- 対象顧客が不適合な事業。
- 主な利用者や顧客が、東京を訪れる旅行客ではない事業(例:東京都内や近郊に住む一般客が主な利用客となる事業)。
- 汎用性の欠如した事業。
- 特定の法人・個人向けで、汎用性のない事業。
- 不適切な内容の事業。
- 公序良俗に反するなど、事業内容が適切ではないと判断される事業。
- 東京都外で実施される事業。
- 東京都外で利用・導入される取組や、東京が目的地に含まれない旅行商品・サービスに係る取組。
- 他地域文化に依存した事業。
- 東京都以外の他県や他国の独自文化・風習、名産品等に強く紐づいたサービス・商品に係る取組。
- 単なる更新・買い替えにあたる取組。
- 老朽化した店舗の新装・改装や、調理機器・器具の買い替えなど。
- 自社で策定されていない、または策定が未完了の事業。
- 事業の主要部分(構想、企画、仕様など)の策定が終わっていない事業や、その策定業務の委託費用。
- その他。
- 「支援証明書」に記載がない取組や、申請に係る業種として行う取組ではない事業。
補助内容
■観光経営力強化支援事業
<補助上限額・下限額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1申請あたり最大3,000万円 |
| 補助下限額 | 100万円 |
<原則の補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内
<主な補助対象経費>
- 設備等導入費(機械設備、装置、工具、システム導入、施設の改装費等)
- 新商品・サービス開発費(外注・委託費、産業財産権出願・導入費)
<補助事業実施期間>
最長で2年間(令和9年3月15日から令和11年3月14日まで)
■特例措置
●WAGE_UP 賃金引上げ計画に伴う補助率引上げ
<引上げ後補助率>
補助対象経費の4分の3以内
<達成条件>
- 給与支給総額の増加:直近決算比で2.0%以上の増加を達成すること
- 最低賃金の達成:事業場内の最低賃金が「地域別最低賃金+30円以上」を達成すること
●賃金引上げ計画の特例措置(早期達成見なし)
<内容>
補助対象事業終了後から12ヶ月以内の任意の月の給与支給総額が、前年同月比で2.0%以上増加した場合、給与支給総額の確定を待たずに達成したものとみなす。
対象者の詳細
事業者の基本的な属性と要件
東京都内で観光関連事業を営む中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないことが条件です。中小企業者の定義は、業種ごとに定められた資本金または従業員数の基準を満たす必要があります。
-
中小企業者の定義(以下のいずれか)
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下または従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業(一部除く):資本金5,000万円以下または従業員100人以下、ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下 -
実質的な経営参画の制限(以下に該当しないこと)
大企業が単独で発行済株式・出資総額の1/2以上を所有、大企業が複数で発行済株式・出資総額の2/3以上を所有、役員総数の1/2以上を大企業の役員等が兼務、フランチャイズ加盟店など、その他大企業が実質的に経営参画している場合
東京都内での事業所と納税状況
東京都内での事業活動が確認できる必要があります。
-
法人の場合
都内に登記簿上の本店または支店があること、都税事務所発行の納税証明書が提出可能であること -
個人事業者の場合
税務署への開業届の写しにより都内所在が確認できること、代表者の住民税納税証明書(事業税が課税対象の場合は事業税の証明も含む)が提出可能であること
事業の継続性、取り組み内容、および成果の活用
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
要件リスト
令和8年4月1日時点で継続して2年以上都内で事業を営んでいること、申請に係る観光関連事業を都内で1年以上営んでいること、専門家の助言に基づき、DX・デジタル化等の取り組みを実施する意欲があること、専門家からの伴走支援を受けて事業を実施できること、補助事業の成果を活用し、引き続き東京都内で事業を営む予定であること
具体的な観光関連事業の種類
都内で旅行者に直接サービスを提供する以下の事業者が対象です。
-
宿泊事業者
旅館業法の許可を受けていること(店舗型性風俗特殊営業等に該当する施設は除く) -
飲食事業者
飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けていること、東京ならではの食事や食体験を提供していること(風俗営業等は除く) -
小売事業者
常設の店舗を有し、旅行者に東京ならではの土産や特産品を販売していること -
旅行事業者
都内に主たる営業所を置き、旅行業法に基づく登録を受けていること -
その他
東京ならではの魅力を体験できるプログラムを継続的に提供・直接販売し、財団が認める者
■補助対象外となる事業者
以下の項目に一つでも該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団関係者などの反社会的勢力
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、ギャンブル業等を行う者
- 過去5年以内に刑事法令による罰則を受けた者
- 都税その他租税を滞納している者
- 民事再生、破産手続き中など事業の継続性が不確実な者
- 過去に公的補助の交付決定取消しや不正を起こした者
- 同一内容で他の公的補助を重複受給している者
- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体
- 東京都等への債務(賃料等)の支払いが滞っている者
※同一テーマで他制度を利用している場合でも、経費が明確に区分できる場合は対象となることがあります。
※これらの要件をすべて満たす事業者が対象となります。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/DXmgmt/
- 公益財団法人東京観光財団 公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京の観光公式サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- ビジネスイベント東京(MICE関連情報)公式サイト
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター 公式サイト
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス 公式サイト
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口 公式サイト
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- Tokyo Tokyo Official Website
- https://tokyotokyo.jp/ja/
- jGrantsポータル トップページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 補助金申請ページ(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDeYeMAL
- GビズIDプライムアカウント取得ページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
申請期間は令和8年10月19日から令和8年11月30日までです。電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須であり、発行には通常2~3週間を要するため、早めの手続きが推奨されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。