公募中 掲載日:2026/09/03

台東区 障害者地域移行相談支援連携強化補助金(令和8年度)

上限金額
7万
申請期限
2027年01月29日
東京都|台東区 東京都台東区 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

台東区内の特定相談支援事業者および一般相談支援事業者に対し、障害者支援施設や精神科病院からの地域移行に向けた調整経費を補助します。通常の報酬算定ではカバーできない関係機関との連携や意向把握に係る経費を支援することで、障害者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域移行の促進と相談支援体制の強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、障害者等の地域移行を推進するため、特定相談支援事業者および一般相談支援事業者に対して、関係機関との連携した取組にかかる報酬算定外の経費を補助するものです。
申請にあたっては、事前に担当窓口へ相談することが推奨されています。提出は、窓口への持参または郵送にて受け付けています。
事前相談・準備
申請前

申請内容の確認や不明点の解消のため、事前に以下の担当窓口へ相談することが推奨されています。

  • 身体・知的障害のある方:障害福祉課(台東区役所2階10番窓口)
  • 精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当
交付申請
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

以下の必要書類を揃えて、持参または郵送で提出してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 所要額調書(第1-1号様式)
  • 実施計画書(第1-2号様式)
  • 事業所運営を確認できる書類
審査・交付決定
申請受理後、随時

提出された書類に基づき、台東区にて審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知から14日以内に取下げが可能です。

事業実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月01日

計画に基づき事業を実施します。期間中に内容変更や中止が生じる場合は、事前に「変更(中止・廃止)承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
事業完了後60日以内

事業完了日から60日以内、または年度末のいずれか早い日までに、実績報告書(第8号様式)や所要額調書などの関係書類を提出してください。

交付額確定・請求・支払い
実績報告後

報告内容の審査および必要に応じた現地調査を経て「交付額確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「交付請求書(第10号様式)」を提出することで、補助金が支払われます。

対象となる事業

台東区が実施する「台東区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業」は、障害者の方が地域での生活へスムーズに移行できるよう、専門的な支援を強化することを目的とした補助事業です。特定相談支援事業者や一般相談支援事業者が、関係機関との連携を強化し、退所・退院後の地域生活に向けた調整を支援することを後押ししています。

■1 特定相談連携機能強化支援事業

地域生活への移行支援が必要と認められる障害者等に対し、障害者支援施設からの退所や精神科病院からの退院、そして地域での生活に向けた具体的な調整を行います。

<補助対象となる「事業者」>
  • 「障害者総合支援法」に定められている「特定相談支援事業」を提供する事業所を運営する法人
  • 台東区が給付の実施主体となる「障害者等」に対してサービスを提供する事業者
<支援対象となる「障害者等」>
  • 障害者支援施設等に入所している方、または精神科病院に入院している方
  • 台東区が障害福祉サービスの給付実施主体となる障害者または障害児
  • 地域生活への移行のための支援が必要であると認められる方
<具体的な事業内容(配慮事項)>
  • 本人状況の把握:障害者等の心身の状況や置かれている状況、そして障害福祉サービスの利用に関する本人の意向を丁寧に把握すること
  • 関係機関・親族との調整:入所・入院先施設等や、ご親族との調整を密に行うこと
  • サービス利用の調整:施設退所や病院退院に伴い必要となる障害福祉サービスの利用について、適切な調整を行うこと
<補助金の交付額(以下のいずれか少ない額)>
  • 利用した障害者等1人につき、月額12,000円に取組月数を乗じた額(1年度あたり6か月が上限)
  • 補助対象経費の実支出額から、寄付金などの収入額を控除した額
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月1日まで

■2 一般相談連携機能強化支援事業

地域生活への移行支援が必要と認められる障害者等に対し、退所・退院後の地域生活に向けた具体的な調整を実施します。

<補助対象となる「事業者」>
  • 「障害者総合支援法」に定められている「一般相談支援事業」を提供する事業所を運営する法人
  • 台東区が給付の実施主体となる「障害者等」に対してサービスを提供する事業者
<支援対象となる「障害者等」>
  • 障害者支援施設等に入所している方、または精神科病院に入院している方
  • 台東区が障害福祉サービスの給付実施主体となる障害者または障害児
  • 地域生活への移行のための支援が必要であると認められる方
<具体的な事業内容(配慮事項)>
  • 本人状況の把握:障害者等の心身の状況や置かれている状況、そして障害福祉サービスの利用に関する本人の意向を丁寧に把握すること
  • 関係機関・親族との調整:入所・入院先施設等や、ご親族との調整を密に行うこと
  • サービス利用の調整:施設退所や病院退院に伴い必要となる障害福祉サービスの利用について、適切な調整を行うこと
<補助金の交付額(以下のいずれか少ない額)>
  • 利用した障害者等1人につき、月額12,000円に取組月数を乗じた額(1年度あたり6か月が上限)
  • 補助対象経費の実支出額から、寄付金などの収入額を控除した額
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月1日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する経費やケースは、本補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 障害者等の地域移行支援に係る報酬算定の対象となる経費
    • 国や東京都などの他の団体から補助金が出ている経費
    • 区が事業者に委託している地域生活支援事業の相談支援事業の対象となる経費
  • 再申請の制限
    • 一度この補助金の対象として申請した利用者については、当該申請日の属する年度とその翌年度は、再度補助金の対象とすることはできません。

補助内容

■A 特定相談連携機能強化支援事業

<支援の具体的な内容>
  • 本人の意向把握:心身の状況や障害福祉サービスの利用に関する意向の把握
  • 関係機関との調整:障害者支援施設等や親族との間での円滑な調整
  • 退所・退院に伴う調整:適切な障害福祉サービスの利用調整
<補助金の交付額の算定基準>
項目内容・上限額
利用者1人あたりの単価月額 12,000円
支給限度期間1人につき1年度あたり最大6か月
算定方法利用者数に応じた定額、または実支出額のいずれか少ない額
端数処理1,000円単位(1,000円未満切り捨て)
<補助対象外となる経費>
  • 国の制度において既に報酬算定の対象となっている経費
  • 国、東京都、またはその他の団体から既に補助を受けている経費
  • 台東区から委託を受けている事業の対象となる経費

■B 一般相談連携機能強化支援事業

<支援の具体的な内容>
  • 本人の意向把握:心身の状況や障害福祉サービスの利用に関する意向の把握
  • 関係機関との調整:障害者支援施設等や親族との間での円滑な調整
  • 退所・退院に伴う調整:適切な障害福祉サービスの利用調整
<補助金の交付額の算定基準>
項目内容・上限額
利用者1人あたりの単価月額 12,000円
支給限度期間1人につき1年度あたり最大6か月
算定方法利用者数に応じた定額、または実支出額のいずれか少ない額
端数処理1,000円単位(1,000円未満切り捨て)
<申請の制限>

一度補助金の対象となった利用者については、その申請日の属する年度とその翌年度は、再度申請を行うことはできません。

対象者の詳細

補助対象となる障害者等

本事業の対象となるのは、台東区が障害福祉サービスの給付の実施主体となる「障害者等」(障害者または障害児)であり、以下の条件を満たす方々です。

  • 対象者の要件
    障害者支援施設に入所している、または精神科病院に入院していること、地域生活への移行が必要であると認められること

支援実施にあたっての配慮事項

地域移行を促進するため、対象者に対して以下の支援・調整を行うことが求められます。

  • 1 心身の状況と本人の意向の把握
    現在の心身の状態や置かれている状況の把握、障害福祉サービスの利用に関する本人の具体的な希望や意向の丁寧な把握
  • 2 施設及び親族との調整
    入所施設や精神科病院との円滑な連携、家族(親族)との調整および退所・退院に向けた協力体制の構築
  • 3 退所・退院に伴う障害福祉サービスの利用調整
    地域生活に移行するための具体的な障害福祉サービスの利用調整

※補助金の対象となる月数は、利用者1人につき最大6か月までです。
※実施報告時には、個々の「利用者名」と「受給者証番号」が明記された書類の提出が必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/jigyousya/soudanhojyokin.html
台東区 公式サイト
https://www.city.taito.lg.jp/

本補助金の申請は電子申請ではなく、持参または郵送による提出が必要です。申請にあたっては事前に担当窓口への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

障害福祉課
TEL:03-5246-1206
受付窓口
台東区役所 2階
障害福祉課 10番窓口
台東区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金(身体・知的障害のある方の場合)
台東保健所 保健予防課 精神保健担当
TEL:03-3847-9405
FAX:03-3847-9424
受付窓口
台東保健所
保健予防課 精神保健担当
台東区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金(精神障害のある方の場合)
台東区役所(代表)
受付窓口
台東区役所
所在地: 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区への一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。