公募中 掲載日:2026/09/03

姫路市 事業者向け次世代自動車導入促進補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月29日
兵庫県|姫路市 兵庫県姫路市 公募開始:2026/06/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

姫路市内の事業所を対象に、電気自動車や燃料電池自動車、電気バイクなどの次世代自動車の導入費用を一部補助します。事業活動における次世代自動車の普及を促進することで、排出ガスの抑制や大気汚染の防止を図り、地域全体の地球温暖化対策に貢献することを目的としています。環境負荷の低い車両への移行を経済的に支援し、持続可能な社会の実現を目指します。

申請スケジュール

本補助金は、車両登録前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
予算額に達し次第、受付を終了します。郵送または姫路市役所への持参により申請してください。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月17日
  • 申請締切:2027年01月29日 17:00

姫路市役所7階 環境政策室へ申請書類一式を提出してください。郵送の場合は担当者が到着を確認した日が受付日となります。先着順ですが、同日に予算を超えた場合は抽選となります。

  • 法人は3台、個人事業者は1台まで
  • ※必ず車両登録前に申請してください
審査・交付決定
申請受付から約2週間

市にて書類審査が行われ、適正と認められると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから車両の登録が可能になります。

車両登録・事業実施
交付決定後〜

交付決定通知の日付以降に、車両の新規登録を行ってください。
決定前に登録した場合は補助金が交付されません。内容変更がある場合は、登録前に変更承認申請が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年03月31日 17:00

車両登録完了後、事業完了報告書(様式第6号)と、車検証の写し・領収書の写し・車両写真などの必要書類を提出してください。

確定通知・交付請求
  • 交付請求期限:2027年03月31日 17:00

市から「交付額確定通知書(様式第7号)」が届いたら、速やかに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。請求書の提出期限も2027年3月31日(必着)となります。

姫路市事業者向け次世代自動車導入促進補助金

姫路市内の事業所が事業活動において次世代自動車を導入する際に、その経費の一部を補助することにより、市内の事業所における次世代自動車の普及を促進し、大気汚染防止や地球温暖化対策に貢献することを目的としています。

■次世代自動車導入促進事業

姫路市内の事業所に電気自動車、燃料電池自動車、または電気バイクを導入する事業を支援します。

<補助対象車両の定義>
  • 電気自動車:電池駆動の電動機のみを原動機とするもの(車検証の燃料が「電気」)
  • 燃料電池自動車:燃料電池駆動の電動機を原動機とするもの(車検証の燃料が「圧縮水素」)
  • 電気バイク:電池駆動の電動機のみを原動機とする二輪の原動機付自転車
<補助対象事業の具体的な要件>
  • 国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること
  • 補助金の交付決定後に初めて新規登録・標識交付を受ける車両であること
  • 使用の本拠または定置場が姫路市内であること
  • 用途が自家用であること
  • リース契約の場合は法定耐用年数期間の補助金全額がリース料に充当されること
<補助対象者の要件>
  • 姫路市内の事業所に次世代自動車を導入する法人または個人事業者
  • 市税の滞納がないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと
  • 同一年度に姫路市個人向け次世代自動車導入促進補助金を受けていないこと
<補助金額>
  • 電気自動車:国補助金の1/4(上限10万円)
  • 燃料電池自動車:1台につき一律50万円
  • 電気バイク:国補助金の1/2(上限2万円)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下の車両、事業者、または状況に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 車両に関する対象外事項
    • 新古車、中古車、および中古の輸入車。
  • 特定の業種に該当する事業者
    • 自動車製造業者
    • 自動車卸売業者
    • 自動車小売業者
  • 公的な性質を持つ法人
    • 公法人
    • 国または地方公共団体が50パーセント以上出資する法人
  • 欠格事項に該当する事業者
    • 姫路市税を滞納している事業者
    • 暴力団または暴力団員、およびそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
    • 当該年度に「姫路市個人向け次世代自動車導入促進補助金」の交付決定を受けている者

補助内容

■姫路市事業者向け次世代自動車導入促進補助金(事業者用白ナンバー)

<補助対象となる事業者>
  • 姫路市内に事務所または事業所を置き事業を営む市内事業者で、直接購入する者
  • 市内事業者とのリース契約により次世代自動車を貸し出すリース事業者
  • 対象外:自動車製造/卸売/小売業者、公法人、国・地方公共団体が50%以上出資する法人
<補助対象となる自動車>
  • 種類:電気自動車、燃料電池自動車、電気バイク(クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金対象車)
  • 使用の本拠地:姫路市内
  • 登録時期:交付決定日以降の初度登録車
  • 対象外:新古車、中古車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車
<補助金の具体的な額>
車種補助率・算出方法上限額
電気自動車国のCEV補助金額 × 1/4(1万円未満切捨て)10万円
燃料電池自動車定額50万円
電気バイク国のCEV補助金額 × 1/2(1万円未満切捨て)2万円
<申請可能な台数(1年度につき)>
区分上限台数
法人3台
個人事業者1台
<申請に関する重要な注意事項>
  • 車両登録前の申請が必須(交付決定前の登録は対象外)
  • 交付決定後から4年以上の使用義務
  • 同一年度内の個人向け次世代自動車導入促進補助金との併用不可

対象者の詳細

補助対象となる事業者

姫路市の区域内に事務所または事業所を置き、次世代自動車を事業の用に供する法人または個人を指します。

  • 法人または個人
    姫路市の区域内に事務所または事業所を置くこと、次世代自動車を事業の用に供すること
  • リース事業者
    事業者に対し次世代自動車をリース契約により貸し渡す者、※リース契約の場合、補助金の交付はリース事業者に対して行われます

補助金交付の具体的な要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 導入主体および場所の要件
    市内の事業所に次世代自動車を導入しようとする者であること、【電気自動車・燃料電池自動車】使用の本拠の位置が、姫路市区域内の事業所所在地であり、用途が「自家用」であること、【電気バイク】定置場が姫路市区域内であること
  • 税金および反社会的勢力に関する要件
    姫路市税に滞納がないこと、姫路市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • 重複受給の禁止
    当該年度において「姫路市個人向け次世代自動車導入促進補助金」の交付決定を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます。

  • 自動車製造業者(日本標準産業分類 3111、3112)
  • 自動車卸売業者(日本標準産業分類 5421)
  • 自動車小売業者(日本標準産業分類 5911、5912)
  • 公法人
  • 国または地方公共団体が50パーセント以上出資する法人

※その他、相手方(債権者)登録申出書の提出など、手続きの詳細については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000002504.html
姫路市役所 公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/
AIチャットボット
https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/himejicityfull/index.html
オンライン申請システム
https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/portal/home
次世代自動車振興センターのホームページ
https://www.cev-pc.or.jp/

本補助金の申請は、姫路市役所環境政策室への直接提出または郵送での受付となります。受付期間は令和8年6月17日から令和9年1月29日まで、実績報告書等の最終提出期限は令和9年3月31日です。

お問合せ窓口

姫路市役所
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
姫路市役所
この番号は庁内番号案内となっており、適切な担当部署へ接続してもらえます。
姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当
受付窓口
姫路市役所
環境政策室 計画・啓発担当書類の提出に特化した宛先です。
事業者向け次世代自動車導入促進補助金など、特定の補助金に関する書類の提出先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。