公募中 掲載日:2026/09/03

大分県由布市 令和8年度創業支援事業補助金 ≪追加募集≫

上限金額
100万
申請期限
2026年10月02日
大分県|由布市 大分県由布市 公募開始:2026/08/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

由布市内での創業者や創業を志す方に対し、地域経済の活性化や雇用創出を図るため、創業時に必要な初期費用を補助します。具体的には、事業所の賃借料や整備費、法人登記費用、販売促進費、機械設備費、市内在住者の人件費などの経費を対象とし、最大100万円(重点創業は150万円)を支援します。地域資源の活用や課題解決に資する新たな事業の立ち上げと持続的な成長を強力に後押しします。

申請スケジュール

由布市創業支援事業補助金の申請には、由布市商工会などの「特定創業支援事業者等」への事前相談が必要です。事業計画の策定から補助金の受取、その後のフォローアップまで計画的に進める必要があります。
事前準備・相談
随時

由布市商工会などの支援機関に事業計画や資金調達について相談し、申請書類を作成します。要件を満たしているかの確認を含め、質の高い計画書作成のために不可欠なステップです。

公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年08月27日
  • 申請締切:2026年10月02日

申請書類一式(様式第1号、事業計画書、住民票、見積書等)を、由布市商工観光課へ持参または郵送(最終日必着)で提出してください。土日・祝祭日は除きます。

審査(プレゼンテーション)
別途通知

提出された計画書に基づき、プレゼンテーション(約5分)と質疑応答(約10分)が行われます。「新規性」「収益性」「実現可能性」「地域貢献度」などの観点から審査されます。応募多数の場合は事前書類審査が行われることがあります。

交付決定
  • 交付決定通知:審査結果に基づき送付

審査結果に基づき、市が補助金の交付を最終決定し、通知を発送します。

事業実施・特定創業支援事業の修了
交付決定後〜事業完了まで

計画に基づき事業を実施します。また、事業完了までに必ず「特定創業支援事業」(創業セミナーや個別指導を4回以上、1ヶ月以上の期間をかけて受講)を修了し、証明書を取得する必要があります。

実績報告
  • 提出期限:2027年03月19日

事業完了後、実績報告書(様式第4号)、収支決算書、領収書の写し、事業所の写真、特定創業支援事業の証明書等を提出します。円滑な事務処理のため、3月20日までの提出が強く推奨されています。

確定通知・補助金請求
実績報告確認後

報告内容の審査を経て補助金額が確定します。確定通知を受け取った後、補助金交付請求書(様式第5号)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。

フォローアップ
事業完了後3年間

補助金交付後、由布市商工会によるフォローアップ(四半期に1回程度の相談、年1回の決算状況確認など)を継続的に受けることになります。

対象となる事業

由布市が地域経済の活性化、雇用機会の創出、そして地域に密着する人材の確保を目指して実施するもので、創業時の初期費用を助成することで資金的な負担を軽減し、市内での創業および創業者の持続的な成長を促進することを目的としています。

■令和8年度由布市創業支援事業補助金

由布市内での新たな事業所の開設を伴う事業活動を対象としています。ただし、仮設のように恒常的でない事業所は対象外です。

<補助対象となる事業の要件>
  • 市の地域資源を活用した事業:自然、農林水産物、観光・文化、歴史、人的資源などを活かした事業
  • 地域課題を解決することが特に認められる事業
  • 新規性・独創性が特に認められる事業:新たな発想や独自の技術・サービスを提供する事業
  • その他市長が特に認める事業
<補助対象経費>
  • 事業所賃借料:月額賃料(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、住居兼用の住居分は対象外)
  • 事業所整備費:外装・内装・設備にかかる工事費用(備品、住居兼用の住居分は対象外)
  • 法人登記等に係る経費:定款認証手数料、登録免許税、司法書士等への申請書類作成経費、事業承継仲介手数料等
  • 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費等(汎用性のある消耗品は対象外)
  • 機械設備費:取得価額10万円以上の機械および設備(汎用性のあるパソコン、カメラ等は対象外)
  • 人件費:由布市内に住所を有する従業員の人件費(本人及び2親等以内の親族は対象外)
<補助率・補助上限額>
  • 事業所賃借料:補助率 4/5
  • その他(整備費、登記、販促、設備、人件費):補助率 1/2
  • 補助上限額(通常):合算で最大100万円
  • 補助上限額(重点創業):最大150万円(条件を満たし審査会で認められた場合)
<補助対象期間>
  • 交付決定日から、事業完了年月日または令和9年3月19日まで
<経費全般に関する注意点>
  • 原則、交付決定日以降の契約・発注・納品・支払が対象
  • 市以外の機関等から助成金を受ける場合は、その額を控除した残額が対象
  • 消費税、地方消費税、振込手数料は対象外

重点創業による補助上限額引上げの特例

●1 空き家および空き店舗の活用に関する事業

由布市定住促進住宅情報登録制度「空き家バンク」に登録されている物件に限る

●2 雇用の創出に繋がる事業

自らが行う事業において一人以上の雇用を行うもの

●3 地域課題を解決すると特に認められる事業

由布市が抱える様々な地域課題の解決に貢献すると特に認められる事業

●4 廃業等による地域資源の喪失防止を目的とした事業承継により実施される事業

事業承継に伴う廃業や第三者承継時の仲介手数料等を含む

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象とはなりません。

  • 仮設のように恒常的でない事業所で行われる事業。
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が行う事業。
  • 風俗営業等の規制に関する法律に規定される許可や届出を要する事業。
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて行われる事業。
  • 公序良俗に問題がある、あるいは公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
  • 創業日時点で過去3年以内に同業種での廃業がある者が行う事業。
  • その他、市長が補助事業として適当でないと認める事業。

補助内容

■由布市創業支援事業補助金

<補助対象経費と補助率>
経費区分対象経費の例補助率・上限額
① 事業所賃借料・事業所整備費賃借料、外装・内装・設備工事費4/5
③ 法人登記等に係る経費申請資料作成経費、登録免許税、定款認証料-
④ 販売促進に係る経費広告宣伝費、HP・パンフレット等製作費-
⑤ 機械設備費事業に必要な機械・設備の購入費1/2
⑥ 人件費新たに雇用する従業員の賃金1/2
<補助金額に関する制限・規定>
  • ⑤機械設備費と⑥人件費の合計に対する補助上限:50万円
  • 全体の補助上限額:1,000,000円
  • 補助金交付希望額は1,000円未満切り捨て
<補助条件と義務>
  • 特定創業支援事業の修了(1ヶ月以上の期間で4分野全ての知識習得、個別指導4回以上)
  • 市商工会によるフォローアップ受入れ(四半期に1回以上の相談、3年間の決算状況報告)
  • 取得価格50万円以上の財産処分には事務局の承認が必要
  • 3年以内の事業廃止時は補助金返還の可能性あり
  • 補助金は精算払い(事業完了・支払い報告後に確定・振込)

■特例措置

●S1 重点創業に係る補助率引上げの特例

<対象経費と引上げ後補助率>
対象経費特例補助率
事業所賃借料・事業所整備費10/10(全額)
<適用条件>

特に「重点創業」に該当する事業であると認められる場合

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

由布市創業支援事業補助金の対象となるには、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。地域経済の活性化や雇用機会の創出、地域に密着する人材の確保を目的とした支援です。

  • 1 創業時期と所在地要件
    令和7年4月1日以降に創業した、または本年度中に創業を予定していること、個人事業主:由布市内に主な事業所と住所を有していること(予定を含む)、法人:由布市内に本店を置いていること(予定を含む)、※補助金の応募主体は代表者個人となります
  • 2 中小企業者であること
    現時点または創業予定の段階で、中小企業者であること
  • 3 特定創業支援事業の受講と証明
    補助事業完了までに、由布市から「特定創業支援事業」の証明書が交付されていること、1ヶ月以上の期間をかけて経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野全ての知識を習得するセミナーや個別指導(4回以上)を受けること
  • 4 税の滞納がないこと
    由布市に対して市税の滞納がないこと
  • 5 過去の補助金交付実績
    過去に本補助金、または由布市から同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと
  • 6 由布市商工会への加入
    由布市商工会の会員であるか、または会員となることを予定していること

申請時に必要な属性・背景情報

事業計画書の提出にあたり、以下の背景情報や具体的な事業形態の記載が求められます。

  • 代表者の経歴・事業形態
    創業直前の職業(会社員、専業主婦・主夫、学生等)、事業形態(個人事業、株式会社、合同会社、組合設立など)、事業所所在地、資本金、役員・従業員数(パート・アルバイト含む)の詳細

■補助対象外となるケース

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
  • 公序良俗に反する事業、または公的資金の使途として不適切と判断される事業を行う者
  • 創業日時点で、過去3年以内に同業種の廃業がある者
  • その他、市長が適当でないと認める者

※由布市は地域に根差した健全な創業を支援し、その成長を促進することを目的としています。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yufu.oita.jp/cate_4/article_83646
由布市公式ホームページ
https://www.city.yufu.oita.jp/
由布市子育て支援サイト
https://www.yufuhug.city.yufu.oita.jp/
由布市ふるさと納税特設サイト
https://www.furusato-yufu.jp/
由布市移住定住・空き家情報サイト
https://yufu-iju.jp/
由布市例規集
https://www1.g-reiki.net/yufu/reiki_menu.html
由布市市有地売却・貸付情報
https://storymaps.arcgis.com/stories/ee5515e7e9d14e17b6c0f823309c17fc

令和8年度由布市創業支援事業補助金の申請は電子申請に対応しておらず、書類の持参または郵送による提出が必要です。申請前に由布市商工会等の支援機関への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

由布市役所 本庁舎
受付時間
午前8時30分~午後5時
受付窓口
本庁舎
代表電話番号。ご希望の部署へ取り次いでもらうことができます。
由布市役所 挾間庁舎
受付時間
午前8時30分~午後5時
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挾間庁舎
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由布市役所 湯布院庁舎
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午前8時30分~午後5時
受付窓口
湯布院庁舎
代表電話番号。ご希望の部署へ取り次いでもらうことができます。
由布市商工観光課
TEL:097-582-1304
FAX:097-582-1361
Email:shoko@city.yufu.lg.jp
受付窓口
本庁舎新館 2階
商工観光課にあります
令和8年度創業支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口。申請書類の提出先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。