飯南町 令和9年度コミュニティ助成事業(地域活性化・防災・文化支援)
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目的
住民が行うコミュニティ活動の推進と宝くじの社会貢献広報を目的に、地域団体等に対し、活動に必要な備品整備や施設の改修、文化・防災活動等の経費を助成します。少年消防クラブの育成やバリアフリー化、地域の芸術環境づくりなど、安全・福祉・文化の向上に資する幅広い事業を支援することで、地域社会の健全な発達と活性化を図ります。
申請スケジュール
※提供資料内には具体的な申請受付期間の記載がありませんでした。詳細は所管の自治体窓口へご確認ください。
申請にあたっては事業計画の策定や、都道府県知事の副申が必要となります。
- 助成申請
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自治体ごとの受付期間
所管の都道府県知事を経由して申請を行います。事業の必要性や優先順位を明確にした「副申書」が必要です。
主な提出書類:- 申請書(別記様式第1号)
- 事業実施主体規約
- 令和8年度事業計画及び予算書
- 見積書(品番明記)
- 土地・建物の登記簿謄本等(該当する場合)
- 事業内容の変更申請(該当時)
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適宜(必ず事前に相談)
助成決定後、予算や事業内容に大幅な変更が生じる場合は必ず事前に自治総合センターへ連絡し、承認を得る必要があります。
- 事前協議を怠ると助成金が交付されない可能性があります。
- 軽微な変更(品番変更等)は書類提出不要な場合があります。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告期限:2028年04月07日
事業完了後2ヶ月以内、または令和10年(2028年)4月7日のいずれか早い方までに報告書を提出してください。
主な報告書類:- 実績報告書(別記様式第3号)
- 支払領収書のコピー(年度内支払分)
- 完了後のカラー写真(宝くじ広報表示が確認できるもの)
- 広報誌(助成を受けた旨の記事を掲載)
- 助成金交付
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実績報告完了後
報告内容の確認後、助成金が交付されます。助成金は市町村等の会計管理者口座へ直接振り込まれます。
対象となる事業
宝くじの受託事業収入を財源としており、地域社会の健全な発展と社会貢献広報効果を目的とした、多岐にわたる地域社会活性化・安全・福祉・文化向上事業が対象です。
■1 少年消防クラブ(事業区分カ)
地域において消防防災活動を通じて交流を深め、将来の地域を支える人材育成を目指す活動を支援します。
<対象資機材>
- 初期消火訓練用資機材(可搬消防ポンプ一式、消防用ホース一式、簡易防火水槽、訓練用水消火器など)
- 災害救助訓練用資器材(救助工具収納箱、LED強力ライト、ハンド型メガフォン、リヤカー、脚立、投光器、発電機、トランシーバー、救命浮輪、ゴムボート、ヘルメット、手袋、防煙マスク、救命胴衣、活動服、ベストなど)
- 応急手当訓練用資器材(人体モデル、AEDトレーナー、簡易担架、布担架など)
- 学習等その他クラブ活動の円滑な実施に必要な資器材(プロジェクター、スクリーン、簡易テント、マイクセット、ワイヤレスアンプ、炊き出し器セットなど)
■2-ア 共生の地域づくり助成事業
ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進めるための事業を支援します。
<ハード事業>
- バリアフリー対応車両(リフト付き車両、ノンステップ型コミュニティバス等)の整備
- 公共施設のバリアフリー化工事(多目的トイレへの改修、スロープ、手すりの設置等)
- ユニバーサルデザインに配慮された備品の整備
- 情報通信機システム(視覚障害者用パソコン等)の整備
<ソフト事業>
- 子育てに関する事業(相談会、サポーター育成、交流の場の創設等)
- 少子化問題キャンペーン等の普及啓発
- 高齢者の生きがいづくり事業
- 障害者・高齢者と子供のふれあい事業
- 地域福祉のコーディネーター設置
■2-イ 活力ある地域づくり助成事業
地域の特性を活かした活動や広域的な連携を促進するソフト事業を支援します。
<地域資源活用>
- 地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等を活用した特色あるソフト事業
<広域連携推進>
- 複数の助成対象団体が共同で実施する広域的な連携を目的としたソフト事業
<助成対象経費>
- 事業費および企画立案費
- 消耗品等の購入費
■3 地域の芸術環境づくり助成事業
地域の文化資源を活用し、芸術活動を通じて地域交流を促進する新規の取り組みを支援します。
<主な要件>
- 自主性:事業実施主体が自ら企画・実施すること
- 地域交流:アウトリーチ活動やワークショップ等の「地域交流プログラム」を実施すること
- 地域性:その地域で実施する必然性が認められること
- 新規性:新たに企画し、実施するものであること
- 会場:原則として市(区)町村の区域内の公立文化施設を会場とすること
- 入場料:適正な額の入場料や参加料等を必ず徴収すること
■4 一般コミュニティ助成事業
地域のコミュニティ活動を支援します。
<対象となるもの>
- 建築物に該当しない東屋
- 基礎工事を伴わない簡易な倉庫、収納庫、物置等(同時に整備する備品保管目的に限る)
- 地域の祭りに関する備品の修理・修繕
■5 コミュニティセンター助成事業
地域の交流拠点であるコミュニティセンターの整備を支援します。
<対象となるもの>
- 既存建物の増築・改修
■6 地域防災組織育成助成事業(区分ア・イ)
地域の防災体制を強化するための組織育成を支援します。
<対象となるもの>
- 基礎工事(アンカー工事を含む)を伴わない簡易な倉庫、収納庫、物置等(同時に整備する備品保管目的に限る)
▼補助対象外となる事業
各事業ごとの対象外事項、および全事業に共通する対象外事項は以下の通りです。
- 全事業に共通する対象外事項
- 助成対象団体の補助事業(単なる資金供与のみ)の財源に助成金を充当するもの。
- 複数年度にわたる事業、毎年繰り返し実施されている事業、または財源の組み替えや参加者負担の軽減を主とするもの。
- 自治総合センターが実施する文化公演、野球、バレーボール、サッカー関連事業と重複するもの。
- 土地の整備、既存施設や中古品の購入、修理・撤去(一部例外有)、車両(一部例外有)、娯楽性の高い備品、営利目的設備、銃・刀剣類、宗教関連等。
- 権利関係が複雑な土地(抵当権付、相続未済、承諾未得等)を要する事業。
- 補助金や事業の全部が外部委託となるソフト事業(地域づくりイを除く)。
- 法令(道路法、屋外広告物法、不動産登記法等)に抵触するもの。
- 国からの助成を受けているもの。
- 事業別の主な対象外事項
- 共生の地域づくり助成事業:自治総合センターの他事業と重複するもの、市職員向け研修会費用。
- 活力ある地域づくり助成事業:懇親会・反省会の食糧費、報償費のうち賞金、事前視察旅費、恒常的な光熱水費。
- 一般コミュニティ助成事業:広域イベント用団体、商業目的団体。観光・教育目的、個人利用、特定の宗教関連備品、防災備品、地域性のない楽器、車両搭載備品など。
- コミュニティセンター助成事業:建物登記費用、設計監理料。
- 地域防災組織育成助成事業:期限付備蓄品、費消される備蓄品、消火器(訓練用除く)、避難道整備、車両搭載備品、救急セットなど。
補助内容
■地域の芸術環境づくり助成事業
<補助対象となる事業の要件>
- 自主性:事業実施主体が自ら主体的に企画し、実施するもの。地域の独自性を活かすことが重視される。
- 地域交流:アウトリーチ活動やワークショップ等の「地域交流プログラム」を必ず実施すること。
- 地域性:地域の文化資源の活用など、当該地域で事業を実施する必然性が認められること。
- 新規性:新たに企画し実施するものであること。既存事業の継続や焼き直しは対象外。
- 会場:原則として申請する市(区)町村の区域内に所在する公立文化施設であること。
- 入場料:適正な額の入場料や参加料などを必ず徴収すること。
<対象となる文化・芸術分野>
- 音楽分野:クラシック音楽や邦楽など
- 演劇・ダンス分野:演劇、ミュージカル、バレエなど
- 伝統芸能分野:能・狂言、歌舞伎、地域で伝承されている芸能など
- 美術分野:絵画、彫刻・工芸、写真など
- その他:地方公共団体などが制作に関与した映像作品の巡回上映など
<主な補助対象経費>
- 出演費または展示品等借上料:演奏料、出演料、会場借上料など
- 音楽・文芸費:作曲・演出・脚本料、著作権使用料など
- 設営・舞台費:会場設営費、大道具・小道具・衣装費、照明・音響費など
- 謝金・旅費・通信費:交通費、宿泊費、講師謝金、通信連絡費など
- 宣伝・印刷費:広告宣伝費、プログラム・チラシ・ポスター印刷費など
- 記録費:録画・録音費、写真費、DVD作成費など
- 保険料:催事保険、楽器搬送保険など
- 企画制作費:プラン委託料(対象事業経費総額の15%程度まで)など
<補助対象外となる主な経費>
- 助成対象年度と異なる会計年度の経費
- 楽器・備品の購入費
- コンクール入賞賞金・賞品等
- 飲食関係費(レセプション、打ち上げ、手土産代等)
- 事務局経常費(事務所維持費、職員給与等)
- チャリティー目的の事業や市民発表会
<助成額の算定方法>
助成額 = (助成対象事業経費 - 入場料等収入) × 2/3
<算定に関する補足>
- 助成上限額と算定式で算出された額のいずれか少ない額を基本とする
- 入場料収入の算定では、有料入場率を原則として設定席数の65%として算出する
対象者の詳細
助成対象団体
助成金を受け取る資格のある基本的な団体です。これらの団体が助成金の申請窓口となります。
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市(区)町村
※政令指定都市は対象外です
助成事業の実施主体
実際に助成事業を企画し、実施する主体です。事業区分によって対象が異なります。
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(1) 一般コミュニティ助成事業
市(区)町村、市(区)町村が認めるコミュニティ組織(自治会、町内会、自主防災組織等) -
(2) コミュニティセンター助成事業
市(区)町村、市(区)町村が認めるコミュニティ組織 -
(3) 地域防災組織育成助成事業
ア.自主防災組織育成助成事業(市(区)町村、または市(区)町村が認める自主防災組織)、イ.消防団育成助成事業(消防団を有する市町村・広域連合・一部事務組合)、ウ.女性防火クラブ育成助成事業(女性防火クラブを有する市町村・広域連合・一部事務組合)、エ.幼年消防クラブ育成助成事業(幼年消防クラブを有する市町村・広域連合・一部事務組合)、オ.女性消防隊育成助成事業(女性消防隊を有する市町村・広域連合・一部事務組合)、カ.少年消防クラブ育成助成事業(少年消防クラブを有する市町村・広域連合・一部事務組合) -
(4) 地域づくり助成事業
ア.共生の地域づくり助成事業(市(区)町村)、イ.活力ある地域づくり助成事業(市(区)町村、広域連合、一部事務組合、協議会、実行委員会等) -
(5) 地域の芸術環境づくり助成事業
市(区)町村、広域連合、一部事務組合、指定管理者、特定公益法人、実行委員会
市(区)町村以外の団体が実施主体となる場合の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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共通要件
申請時点で、団体が既に設立されていること、団体の規約を提出できること、令和8年度の事業計画および予算書を提出できること
■補助対象外となる団体・組織
以下の団体はコミュニティ組織としての対象に含まれません。
- 政令指定都市
- 特定の目的で活動する団体(PTA、体育協会など)
- 宗教団体
- 営利団体
- 公益法人(特定の条件を満たす場合を除く)
- 地方公共団体が出資している第三セクター
- 活動が地域に密着しているとは言いがたい団体
- 法律に基づかない商店街等が単独で実施主体となる事業(地域づくり助成事業イの場合)
※活力ある地域づくり助成事業の実行委員会については、商店街振興組合、中小企業等協同組合、商工会議所、商工会、または助成対象団体のいずれかが構成員に含まれている必要があります。
【申請に関する制限】
・原則として、事業実施主体1団体あたり、申請は1件に限定されます。
・市(区)町村が実施主体の場合、各事業区分ごとに1件の申請が可能です。
・活力ある地域づくり助成事業(イ)については、1助成対象団体あたり1件、都道府県からの申請は2件までとなります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.iinan.jp/soshiki/6/7178.html
- 飯南町公式ホームページ
- https://www.iinan.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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