東京都 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(令和8年度・第3回)
紹介動画
目的
都内中小企業者が製品・サービスの質的向上や生産能力拡大による生産性向上を図るため、機械設備やソフトウェアの導入経費の一部を助成します。競争力強化や事業承継を契機とした新事業展開、賃上げやゼロエミッションへの取り組みを具体的に支援することで、労働生産性の向上と地域経済の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 申請準備と提出
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- 公募開始:10月23日 09:00
- 申請締切:11月24日 13:00
主な必要書類:
- 申請書一式(Excel・Word)
- 直近3期分の確定申告書写し
- 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
- 直近2期分の納税証明書
- 積算根拠書類(見積書2社分、カタログ等)
※Jグランツ以外の郵送や持参は不可。提出後の修正は原則できません。
- 審査プロセス
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- 一次審査結果通知:1月下旬
- 助成対象事業者決定:3月中旬
審査の流れ:
- 一次審査(12月中旬〜1月中旬):書類に基づき資格・経理・事業計画を審査。
- 二次審査(2月中旬〜2月下旬):一次通過者への面接審査、価格・総合審査。
※審査結果はJグランツにて通知されます。
- 助成事業の実施
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- 事務手続き説明会:3月下旬
交付決定後、事業計画に基づき契約・納品・支払いを行います。原則として計画変更は不可ですが、やむを得ない場合は事前承認が必要です。支払いは銀行振込(普通・当座)に限定されます。
- 完了報告・検査・交付
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事業完了後 〜 約2ヶ月程度
フロー:
- 完了報告:設備稼働後、速やかに実績報告書と証憑類を提出。
- 完了検査:実機確認や原本照合を実施。
- 金額確定:検査後、助成金額を確定。
- 助成金交付:確定後、約1ヶ月で後払い(清算払)にて入金。
※賃上げコースの場合は2回に分割して交付される特例があります。
- 事業化状況報告
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完了翌年度から5年間
助成事業完了後、翌年度から5年間はJグランツを通じて事業化状況報告書の提出義務があります。
対象となる事業
ご質問いただいた対象事業には、大きく分けて以下の3つの区分があります。これらの事業は、いずれも設備投資を通じて企業の成長と生産性向上を目指すものであり、特に「従業員一人当たりの付加価値額(労働生産性)」を設備投資実施から3~5年後の間のいずれかで年率3%以上向上させる計画であることが共通して求められます。具体的には、3年後で9%以上、4年後で12%以上、5年後で15%以上の伸び率が必要です。
■1 競争力強化
この事業は、助成事業者の競争力と生産性を向上させるために必要な機械設備等を新たに導入することを目的としています。
<主な事業内容の例>
- 量産体制の構築
- 安定供給体制の確立
- 多品種少量生産への対応
- 生産工程の改善
- 一貫加工の実現
- 製品、技術の品質向上、信頼性確保
- 特殊素材、難加工、複雑形状への対応
- 短納期への対応
- コストダウン
- その他、助成事業者の競争力強化に繋がる事業計画
<助成対象経費>
- 機械装置、器具備品:1基あたり50万円(税抜)以上
- ソフトウェア:1基あたり300万円(税抜)以上2,000万円以下(複数基合計でも2,000万円以下)
- 搬入・据付等(稼働のための最低限必要な訓練費用を含む)
<助成対象期間>
- 交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月間(例:令和9年4月1日~最長令和10年9月30日)
■2 後継者チャレンジ
この事業は、事業承継(M&Aを含む)を契機として、後継者が中心となって行う事業多角化や新たな経営課題への取り組みを支援し、それに必要となる機械設備を新たに導入するものです。
<対象者と承継期間>
- 令和5年10月1日から令和9年3月31日までに事業承継を行った、または行う予定の事業者
- 登記簿謄本や事業承継に関する取り交わし文書で承継の事実が確認できること
- M&Aの場合は申請者は承継者であること
<承継方法の条件>
- ① 同一法人における代表者交代による事業の承継
- ② 法人間のM&Aによる事業承継(吸収合併、吸収分割、事業譲渡/営業譲渡)
- ③ 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
- ④ 個人事業における廃業を伴う、個人事業主から新設法人への事業譲渡による承継
<事業内容の例>
- 事業転換に向けた新商品の生産
- 新事業分野への参入
- その他、後継者が中心となって新たな経営課題に取り組む事業活動
<留意事項>
- 承継方法①③④の場合、二次審査(面接)には後継者の出席が必須
- 申請書に記載された後継(予定)者が変更された場合、原則として助成対象外
<助成対象経費・期間>
- 機械装置、器具備品(50万円以上)およびソフトウェア(300万〜2,000万円)
- 助成対象期間:交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月間
■3 アップグレード促進
この事業は、競争力強化および生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備等を新たに導入することを目的としています。取引先企業の価格転嫁や賃上げを後押しする役割も期待されています。
<主な事業内容の例>
- 機械高度化に伴う受注増に対応した地域経済との連携
- サプライチェーンの都内回帰
<必須要件>
- ゼロエミッションへの取り組み:環境負荷低減に向けた取り組みの実施
- 給与支給総額の増加:基準給与支給総額の1.02倍以上に増加させる計画と実行
- 事業場内最低賃金の上昇:設置場所の最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定
<申請時の必要書類>
- 生産(増産)要請に関する証明書(関連会社を除く受注企業が発行したもの)
- パートナーシップ構築宣言の写し
<助成対象経費・期間>
- 機械装置、器具備品(50万円以上)およびソフトウェア(300万〜2,000万円)
- 助成対象期間:交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月間
▼助成対象とならない事業の例
以下の事業は助成対象とはなりません。
- 助成対象事業として掲げられた内容以外のもの。
- 事業計画を伴わず、単に機械設備を更新するだけを目的とするもの。
- 研究開発を目的とし、量産や販売の目途が立っていないもの。
- 自社工場への自家発電設備の設置。
- 導入した機械設備等が一定期間継続して使用される見込みがないもの。
- 運転資金など、設備投資以外の経費の助成を目的とするもの。
- 事業計画の遂行や設備投資の一部が申請者以外の者によって行われるもの。
- 助成対象設備を外注業者や関係会社等、助成事業者以外の事業者が使用するもの。
- 公序良俗に反するなど、公社が不適切と判断する事業。
- 実質的な事業承継やM&Aとみなされないケース(後継者チャレンジ・承継方法②の場合)。
- グループ内の事業再編、休眠会社や事業実態がない会社の承継。
- 物品、不動産、車両、PC等の有形資産のみ、あるいはノウハウ、顧客リスト等の無形資産のみの引継ぎ。
- 譲渡価格が0円(無償)の取引や、フランチャイズ契約によるもの。
補助内容
■Ⅰ 競争力強化
<事業目的・要件>
- 目的:競争力強化および生産性向上のために必要となる機械設備等を新たに導入する事業
- 要件:従業員一人当たりの付加価値額(労働生産性)を年率3%以上向上させる計画
<助成率・助成限度額>
| 申請者区分 | 通常コース | ゼロエミコース | 賃上げコース | 助成限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 1/2以内 | 3/4以内 | 3/4以内 | 100万円~1億円 |
| 小規模企業者 | 2/3以内 | 3/4以内 | 4/5以内 | 100万円~1億円 |
■Ⅱ 後継者チャレンジ
<事業目的・要件>
- 目的:事業承継を契機とした、後継者による事業多角化や新たな経営課題への取り組み
- 要件:従業員一人当たりの付加価値額(労働生産性)を年率3%以上向上させる計画
- 対象者:基準日の3年前から助成対象期間の起点の前日までに事業承継を行った、または行う予定の事業者
<助成率・助成限度額(中小・小規模共通)>
| 通常コース | ゼロエミコース | 賃上げコース | 助成限度額 |
|---|---|---|---|
| 2/3以内 | 3/4以内 | 3/4以内 | 100万円~1億円 |
■Ⅲ アップグレード促進
<要件>
- 「ゼロエミコース」と「賃上げコース」の両方の要件を満たすことが必須
- 従業員一人当たりの付加価値額(労働生産性)を年率3%以上向上させる計画
<助成率・助成限度額>
| 助成率 | 助成下限額 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 3/4以内 | 1億円 | 2億円 |
■特例措置
●ZERO_EMI ゼロエミコース
<概要>
省エネを実現するための機械設備を導入する場合に助成率を引き上げる特例。
●WAGE_HIKE 賃上げコース
<追加要件(賃金引上げ計画)>
- 給与支給総額の増加:基準給与支給総額の1.02倍以上に増加させること
- 事業場内最低賃金:地域別最低賃金に30円を加えた水準以上にすること
<支払方法の特例>
助成金交付は2回に分割。1回目は通常助成率分、2回目は賃上げ達成確認後に優遇分を交付。
対象者の詳細
助成金を申請する事業者(法人・個人事業主)
この助成事業の申請者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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中小企業者(会社及び個人事業者)
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 常用従業員300人以下、ゴム製品製造業の一部:資本金3億円以下 または 常用従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 常用従業員100人以下、サービス業(旅館業以外):資本金5,000万円以下 または 常用従業員100人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 常用従業員200人以下、小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下 または 常用従業員50人以下、大企業が実質的に経営に参画していないこと(株式所有割合や役員兼務等の制限あり) -
中小企業団体等
中小企業等協同組合法に基づく組合または中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体、構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中小企業である団体 -
小規模企業者
製造業・その他:常用従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業:常用従業員5人以下
賃上げコースにおける対象従業員
賃金引上げ計画の対象となる従業員は以下の通り定義されています。
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給与支給総額の対象者
全従業員(役員は除外、非常勤の従業員は含む)、個人事業主の場合は、代表者は除外 -
事業所内最低賃金(事業場内最低賃金)の対象者
事業場内で最も低い賃金の従業員
後継者チャレンジ区分の対象者(事業者)
「後継者チャレンジ」区分で申請する場合、以下の対象者・承継方法・事業内容のすべてに該当する必要があります。
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対象事業者
令和5年10月1日から令和9年3月31日までに事業承継を行った、または行う予定の事業者、M&Aの場合は申請者が「承継者」であること -
承継方法
同一法人における代表者交代による承継、法人間のM&Aによる承継(吸収合併、吸収分割、事業譲渡等)、個人事業における廃業・開業を伴う事業譲渡による承継、個人事業主から新設法人への事業譲渡による承継 -
後継者の要件
後継者の職歴や実務経験が明確であること、被承継者との関係性(親族、従業員、M&A経緯等)が明記されていること
■補助対象外・実質的な事業承継とみなされないケース
以下に該当する場合は、助成対象外となる、または実質的な事業承継とみなされない場合があります。
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- グループ内の事業再編
- 物品・不動産等のみの承継
- 譲渡価格が0円(無償)の取引
- 有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていないケース
- 休眠会社や事業の実態がない会社の承継
- 設立間もない法人からの承継
※大企業が単独で発行済株式総数の2分の1以上を所有する場合などは中小企業者として認められません。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin-14th.html
- (公財)東京都中小企業振興公社 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 ページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html
- オープンイノベーションフィールド多摩 国分寺館 ページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/oif_kokubunji.html
- 東京都産業労働局秋葉原庁舎 1階 大会議室 ページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/akiba.html
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