御所市ふるさと創生まちづくり補助金(令和9年度)
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目的
御所市に居住する個人や市内の団体が自主的に取り組む、人材育成、活力ある地域づくり、地域の振興に資する調査・研究等の事業を支援します。市民の主体的な活動を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、講演会や地域イベント、国際交流などの実施に必要な経費の一部を補助します。基金の運用益を活用し、時代の変化に即した魅力あるまちづくりへの貢献を後押しします。
申請スケジュール
- 事前協議
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要望を検討する段階
補助金の交付要望を検討する段階で、事業内容等について企画政策課へ事前に協議を行うことが推奨されています。事業の適格性や準備すべき資料について具体的なアドバイスを得ることができます。
- 募集期間(書類提出)
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- 公募開始:2026年08月27日
- 申請締切:2026年10月16日
以下の必要書類を企画政策課へ提出してください。
- 補助金交付要望書(別記様式)
- 補助金交付要望事業の概要(別紙:事業目的・展開方法等)
- 団体等の規約および役員名簿
- 見積書(補助対象経費の確認用)
- 他機関からの補助金情報(重複受給調整用)
- 審査・選考
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書類提出後、順次
御所市ふるさと創生事業選考委員会において厳正な審査が行われます。
- 学識経験者10名以内で構成。
- 主な審査項目:事業の適否、活動実績、継続性、展開方法、資金確保、市民への影響など。
- 内定通知
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- 内定通知:審査終了次第
選考委員会の審査結果に基づき、市長が事業を補助対象として適当と認めた場合、申請者に対して補助金の交付を内定し、その旨が通知されます。
- 交付申請手続き
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内定通知後
内定通知を受けた申請者は、御所市補助金交付規則に定めるところにより、補助金の交付に必要な正式な手続き(交付申請書の提出等)を行います。
- 事業実施
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- 事業実施期間:令和9年度
採択された事業を実施します。原則として1事業につき1年が限度ですが、継続性が認められる場合は最長3年まで補助を受けることが可能です(毎年の審査が必要)。
対象となる事業
御所市ふるさと創生基金を活用し、地域の活性化と振興を目指す事業を支援する制度です。平成元年に国から配分された「ふるさと創生1億円」を原資とし、市民の意向に沿い、時代の変化に適応しながら、真にまちづくりに貢献できる事業を支援することを目的としています。
■御所市ふるさと創生まちづくり補助金
補助対象経費の額が5万円以上の事業が対象です。
<事業の目的>
- 人材の育成
- 活力ある地域づくり
- 地域の振興策に資する調査、研究
<具体的な補助対象事業の種類>
- 講演会、研修会等の主催事業(人材育成や地域づくり等に資するもの)
- 地域イベント事業(地域の特性を活かし、恒例化が期待されるもの)
- 調査・研究事業(まちおこしに繋がる活動)
- 国内外交流・派遣事業(地域指導者の派遣・招へい、青少年派遣事業)
- 市長が特に必要と認める事業(行政サービスの代替的または補完的な性質を持つもの)
<補助事業実施期間>
- 原則:1事業につき1年を限度
- 例外:市長が特に必要と認める継続事業については最長3年まで(毎年審査あり)
<補助対象経費・補助率・上限額>
- 補助対象経費:事業実施に要する経費(食糧費、人件費、通常活動の運営費は対象外)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業あたり30万円(1万円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 政治、宗教、営利を目的とする団体等が行う事業。
- 利潤の追求のみを活動内容としている場合は対象外。ただし、事業効果を高める上で市長が特に必要と認めた営利行為に限り、補助対象となる場合があります。
- 個人の利益を目的とする事業。
- 一過性の事業(単発的で継続性の見込めない事業)。
- 御所市の他の補助制度と重複する事業。
- 原則として他の補助金がある場合は交付されませんが、経費が重複しない場合は対象となる可能性があります。
- 他の公的機関からの補助金との調整が必要な事業。
- 国・県等の補助金との合計額が本補助金の限度額(30万円)を超えないよう、交付額が減額調整される場合があります。
補助内容
■御所市ふるさと創生まちづくり補助金
<補助対象者>
御所市に居住する個人、または御所市に居住する者が主体となって運営されている団体(政治、宗教、営利目的の団体等を除く)
<補助対象事業>
- 講演会、研修会等の主催事業
- 地域イベント事業
- 調査・研究事業
- 国際交流・派遣事業
- 市長が特に必要と認める事業
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 30万円 |
| 補助対象経費の下限 | 5万円以上(5万円未満は対象外) |
<補助対象外経費>
- 食糧費
- 人件費
- 団体等の通常活動を維持するための運営費
<補助年限>
原則として1事業につき1年
■特例措置
●S1 営利目的団体等への補助適用特例
<内容>
広く市民を対象とし、かつ事業効果を高める上で市長が特に必要と認めた場合に限り、補助対象となる場合がある。
●S2 補助年限の延長特例
<内容>
継続して実施する事業であって、市長が特に必要と認める場合には、最長3年間まで補助を受けることが可能。
●S3 他の公的機関等からの補助金受領時の特例
<内容>
国、県等の他の公的団体からの補助金がある場合、本補助金との合計額が30万円を超えないよう減額調整される。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体等
特定の要件を満たす「団体及び個人(以下『団体等』という。)」が対象です。
原則として、御所市に居住する者が主体となって運営されている団体(代表者が御所市在住、かつ構成員の過半数が御所市在住)であることが条件となります。
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地域の活性化に貢献する団体
地域の活性化につながる人材育成や活性化事業を自ら行い、人づくり・まちづくりに資すると認められる団体であること、事業の遂行に必要な備品などを適切に管理できる能力があること -
実績と専門性を持つ団体
既にその分野で実績を有していること、活動、調査、研究などが専門的または独創的で、市民に与える影響が大きい事業を行うこと -
将来の指導的役割を担う団体
事業終了後、御所市内で行われる研修、講習、事業遂行などにおいて指導的な役割を期待される資質を持っていること、将来にわたって各団体と連携しながらまちづくり活動を推進できること
特定の派遣事業における対象者
派遣を伴う事業については、以下の個別の要件を満たす必要があります。
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国内外交流事業等の派遣対象者
① 既にその分野において実績を有する団体等の構成員であること、② 御所市に在住している者であること、③ 事業終了後、御所市内において開催される研修、講習、講演等において指導者となりうる資質を有していること -
青少年派遣事業の派遣対象者
① 御所市に在住している者であること、② 事業を通じて、将来的に地域または団体において意欲的に活動し、指導的な役割を果たしうる資質を有していること
※詳細は「御所市ふるさと創生まちづくり補助金交付にかかる運用方針」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gose.nara.jp/0000003757.html
- 御所市公式サイト
- https://www.city.gose.nara.jp/
- 御所市ホームページ(企画政策部企画政策課)
- https://www.city.gose.nara.jp/soshiki/13-3-0-0-0_14.html
- 申請書ダウンロード(カテゴリページ)
- https://www.city.gose.nara.jp/category/8-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。具体的な申請様式や公募要領については、申請書ダウンロードページを確認するか、企画政策課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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