水俣市高齢者施設等物価高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
水俣市内の高齢者施設等を運営する法人に対し、エネルギーや食料品等の物価高騰による負担を軽減し、将来にわたり安定的な高齢者支援体制を確保することを目的として支援金を支給します。令和3年度と比較して増加した光熱水費や燃料費、食費等の上昇分を対象に、施設の種類や規模に応じた一定額を補助することで、地域福祉の根幹を支える事業所の経営安定を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年08月27日
- 申請締切:2026年10月02日
以下の書類を準備し、水俣市へ提出してください。
- 必須提出書類:
- 申請時チェックシート
- 様式1(交付申請書兼実績報告書兼請求書)
- 様式1 別表
- 振込口座情報関係(通帳の写し等)
- 物価高騰対策事業影響額按分算出表(または代替資料)
- 該当者のみ:
- 委任状(口座名義が申請者と異なる場合)
- 他の支援金額を確認できるもの
- みなし有料老人ホーム確認書類
- 審査・確認
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申請受付後随時
提出された申請書類が、交付要件を満たしているか、また内容に不備がないかなどを水俣市が審査します。不備がある場合は、問い合わせや修正の依頼が行われることがあります。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、要件を満たしていると認められた場合、支援金の交付が決定され、申請者へ通知されます。
- 支援金の振り込み
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交付決定後
交付決定後、申請時に指定された金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。本支援金の申請書は請求書も兼ねているため、別途の請求手続きは不要です。
対象となる事業
水俣市が実施する「令和8年度水俣市高齢者施設等物価高騰対策支援金」は、エネルギーや食料品などの物価高騰が続く中で、水俣市内の高齢者施設等が直面している費用増加の負担を軽減し、将来にわたって安定的な高齢者支援体制を確保することを目的とした事業です。
■1 入所系施設
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、養護老人ホームなどが該当します。令和8年3月31日時点の定員数に応じて支援金額が変動します。
<対象施設・事業所>
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護事業所(空床利用型を除く)
- 短期入所療養介護事業所(空床利用型を除く)
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
<支援金額(上限額)>
- 定員19人以下:96,000円/箇所
- 定員20~39人:318,000円/箇所
- 定員40~69人:594,000円/箇所
- 定員70~89人:870,000円/箇所
- 定員90人以上:1,092,000円/箇所
■2 入所系【有料老人ホーム】
有料老人ホームおよびみなし有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護事業等の指定を受けている場合を除く)が該当します。
<支援金額(上限額)>
- 定員19人以下:48,000円/箇所
- 定員20~39人:156,000円/箇所
- 定員40~69人:294,000円/箇所
- 定員70~89人:432,000円/箇所
- 定員90人以上:546,000円/箇所
■3 通所系事業所
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所などが該当します。
<支援金額(上限額)>
- 通常規模型(延利用者750人以下/月):66,000円/箇所
- 大規模型(延利用者750人超/月):138,000円/箇所
- 小規模多機能型(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護):138,000円/箇所
■4 訪問系事業所
訪問介護事業所、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所などが該当します。
<支援金額(上限額)>
- 一律48,000円/箇所
■共通 共通事項
全枠組みに共通する申請条件および期間等です。
<対象となる経費>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支出した光熱水費、燃料費、食費等の物価高騰に係る上昇分(令和3年度比較)
<申請期間>
- 令和8年8月27日(木曜日)から令和8年10月2日(金曜日)まで(郵送の場合必着)
▼補助対象外となる事業
以下の施設・事業所、および条件に該当する事業は本支援金の対象外となります。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの全期間において事業を休止している施設等。
- 市町村および一部組合が開設する施設・事業所。
- 水俣市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当する場合。
- 介護保険法等に基づく行政処分を受けた施設等。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に処分を受けた場合が対象外です。
- 重複申請となる事業内容。
- 同一の施設・事業所等で複数の事業を行っている場合、原則として重複しての申請はできません。
- 介護サービス事業と介護予防サービス事業の指定を重複して受けている場合は、介護サービス事業のみが対象です。
- 障がい福祉サービスとの共生型サービスを実施している場合、どちらか一方のみが対象となります。
- 訪問系サービスにおける一部の「みなし指定」事業所。
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導事業所の「みなし指定」は原則対象外です。
補助内容
■1 支援の対象となる経費
<対象経費>
- 需用費(食材費、光熱水費、燃料費)
- 委託料(給食に係るものに限る)
<算定基準>
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支出した費用が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの当該支出額と比較して、物価高騰により上昇した分(消費税及び地方税相当額を除く)
■2-1 入所系施設
<対象施設>
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護事業所(空床利用型を除く)
- 短期入所療養介護事業所(空床利用型を除く)
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
<支援金額(上限額)>
| 定員数 | 支援金額 |
|---|---|
| 定員19人以下 | 96,000円/箇所 |
| 定員20~39人 | 318,000円/箇所 |
| 定員40~69人 | 594,000円/箇所 |
| 定員70~89人 | 870,000円/箇所 |
| 定員90人以上 | 1,092,000円/箇所 |
■2-2 入所系施設(有料老人ホーム)
<対象の定義>
特定施設入居者生活介護事業または地域密着型特定施設入居者生活介護事業の指定を受けているものを除く有料老人ホーム(みなし有料老人ホームを含む)
<支援金額(上限額)>
| 定員数 | 支援金額 |
|---|---|
| 定員19人以下 | 48,000円/箇所 |
| 定員20~39人 | 156,000円/箇所 |
| 定員40~69人 | 294,000円/箇所 |
| 定員70~89人 | 432,000円/箇所 |
| 定員90人以上 | 546,000円/箇所 |
■2-3 通所系事業所
<対象事業所>
- 通所介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 療養型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所(専有スペースを有する場合に限る)
- 通所型サービスA事業所(事業所指定を受けている場合に限る)
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
<支援金額(上限額)>
| 事業所規模 | 支援金額 |
|---|---|
| 通常規模型(延利用者750人以下/月) | 66,000円/箇所 |
| 大規模型(延利用者750人超/月) | 138,000円/箇所 |
| 小規模多機能型 | 138,000円/箇所 |
■2-4 訪問系事業所
<対象事業所>
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所(みなし指定を除く)
- 訪問リハビリテーション事業所(みなし指定を除く)
- 居宅療養管理指導事業所(みなし指定を除く)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 特定福祉用具販売事業所(福祉用具貸与未実施の場合に限る)
- 居宅介護支援事業所
- 介護予防支援事業所
- 訪問型サービスA事業所(事業所指定を受けている場合に限る)
<支援金額(上限額)>
48,000円/箇所
■3 対象施設・事業所に関する詳細と留意事項
<留意事項>
- 介護サービスと介護予防サービス:同一事業所の場合は介護サービス事業のみが対象
- 「みなし指定」事業所の扱い:専用の設備基準等を満たす場合は一部対象、医療保険併用のリハビリ等は対象外
- 複数事業所の申請:専用の事務室等が明確な場合はそれぞれ申請可能
- 小規模多機能型事業所:サービスごとの分割申請は不可
- 空床利用型:短期入所生活介護等の空床利用型は対象外
- 共用型のデイサービス:単独申請不可、グループホームと一体扱い
- 他分野のサービスとの重複:介護と障がいの重複は原則どちらか一方のみ対象
- 行政処分:令和7年度中に介護保険法に基づく行政処分を受けた施設は対象外
対象者の詳細
交付対象者の基本的な要件
物価高騰の影響を受けている水俣市内の高齢者施設等を所管する法人であり、以下の全ての条件を満たす事業者が対象です。
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対象法人
① 令和8年3月31日時点において、水俣市内に所在する高齢者施設等を所管していること、② 今後も継続して事業を行う意思があること、③ 介護保険法や老人福祉法などで定められている専用の設備基準、人員基準、運営基準を満たしていること、④ 申請は法人単位で行い、市内の対象施設を全てまとめて一括で申請すること(個別分割申請は不可)
交付対象となる高齢者施設・事業所の種類
支援金の対象となる施設や事業所は、主に以下の3つの区分に分類されます。
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(1) 入所系施設
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護事業所(空床利用型は対象外)、短期入所療養介護事業所(空床利用型は対象外)、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(「みなし」を含む。特定施設等の指定を受けている場合は対象外。サービス付き高齢者向け住宅のうち老人福祉法上の有料老人ホームに該当するものは対象) -
(2) 通所系事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所(共用型デイサービスは対象外)、通所リハビリテーション事業所(当該事業所専有のスペースを有する場合に限る)、通所型サービスA事業所(事業所指定を受けている場合に限る)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 -
(3) 訪問系事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(介護保険法で規定される専用の設備基準等を満たす場合に限る)、訪問リハビリテーション事業所(介護保険法で規定される専用の設備基準等を満たす場合に限る)、居宅療養管理指導事業所(病院や薬局が「みなし指定」を受けている場合は対象外)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所(福祉用具貸与を未実施の場合に限る)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、訪問型サービスA事業所(事業所指定を受けている場合に限る)
■交付対象外となるケース
要件を満たす施設等であっても、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの全期間、事業を休止している施設等
- 令和8年3月31日時点で事業を廃止している、または具体的に廃止予定時期が決まっている事業所
- 市町村や一部事務組合が開設する公営施設
- 水俣市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に該当する場合
- 令和7年度中に法令に違反し、介護保険法に基づく行政処分を受けた施設等
- 重複申請(介護サービスと介護予防の重複、同一区画での複数サービス、障がい福祉分野との重複など)
※行政処分については、処分を受けた施設等のみが対象外となり、同一法人の他施設は対象になり得ます。
※介護保険サービスと障がい福祉の共生型サービスを一体的に実施している場合は、どちらか一方の分野で申請してください。
※詳細な条件や不明点については、水俣市いきいき健康課高齢介護支援室にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0034830/index.html
- 水俣市 公式サイト トップページ
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- サイトについて
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji00311/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.minamata.lg.jp/sitemap.html
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