奈良県 外国人材定着支援事業補助金(日本語研修費用補助/令和8年度)
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目的
奈良県内に事業所を有する中小企業や監理団体等に対し、雇用する外国人材の日本語能力向上を目的とした研修費用の一部を補助します。社内コミュニケーションの円滑化を図ることで、外国人材が県内企業で長期的かつ安定して活躍できる環境を整備し、地域社会および企業活動における定着を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
- 補助対象事業者の要件(県内に事業所を有する中小企業等)を確認します。
- 「奈良県外国人材定着支援事業補助金交付要綱」を確認し、必要な申請様式を入手します。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:予算執行状況による
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
以下の必要書類を奈良県産業部 人材・雇用政策課へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 補助事業者概要書(第3号様式)
- 収支予算書(第4号様式)
- 納税証明書、誓約書、積算根拠資料など
- 審査・交付決定
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申請後順次
県による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。※交付決定の日以降でなければ、事業を開始(研修の契約・実施等)することはできません。
- 事業実施(日本語研修)
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- 事業完了期限:当該年度の2月末日
交付決定の内容および事業計画に基づき、日本語研修を実施します。
- カリキュラムの総受講時間は20時間以上である必要があります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告締切:3月10日
研修完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(第7号様式)
- 実績書(第8号様式)、収支決算書(第9号様式)
- 修了証書、受講証明書、領収書の写しなど
- 交付額確定・補助金請求
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実績報告後
県が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(第10号様式)」を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
奈良県が県内の中小企業等における外国人材の定着を促進することを目的とし、県内の事業所で常時勤務する外国人材を対象とした日本語研修の実施に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
■日本語研修事業
奈良県内に事業所を有する中小企業、監理団体、または経済団体が、外国人材に対して日本語研修(オンラインレッスンを含む)を実施する取り組みを支援します。
<補助対象事業(日本語研修)の要件>
- 奈良県内に所在する事業所に常時勤務する「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」または「技能実習」の在留資格を持つ外国人材が対象であること
- 研修カリキュラムの総受講時間が20時間以上確保されていること
- 受講生一人ひとりの語学レベルに合わせたカリキュラムが提供されること
- 研修費用の全部または一部を受講生本人に負担させないこと(監理団体等の場合は所属中小企業にも負担させないこと)
<補助対象経費>
- 報償費(講師への報酬、謝金等)
- 消耗品費(ただし、特定の個人に配布する教材等は除く)
- 旅費(講師の旅費等)
- 印刷製本費(日本語教材印刷費等)
- 委託料(日本語研修の外部委託費等)
- 使用料及び賃借料(研修会場の使用料等)
- その他、知事が適当と認める経費(税抜き)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1補助事業者あたり200,000円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 交付決定がされた日以降に開始し、当該日の属する会計年度の2月末日までに完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、または項目については補助の対象外となります。
- 事業内容に関する制限
- 技能実習法に基づく「入国後講習」として実施される研修。
- 同一会計年度内に、国や他の地方公共団体等から同様の目的で補助金等を受給している事業(重複受給)。
- 補助対象外となる経費
- 事務用品(机、イス等)。
- 情報通信機器(パソコン、ルーター、自動翻訳機、タブレットPC等)。
- 補助事業者に属する社員等への報酬や旅費。
- 特定の個人に配布する教材等(消耗品費から除外)。
- 補助対象外となる事業者(申請不可)
- 過去5年間に重大な法令違反等がある事業者。
- 県税の全税目に滞納がある事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う、または受託する事業者。
- 申請時点で、破産、清算、民事再生、または会社更生手続の申立てがなされている事業者。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。
補助内容
■奈良県外国人材定着支援事業補助金
<補助対象事業者>
- 中小企業(製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下かつ従業員300人以下等)
- 監理団体(実習監理を行う営利を目的としない法人)
- 経済団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、非営利団体等)
- 県内に事業所を有すること
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 県税の滞納がないこと
<補助対象従業員>
- 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」のいずれかであること
- 奈良県内の事業所を持つ中小企業に直接雇用されていること
<補助対象となる日本語研修の要件>
- 奈良県内の事業所に常時勤務する外国人材が対象
- カリキュラムの総受講時間が20時間以上であること
- 受講生の語学レベルに合わせたカリキュラムであること
- 費用を受講生に負担させないこと
- 「入国後講習」ではないこと
- 会計年度の2月末日までに完了すること
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 1補助事業対象者あたり200,000円 |
<補助対象経費>
- 報償費(講師への報酬・謝金)
- 消耗品費(研修に必要な消耗品)
- 旅費(講師の旅費等)
- 印刷製本費(教材の印刷費等)
- 委託料(外部委託費用)
- 使用料及び賃借料(会場使用料等)
<補助対象外経費>
- 事務用品(机、イスなど)
- 情報通信機器(パソコン、ルーター、自動翻訳機、タブレット等)
- 補助事業者に属する社員等への報酬および旅費
- 特定の個人に配布する教材
対象者の詳細
補助対象事業者
補助金の交付対象となる事業者は、主に以下のいずれかの法人格を持つ団体で、かつ特定の要件を全て満たす必要があります。
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a 補助対象となる団体の種類と定義
中小企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)、監理団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定する監理団体)、経済団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、非営利組織等) -
b 補助対象事業者となるための要件
① 県内に事業所を有していること(奈良県内に事業活動を行う拠点があること)、② 過去5年間に重大な法令違反等がないこと、③ 県税全税目に滞納がないこと、④ 風俗営業等を行う事業者ではないこと、⑤ 破産等の手続き中ではないこと(補助金交付申請日時点)
対象となる外国人材(従業員)
補助事業として実施される日本語研修を受けることができる外国人材は、以下の要件を全て満たす必要があります。
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外国人材の要件
在留資格:技術・人文知識・国際業務、特定技能、または技能実習のいずれかを有すること、雇用形態:実施期間中、継続して奈良県内に所在する中小企業に直接雇用されていること、勤務地:奈良県内に所在する事業所に常時勤務していること -
研修内容の要件
総受講時間が20時間以上確保されていること、受講生の語学レベルに合わせたカリキュラムであること、費用の全部または一部が受講生(または受講生が属する中小企業)に負担させられないこと、「入国後講習」ではないこと
■補助対象外となる事業者(欠格要件)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象事業者とはなりません(反社会的勢力との関係排除を目的としています)。
- 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定)または暴力団員(同条第6号に規定)
- 自己や他者の不正な利益を図る目的で暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど、その維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 上記のいずれかに該当する者であることを知りながら、不当に利用等している者
- 上記のいずれかに該当する者がその経営に実質的に関与している者
※奈良県内の要件を満たす中小企業、監理団体、または経済団体が対象です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n102/66600.html
- 奈良県庁 公式トップページ
- https://www.pref.nara.jp/
- 奈良県 外国人材定着支援事業補助金のご案内ページ
- https://www.pref.nara.jp/n102/66600.html
- 外国人材受入支援事業のトップページ
- https://www.pref.nara.jp/shigoto/roudou/gaikokujinkoyou/shienjigyou/index.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、必要書類を揃えて郵送で提出する必要があります。申請前に必ず交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。