令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(交通費補助金)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内の地域活動団体や産業関連団体を対象に、地域間の交流や地域資源の視察に係る交通費を補助します。公共交通機関や貸切バスを利用した活動を支援することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ります。具体的には、団体間の交流事業、イベントへの出展、地域の課題解決に向けた視察など、圏域内の連携を深める取り組みを幅広く後押しします。
申請スケジュール
本事業では、活動実施前に必ず「事前協議」を行う必要があります。事前協議なしに事業を実施した場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。また、令和8年度の予算成立を前提としているため、スケジュールが前後する可能性があります。
- 事前協議(受付・結果通知)
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- 公募開始:2026年01月01日
- 結果通知:活動月の前々月の末日まで
活動月の3か月前の1日から2か月前の中旬までに、所在する市町の窓口へ書類を提出してください。
- 窓口、電子メール、郵送での提出が可能です。
- 各月の予算枠を超える申請があった場合は抽選となります。
- 庄原市関連の活動については、令和8年4月1日以降に結果が通知されます。
- 事業実施・証拠資料の準備
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
承認された計画に基づき活動を実施します。実施中に以下の資料を必ず準備してください。
- 活動写真:目的地での活動の様子がわかるもの。
- 交通費の証明:領収書、切符の写真、または駅舎・バス停等の写真。
- 交流活動実施証明書(様式第5号):交流先の団体による証明(団体交流型の場合)。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日(または2027年3月31日のいずれか早い日)。
- 提出書類:交付申請書兼請求書、活動実施報告書、参加者名簿、写真、領収書等。
- 交付決定・補助金の振込
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書類提出から約1か月以内
提出された書類の審査後、事務局より「交付決定通知書」が送付されます。
- 通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 実際の参加人数や経費により、事前協議時の予定額から減額される場合があります。
対象となる事業
広島広域都市圏内および松山圏域内の団体が実施する、地域間の交流や地域活性化に繋がる活動を支援するための補助金制度です。
■交流事業 交流事業
複数の団体が連携して実施する活動を指し、以下の2つのタイプ(団体交流型、イベント出展型)があります。
<補助対象期間と実施地域>
- 期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 実施地域: 広島広域都市圏内および松山圏域内
<補助対象経費>
- 公共交通型:対象団体の構成員3名以上が利用する公共交通の運賃(JR、バス、路面電車、船舶等。新幹線・タクシーは除外)
- 貸切バス型:対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(要件を満たす事業者が運行するもの。有料道路代・駐車場代等は除く)
- フェリーの車両運賃(貸切バス型の場合のみ対象)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:①参加人数×1万円 または ②1事業20万円 のいずれか低い方
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
■単独事業 単独事業
対象団体が自己の活動地域外の地域資源を視察するなど、地域の魅力向上や課題解決に繋がる情報収集を目的とした活動を指します。
<補助対象期間と実施地域>
- 期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 実施地域: 広島広域都市圏内および松山圏域内(活動地域内の目的地も対象となり得る)
<補助対象経費>
- 公共交通型:対象団体の構成員3名以上が利用する公共交通の運賃(JR、バス、路面電車、船舶等。新幹線・タクシーは除外)
- 貸切バス型:対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(要件を満たす事業者が運行するもの。有料道路代・駐車場代等は除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:①参加人数×5千円 または ②1事業10万円 のいずれか低い方
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 他の補助金との重複申請が認められていない事業。
- 国、県、圏域市町等から交通費に関する補助を受けており、重複申請が認められていないもの。
- 特定の目的や団体による不適切な事業。
- 宗教の教義を広めたり、政治上の主義を推進したりすることを目的とする事業。
- 特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 活動内容の性質による対象外事項。
- 団体活動のための事前準備(下見やチケット購入等)にかかる経費。
- 専ら事務連絡や報告が主目的の会議(上部組織・下部組織間など)。
- 産業関連団体における、団体職員のみが参加する事業。
- 団体要件・地域要件による対象外。
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 学校の部活動、消防団による事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
補助内容
■1 交流事業
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(例:町内会同士の視察・意見交換)
- イベント出展型:対象団体がイベントなどに出展する事業(例:他市町のイベントへの出展)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額) |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■2 単独事業
<事業内容>
対象団体が地域資源の視察などを行う事業(例:他市町での神楽鑑賞による団体内交流)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■3 補助対象経費の区分
<公共交通型(3名以上の参加)>
- 対象経費:集合場所と目的地の往復に利用する公共交通の運賃
- 対象交通:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など
- 対象外:乗用タクシー、新幹線
<貸切バス型(10名以上の参加)>
- 対象経費:貸切バスの借上料
- 対象外:有料道路代、駐車場代
- 要件:広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者によるもの
対象者の詳細
対象団体の共通要件
本事業の補助対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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所在地域
広島広域都市圏内に所在する団体であること(※呉市に所在する団体を除く) -
構成員の要件
地域の住民または事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
運営体制
規約、会則、定款などの運営に関する規程を設けていること -
活動目的
地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが規程で確認できること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や活性化等につながる活動を行う団体です。法人格の有無は問いません。
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地縁団体・公的団体
町内会・自治会(連合体、班・組単位を含む)、社会福祉協議会、地域運営組織(ひろしまLMOなど)、民生委員児童委員協議会、防犯組合、自主防災会連合会、公衆衛生推進協議会、こども会育成協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブ、障害者関係団体、まちづくり協議会、コミュニティ交流協議会、協同労働実施団体 -
条件付きで対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人):構成員の過半数が地域住民で、地域課題解決を主目的とする場合、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等):地域住民の健康づくりや青少年健全育成等に資する場合、地域の文化活動団体:地域振興や伝統文化継承等に資する場合 -
下部組織
地域団体内の下部組織(例:スポーツ少年団内のサッカークラブ等):上部団体の事業計画に組み込まれている、または独自の規程がある場合
産業関連団体
特定の地域において、事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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主な対象団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人
■補助対象外となる団体・事業
以下の団体、または特定の条件に該当する活動は補助の対象となりません。
- 呉市に所在する団体
- 消防団(※自主防災会としての申請は可能な場合あり)
- 学校の部活動
- 民間企業
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業
- 事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加
※呉市に所在する団体は対象外ですが、他市町の団体が呉市を目的地として交流事業を実施する場合は補助対象となります。
※会議であっても、団体間の交流を図るための意見交換が主目的であれば対象となる場合があります。
※その他詳細は、広島広域都市圏 交流活動促進事業の公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。