世羅町 令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(12月活動分)
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目的
広島広域都市圏内で活動する地域団体に対して、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るため、団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察等で貸切バスや公共交通を利用する際の経費を補助します。圏域内での相互交流や、地域資源の活用を通じた団体の魅力向上、地域課題の解決に向けた取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前協議の受付
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
補助金を希望する団体は、活動の計画について所在する市町の窓口へ「事前協議書」を提出してください。
- 受付期間:原則、活動実施月の3か月前の1日から、前々月の中旬まで(例:6月活動なら3/1〜4/15)。
- 提出先:世羅町に所在する団体は、世羅町企画課地域支援係。
- 注意事項:予算を超える申し込みがあった場合は抽選となります。
- 事前協議の結果通知
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- 結果通知期限:活動月の前々月の末日
提出された事前協議書に基づき、補助対象となるかどうかの結果が通知されます。
- 原則として活動月の前々月の末日までに通知されます。
- 年度初め(4月・5月)の活動については、予算成立後の3月27日以降に通知される予定です。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
計画に基づき交流活動を実施します。実績報告のために以下の準備を必ず行ってください。
- 写真撮影:活動中の様子や取組状況がわかる写真を必ず撮影。
- 証拠書類:貸切バスや公共交通の領収書、切符の写真などを保管。
- 証明書:団体交流型の場合、訪問先団体から「交流活動実施証明書」を取得。
- 補助金交付申請兼請求
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- 最終申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。
- 提出期限:活動実施後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:交付申請書兼請求書、活動実施報告書、写真、支出を証明する領収書等。
- 補助金の交付(振込)
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申請から約1か月程度
提出された書類の審査が完了した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付決定後、約1か月程度で振込が行われます。
- 振込口座は原則として団体名義または代表者名義となります。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」の補助対象となる事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される活動です。
■1 交流事業
主に団体間の交流を促進することを目的とした活動で、以下の2つのタイプがあります。
<団体交流型>
- 対象団体同士が実際に交流を行う事業(同一市町内の団体同士も対象)
- 具体例:先進的な取り組みを行っている浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業など
<イベント出展型>
- 対象団体が地域のイベント等に出展する事業(広域的な交流や地域資源の発信を期待)
- 具体例:東広島市内で開催される「酒まつり」のようなイベントに、岩国市内のC商工会が出展する事業など
■2 単独事業
対象団体が自らの活動地域における地域資源を視察するなどして、団体の魅力向上や地域課題解決に資する取り組みを行う事業です。
<事業内容・特記事項>
- 具体例:三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業など
- 視察の目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても、補助の対象となります。
地域的な考慮事項
●呉市 呉市を目的地とする事業の取扱い
呉市以外の広島広域都市圏内の市町に所在する団体が、呉市内の地域資源の視察や、呉市に所在する地域団体との交流のために本事業を活用する場合は、補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 他の補助金との重複申請が認められない事業(国、県、圏域市町、またはこれらが出資した法人等から既に補助を受けている等)。
- 宗教活動を目的とする事業(教義普及、儀式行事、信者の教化育成など)。
- 政治活動を目的とする事業(政治上の主義の推進、支持、反対など)。
- 特定の公職候補者等への支持・反対を目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる事業、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業(社会の一般的な秩序や道徳に反するもの)。
- その他不適当と認められる事業(広島広域都市圏協議会会長が不適当と認めるもの)。
- 専ら事務連絡や報告事項等を主目的とした会議への参加活動。
- ※会議の内容が団体間の交流を図ることを主目的とした意見交換等であれば、案件ごとに個別判断の上、対象となり得ます。
- 呉市に所在する団体による申請。
- ※呉市に所在する団体自体は本事業の補助対象外です。
補助内容
■1 交流事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額) |
| 補助上限額 | 1人当たり1万円かつ1団体20万円 |
| 交付回数制限 | 事業期間中に1団体当たり2回まで |
<事業の種類>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内含む)
- イベント出展型:対象団体がイベントなどに出展する事業
■2 単独事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 1人当たり5千円かつ1団体10万円 |
| 交付回数制限 | 事業期間中に1団体当たり2回まで |
<事業概要>
対象団体が地域資源の視察などを行い、団体内の交流を促進する事業。
■common_eligibility 補助対象団体
<対象団体の分類>
- 地域活動団体:町内会・自治会、地区社会福祉協議会、子ども会など
- 産業関連団体:商工会、商店街、農協、事業組合など
<共通要件>
- 構成員の過半数が地域の住民や事業者であること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること
- 地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていること
■common_expenses 補助対象経費
<公共交通型>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 参加人数条件 | 3人以上 |
| 補助対象 | JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶の運賃 |
| 補助対象外 | 乗用タクシー、新幹線 |
<貸切バス型>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 参加人数条件 | 10人以上 |
| 補助対象 | 貸切バスの借上料 |
| 補助対象外 | 有料道路代、駐車場代 |
| 事業者の条件 | 道路運送法に基づく許可を受け、広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者 |
対象者の詳細
補助対象団体の共通要件
本事業では、主に「地域活動団体」と「産業関連団体」が対象となります。いずれの団体も、以下の3つの必須要件を全て満たす必要があります。
- 構成員の過半数: 団体の構成員の過半数が、地域の住民または事業者であること。
- 運営規程の存在: 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
- 地域活動の明記: 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
※「地域」とは、対象団体の活動範囲を指し、原則として市町域内を最大の範囲とします。
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地域活動団体
町内会・自治会(連合会、法人格を持つ認可地縁団体、班・組・常会等の小単位を含む)、社会福祉協議会(地区社会福祉協議会を含む)、地域運営組織(ひろしまLMOなど)、その他(PTA、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会、体育協会等)、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体、地域団体内の下部組織(サッカークラブ、神楽団など) -
産業関連団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体や活動は、本事業の補助対象とはなりません。また、産業関連団体であっても職員のみの活動は対象外です。
- 呉市に所在する団体(呉市を目的地とする事業を実施する場合を除く)
- 消防団(地方公務員という位置付けのため。ただし自主防災会としての申請は可)
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)
- 民間企業
- 事務連絡や報告を主目的とした会議
※会議の内容が団体間の交流を図ることを主目的とした意見交換等であれば、個別判断により対象となる可能性があります。
※詳細な条件やお手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。