令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(交通費補助)
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目的
広島広域都市圏内の地域活動団体や産業関連団体に対して、団体間の交流や地域資源の視察、イベント出展等で公共交通機関や貸切バスを利用する際の経費を補助します。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることで、地域社会の維持や課題解決を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議の受付
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- 事前協議の標準受付期間:活動月の3か月前〜前々月の中旬
補助の対象となるかを確認するための手続きです。申請団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
- 4月・5月活動分および令和9年3月活動分は変則的なスケジュールとなります。詳細は「応募の手引」をご確認ください。
- 予算を超える申請があった場合は、抽選により補助対象が決定されます。
- 予算に余りがある場合のみ、先着順での追加受付が行われることがあります。
- 事前協議の結果通知
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- 結果通知時期:活動月の前々月末まで
補助の対象となるかどうかの審査結果が通知されます。庄原市関連の活動については、令和8年4月1日以降の通知となります。
- 活動実施
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- 公募開始:2026年04月01日
事前協議の結果通知を受けて活動を実施します。この際、後の申請で必要となる以下の資料を必ず準備してください。
- 活動実施が確認できる写真(目的地での様子など)
- 公共交通等の利用を証明する資料(領収書、切符の写真など)
- 交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。
- 提出期限:活動実施後30日以内(または活動月の翌月の最終開庁日)、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
- 提出された書類の審査後、交付決定通知が送付されます。
- 補助金は、書類提出から約1か月程度で指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
広島広域都市圏内および松山圏域内での交流活動を促進し、地域社会の活性化と公共交通ネットワークの維持を目的とした補助金制度です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施されるものが対象となります。
■1 交流事業
団体同士の交流や、地域外のイベントへの出展を通じて、連携強化や情報共有を図ることを目的とした事業です。
<事業の種類>
- 団体交流型:対象団体同士が互いに交流する事業(同一市町内、他市町を問わない)
- イベント出展型:地域外で開催されるイベント等に出展し、地域資源のPRや交流を図る事業
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の10/10
- 補助上限額:参加人数×1万円 または 1事業20万円 のいずれか低い方
- 交付回数:1団体あたり事業期間内に2回まで
■2 単独事業
対象団体が、自身の活動地域の課題解決や魅力向上を目指して、地域資源の視察などを行う事業です。
<事業の内容>
- 自らの地域活動の参考とするために、他の地域の優れた取り組みや地域資源を視察する事業(活動地域内での視察も可)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:参加人数×5千円 または 1事業10万円 のいずれか低い方
- 交付回数:1団体あたり事業期間内に2回まで
■補助対象経費(全枠共通)
公共交通の利用促進と公共交通ネットワークの維持を目的とした交通費が対象です。
<公共交通型>
- 構成員3名以上が往復に利用する公共交通の運賃
- 対象:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶、高速船、フェリー等
<貸切バス型>
- 構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代は除く)
- 要件:圏域内で公共交通を運行し、一般乗合および一般貸切の許可を受けた事業者を利用すること
特例措置
●貸切船 貸切船の特例
公共交通事業者であるフェリーや高速船の借上料も、貸切バス型に準じて補助対象となる場合があります。
●車両運賃 フェリー車両運賃の適用
貸切バス型の場合に限り、貸切バスのフェリー車両運賃は補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費は補助の対象外となります。
- 重複受給および他制度との抵触
- 本補助金以外に国、県、圏域市町等から補助金を受けており、重複申請が認められていない事業。
- 不適切な目的・活動内容
- 宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする事業。
- 暴力団の利益になる事業、または公序良俗に反する事業。
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 対象外となる団体・構成
- 呉市に所在する団体。
- 産業関連団体で、団体職員のみが参加する事業(観光協会含む)。
- 対象外となる特定の活動・経費
- 学校の部活動や消防団の活動(組織本来の教育・防災活動とみなされるため)。
- 事前準備(下見やチケット購入等)に要する経費。
- 特定の交通手段・料金:新幹線、乗用タクシー、宮島訪問税。
- フェリーの車両運賃(貸切バス型の場合を除く)。
- クルーズ船や観光船の借上料。
補助内容
■1 補助の対象となる経費の種類
<⑴ 公共交通型>
- 対象: 構成員3名以上での交流事業または単独事業における目的地までの往復運賃
- 対象となる公共交通: JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など
- 対象外: 乗用タクシー、新幹線
<⑵ 貸切バス型>
- 対象: 構成員10名以上での補助対象事業における貸切バス借上料
- 対象外: 有料道路代、駐車場代など
- 貸切バスの要件: 一般乗合・貸切旅客自動車運送事業の許可を受け、圏域内市町で公共交通を運行する事業者
■2 補助率・補助上限額・交付回数制限
<事業区分別の補助条件>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額(いずれか低い方) | 交付回数制限 |
|---|---|---|---|
| ⑴ 交流事業 | 10分の10 | 参加人数 × 1万円 / 1事業あたり20万円 | 1団体あたり2回まで |
| ⑵ 単独事業 | 2分の1 | 参加人数 × 5千円 / 1事業あたり10万円 | 1団体あたり2回まで |
■特例措置
●3 他の補助金との併給について
<併給ルール>
- 重複申請不可の補助金とは併用できません。
- 併給可能な場合、対象経費から他の補助金額を除いた額を上限として交付します。
<併給の算出例(単独事業・バス借上料10万円の場合)>
| ケース | 他補助金の受給額 | 本補助金の交付上限額 |
|---|---|---|
| 例1 | 6万円 | 4万円 |
| 例2 | 3万円 | 5万円(補助率1/2制限が適用されるため) |
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する団体で、以下のいずれかに該当し、特定の要件を全て満たす必要があります。
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1 地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織、地区社会福祉協議会、連合町内会、法人格を持つ町内会等(認可地縁団体を含む)、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなど)、地域の文化活動団体 -
2 産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合、商工会、観光協会、※ただし、団体職員のみが参加する事業は対象外となります。
補助対象となるための共通要件
上記の団体は、以下の要件を全て満たしていることが必要です。
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構成員の要件
団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること -
運営体制の要件
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
活動内容の要件
規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
申請単位・形態に関する補足
以下の形態による活動や申請も補助の対象となります。
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下部組織の活動
地域団体内の下部組織(例:スポーツ少年団の中のサッカークラブ等)による活動および単位での申請 -
複数団体での申請
複数の対象団体が合同で、公共交通や貸切バスを利用して移動し、圏域内で活動する場合
■補助対象外となる団体や事業
以下の条件に該当する団体、または事業は補助の対象となりません。
- 呉市に所在する団体(※呉市を目的地として事業を実施する場合は可)
- 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
- 消防団や学校の部活動
- 宗教の教義を広める、儀式を行う、信者を教化育成することを目的とする事業
- 政治上の主義を推進、支持、反対することを目的とする事業
- 特定の公職の候補者や政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業
- 暴力団の利益になる、またはそのおそれがあると認められる事業
- 公序良俗に反する事業
- 他の補助金等(国、県、圏域市町等からのもの)と重複申請が認められていない事業
※「地域」とは、原則として市町域内を最大の範囲とします。
※申請を検討される際は、最新の「応募の手引」や「Q&A」を参考に、ご自身の団体がすべての要件を満たしているかをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。