令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(公共交通・貸切バス利用補助)
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目的
広島広域都市圏内で活動する地域団体を対象に、公共交通の利用促進と地域活性化を図るため、団体間の交流や地域資源の視察、イベント出展等に伴う公共交通機関や貸切バスの利用経費を補助します。交流事業は全額、単独事業は半額を補助し、圏域内の移動を通じたネットワークの維持と地域の魅力向上を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議の受付
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
補助金の交付を受けるために必須の手続きです。例として、令和8年6月に活動を行う場合は、3月1日から4月15日までが受付期間となります。
- 予算は月ごとに配分されており、予算を超える申請があった場合は抽選となります。
- 4月・5月・3月活動分はスケジュールが変則的になるため、別途詳細をご確認ください。
- 予算に余りがある場合に限り、先着順での「追加受付」が行われることがあります。
- 事前協議の結果通知
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- 結果通知:活動月の前々月末日
補助の対象となるかどうかの審査結果が通知されます。例として、6月に活動する場合は4月30日までに通知されます。
- 令和8年度当初の活動については、予算成立後(3月27日以降予定)の通知となります。
- 庄原市関連の活動は、令和8年4月1日以降の通知となります。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
承認された計画に基づき活動を実施してください。
【実施時の必須事項】- 活動の様子(目的地での活動など)がわかる写真の撮影
- 公共交通機関の利用を証明する資料(領収書、運賃表、駅舎・バス停の写真など)の確保
- 団体交流型の場合は、交流先団体による「活動実施証明書」への記入
- 補助金交付申請兼請求
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- 最終提出期限:2027年03月31日
活動終了後、以下のいずれか早い日までに必要書類を提出してください。
- 活動実施後30日以内
- 活動月の翌月の最終開庁日
- 令和9年3月31日
書類審査後、適正と認められれば交付決定から約1か月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」において補助の対象となる事業は、主に地域内外の交流促進や地域活性化を目的とした活動で、具体的には「交流事業」と「単独事業」の2種類に大別されます。
■1 交流事業
団体同士が交流を図ることを目的とした事業で、さらに「団体交流型」と「イベント出展型」に分かれます。
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が互いに交流する事業(視察、意見交換など)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業(酒まつりへの出展、ステージ出演など)
<補助対象経費>
- 公共交通利用経費(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※3名以上の利用が条件
- 貸切バス・フェリー・高速船の借上料 ※10名以上の利用が条件
<補助率・上限額・回数>
- 補助率:対象経費の10分の10
- 補助上限額:①参加人数×1万円 または ②1事業20万円 の低い方
- 交付回数:1団体あたり事業期間内に2回まで
■2 単独事業
対象団体が、自身の活動地域の地域資源を視察するなど、地域の魅力向上や課題解決に資する活動を行う事業です。
<事業内容>
- 対象団体が地域資源の視察等を行う事業(例:販売所の魅力向上に向けた他地域の産直市視察など)
<補助対象経費>
- 公共交通利用経費(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※3名以上の利用が条件
- 貸切バス・フェリー・高速船の借上料 ※10名以上の利用が条件
<補助率・上限額・回数>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:①参加人数×5千円 または ②1事業10万円 の低い方
- 交付回数:1団体あたり事業期間内に2回まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助対象外です。
- 本補助金以外で他の補助金を受けており、その重複申請が認められていない事業。
- 不適切な目的を持つ事業。
- 宗教の教義を広めること、儀式行事を行うこと、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職候補者や政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 特定の団体や活動内容による制限。
- 学校の部活動。
- 商工会の職員のみ、観光協会の職員のみが参加する活動。
- 対象外となる経費・交通機関。
- 新幹線の運賃。
- 乗用タクシーの運賃。
- 事前準備(下見やチケット購入など)にかかる経費。
- 宮島訪問税。
- クルーズ船や観光船といった観光資源としての船自体を楽しむもの。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
補助内容
■1 交流事業
<事業の分類>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内も可)
- イベント出展型:対象団体がイベントなどに出展する事業
<補助率>
- 対象経費の10分の10(全額補助)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1人当たり | 1万円 |
| 1団体当たり | 20万円 |
<交付回数制限>
事業期間中に1団体当たり2回まで
■2 単独事業
<事業の内容>
- 対象団体が地域資源の視察などを行い、団体内の交流促進を目的とする事業
<補助率>
- 対象経費の2分の1
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1人当たり | 5千円 |
| 1団体当たり | 10万円 |
<交付回数制限>
事業期間中に1団体当たり2回まで
■経費 補助対象経費の種類
<公共交通型>
- 対象:3人以上の参加
- 内容:公共交通機関(JR在来線、バス、船舶等)の往復運賃
- 対象外:乗用タクシー、新幹線
<貸切バス型>
- 対象:10人以上の参加
- 内容:貸切バスの借上料(広島広域都市圏内の事業者に限る)
- 対象外:有料道路代、駐車場代
対象者の詳細
対象団体の分類と条件
本事業の補助対象となる団体は、広島広域都市圏内に所在し、以下のいずれかの分類に該当し、かつ三つの必須条件を全て満たす必要があります。
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1 地域活動団体
広島広域都市圏内に所在する、地域住民が中心の団体、地域コミュニティの維持や課題解決、活性化につながる活動を行う団体 -
2 産業関連団体
広島広域都市圏内に所在する、地域の事業者が中心の団体、産業振興などの共通目的のために活動を行う団体
必須条件(すべてを満たすこと)
すべての対象団体は、組織体制や活動実態について以下の3点を満たしていることが必要です。
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ア 構成員の過半数
団体の構成員の過半数を地域の住民または事業者が占めていること -
イ 運営に関する規程の設置
規約、会則、定款などの運営に関する規程を設けていること -
ウ 地域活動の実施
規程で定める目的等において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていること
対象となる団体の具体例
分類に基づき、以下のような団体が想定されています。
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(1) 地域活動団体(具体例)
町内会・自治会、地区社会福祉協議会(地区社協)、地域運営組織(例:ひろしまLMOなど)、PTA、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会、体育協会など -
(2) 産業関連団体(具体例)
商工会、商店街組合、農業協同組合(農協)、森林組合、漁業協同組合など
補助対象となる圏域
補助対象団体は、以下の広島広域都市圏(34市町)内に所在している必要があります。
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広島県(19市町)
広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町(※呉市は所在団体としての対象外) -
山口県(7市町)
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県(8市町)
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
■補助対象外となる団体・事業
以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業
※呉市以外の広島広域都市圏内に所在する団体が、呉市を目的地とする事業を実施する場合は補助の対象となり得ます。
※松山圏域(松山市、東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町)を目的地とする活動も補助対象となります。
※「地域」の定義は、原則として市町域内を最大の範囲とします。地縁団体でない場合は主な活動地域を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。