令和7年度 清瀬市物価高騰対策商工業者支援金(水道光熱費・燃料費)
目的
清瀬市内の法人および個人事業者に対して、物価高騰等の厳しい経済環境による負担を軽減するため、事業運営に不可欠な水道光熱費や燃料費の一部を支援します。対象経費の10%(最大10万円)を給付することで、市内事業者の経営安定化と事業継続を後押しすることを目的としています。新規創業者を含む幅広い事業者が対象です。
申請スケジュール
なお、本事業は予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、申請期間内であっても受付終了となりますのでご注意ください。
- 事前準備・書類入手
-
- 書類配布開始:2025年08月22日
申請に必要な書類を入手し、ご自身が補助対象(水道光熱費・燃料費の合計額等の条件)に該当するか確認してください。
- 申請書・誓約書・口座振替依頼書の作成
- 直近の確定申告書の写しや履歴事項全部証明書の準備
- 水道光熱費、燃料費が分かる書類(帳簿、試算表等)の整理
- 公募期間(申請受付)
-
- 公募開始:2025年08月22日
- 申請締切:2025年11月28日
申請書類一式を清瀬商工会へ郵送してください(当日消印有効)。
提出先:
〒204-0021 東京都清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 清瀬商工会- 郵送は簡易書留やレターパックなど追跡ができる方法を推奨。
- 直接持参が必要な場合は事前に清瀬商工会(042-491-6648)へ連絡が必要です。
- 審査・給付
-
随時審査・給付
提出された書類を清瀬市と清瀬商工会で審査します。審査の結果、対象と認められた場合には、指定の口座へ補助金(最大10万円)が振り込まれます。
- 書類に不備がある場合は確認に時間を要することがあります。
- 虚偽の申請や不正受給が判明した場合は返還を求められます。
対象となる事業
法人事業者または個人事業者に対し、事業運営にかかる水道光熱費や燃料費の一部を給付・補助する制度です。本事業は、事業者(法人または個人)が事業活動で発生する水道光熱費および燃料費の経済的負担を軽減することを目的としています。
■水道光熱費・燃料費等給付事業
対象となる経費の合計額の10%が給付額として支給されます。給付額は1万円以上であることが条件です。
<対象となる事業者と申請条件>
- 直近の確定申告を終えている法人事業者(合計額の10%が1万円以上)
- 新規創業等の理由で直近の確定申告を終えていない法人事業者(令和6年8月から令和7年7月までの任意の1ヶ月における合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上)
- 令和6年分の確定申告を終えた個人事業者(令和6年決算額1年分の合計額の10%が1万円以上)
- 令和7年1月から令和7年7月までに創業した個人事業者(令和7年1月から7月までの任意の1ヶ月における合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上)
- 創業時期により決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者(事業年度の任意の1ヶ月における合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上)
<対象となる経費>
- 水道光熱費(電気代、ガス代、水道代など)
- 燃料費(一般的に燃料として計上される費用)
- ガソリン代等の燃料費(消耗品費、車両費等で処理されていても実質的に事業用燃料費と認められるガソリン、灯油、オイル、軽油、重油等)
<給付額の計算方法>
- 給付額 = (水道光熱費 + 燃料費 + ガソリン代等の燃料費) × 10%
- 千円未満の端数は切り捨て
- 給付額は1万円以上であることが必須条件
補助内容
■令和7年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業
<補助対象経費>
- 水道光熱費:事業用として計上されている電気、ガス、水道料金等
- 燃料費:事業用として使用されたガソリン、灯油、オイル、軽油、重油等(旅費交通費等で計上されている場合も根拠書類で確認できれば対象)
<給付額の算定・制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10% |
| 上限額 | 10万円(1事業者あたり1回限り) |
| 下限額 | 1万円(算出額が1万円未満は対象外) |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
<給付額の計算方法>
| 区分 | 計算式 |
|---|---|
| 直近の決算額1年分を基にする場合 | (水道光熱費 + 燃料費) × 10% |
| 任意の月の経費を年換算する場合 | {(任意の1ヶ月分の水道光熱費 + 燃料費) × 12} × 10% |
<対象事業者の共通条件>
- 申請日時点で清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者及び個人事業者(フリーランス含む)であること
- 今後も事業を継続する意思を有していること
<対象事業者の個別条件(いずれかを満たすこと)>
- 直近の確定申告を終えた法人:直近の決算額1年分の対象経費の10%が1万円以上
- 新規創業等の法人(未申告):令和6年8月〜令和7年7月の任意の月経費の年換算額の10%が1万円以上
- 令和6年分確定申告済みの個人:令和6年決算額1年分の対象経費の10%が1万円以上
- 令和7年1月〜7月に創業した個人:令和7年1月〜7月の任意の月経費の年換算額の10%が1万円以上
- 決算書が1年に満たない事業者:事業年度内の任意の月経費の年換算額の10%が1万円以上
対象者の詳細
共通条件(すべての対象事業者が満たすべき条件)
清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの経済環境の影響を受けた市内事業者を支援することを目的としています。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
清瀬市内に主たる事業所を有していること
① 申請日時点で清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者、またはフリーランスを含む個人事業者、② 中小企業基本法に定める中小企業者および中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等も含む、③ 「主たる事業所」とは、個人の場合は決算書の事業所所在地、法人の場合は登記上の本店・本社を指す -
今後も事業を継続する意思があること
① 事業の継続意思があること(申請時の誓約書にて確認)
個別条件(いずれかの条件に該当)
共通条件を満たした上で、以下の1.〜5.のいずれかの要件に該当する必要があります。
-
1 直近の確定申告を終えた法人事業者
直近の決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が、1万円以上であること -
2 新規創業等の理由により直近の確定申告を終えていない法人事業者
令和6年8月から令和7年7月までの任意の1ヶ月における水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が、1万円以上であること -
3 令和6年分の確定申告を終えた個人事業者
令和6年決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が、1万円以上であること -
4 令和7年1月から令和7年7月までに創業した個人事業者
令和7年1月から7月までの任意の1ヶ月における水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が、1万円以上であること -
5 創業時期により決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者
事業年度内(個人は令和6年2月〜12月)の任意の1ヶ月における水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が、1万円以上であること
■対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、給付金の対象外となります。
- 「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 政治団体
- 宗教上の組織
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして不適当と市長が判断する事業者
【燃料費の取扱いについて】
ガソリン代等の燃料費を他の勘定科目に計上している場合でも、帳簿や試算表等の根拠書類で内訳が確認できる場合は対象となります。
給付額:最大10万円(1事業者あたり1回限り、対象経費の10%、千円未満切捨て、下限1万円)
申請期間:令和7年8月22日 〜 令和7年11月28日(※予算がなくなり次第終了)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1012684.html
- 清瀬市役所 公式サイト
- https://www.city.kiyose.lg.jp/
- イベントカレンダー
- https://www.city.kiyose.lg.jp/event_calendar.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6bd858daa2ca46079d688a8bde5dded2
- 清瀬市役所オンラインサービスページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/online/index.html
本事業の申請は原則として郵送による受付となっており、電子申請システムやオンライン申請フォームは提供されていません。申請期間は令和7年8月22日から令和7年11月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。