令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(12月活動分)
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目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体に対し、公共交通機関を利用した交流活動やイベント出展、地域資源の視察に要する経費を補助します。圏域内の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るとともに、松山圏域との広域的な連携を強化し、地域住民のつながりや持続的な地域発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 対象団体・活動内容の確認
-
随時
ご自身の団体が補助対象(広島広域都市圏内の地域活動団体等)であるか、活動内容が公共交通機関を利用した交流事業であるかを確認します。
- 構成員の過半数が圏域内の住民であること
- 団体の規約・会則が整備されていること
- 事前協議(必須)
-
- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
活動が補助対象となるか等の確認を行います。具体例として、6月に活動する場合、3月1日から4月15日までが事前協議期間となります。受付終了日は月によって異なるため、事前にスケジュールを確認してください。
- 書類準備・提出
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事前協議完了後
広島広域都市圏協議会のホームページから「応募の手引き」や「各種様式」をダウンロードし、必要書類を準備して庄原市政策企画課(0824-73-1209)へ提出してください。
- 事業実施・実績報告
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた後、事業を実施します。終了後は実績報告書を提出し、補助金の支払い手続きへと進みます。詳細なプロセスは応募の手引きをご確認ください。
対象となる事業
広島広域都市圏内における公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とし、地域団体が他団体との交流、イベント出展、地域資源の視察等を行う際に公共交通機関を利用する費用を補助します。
■令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業
広島広域都市圏内および松山圏域を目的地とする交流活動を支援します。
<補助の対象となる活動内容>
- 圏域内の他の団体との交流
- イベントへの出展・参加
- 地域資源の視察・見学
- 上記活動に伴う公共交通機関等を利用する経費
<補助の対象となる地理的範囲>
- 広島広域都市圏(広島県19市町、山口県7市町、島根県8市町)
- 松山圏域(愛媛県松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)
<補助対象団体の要件>
- 地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
- 産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
- 構成員の過半数が地域の住民または事業者で占められていること
- 運営規程(規約、会則、定款など)が整備されていること
- 規程内に地域活動(地域の維持、課題解決、活性化等)が明記されていること
<事前協議期間>
- 原則として活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬まで
▼補助対象外となる事業
以下の団体または事業については、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体による活動。
- 産業関連団体による活動のうち、団体の職員のみが参加する事業。
- 本事業の目的(公共交通の利用促進、地域コミュニティの活性化)にそぐわない活動。
補助内容
■1 事業の目的と概要
<目的>
広島広域都市圏内の地域団体による地域交流に係る公共交通等の利用補助。圏域内の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図る。
<連携エリア>
広島広域都市圏と松山圏域の相互連携により、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象となる。
■2 補助対象となる活動と経費
<補助対象活動(公共交通機関等の利用経費)>
- 他の地域団体との交流活動
- 地域のイベントへの出展
- 地域の資源(観光地、産業施設など)の視察
■3 補助対象となる団体
<対象団体の種類>
- 地域活動団体:町内会、こども会、地域運営組織など
- 産業関連団体:商店街、農協、事業組合など(団体職員のみの参加事業は対象外)
<対象外団体>
呉市に所在する団体は補助の対象外。
<対象団体の満たすべき条件>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ア. 構成員の過半数 | 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること |
| イ. 運営規程の整備 | 規約、会則、定款等の運営に関する規程を設けていること |
| ウ. 地域活動の明記 | 規程において地域の維持・課題解決・活性化につながる活動内容が確認できること |
■4 広島広域都市圏と松山圏域の構成市町
<圏域構成市町一覧>
| 圏域・県 | 構成市町 |
|---|---|
| 広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 |
| 山口県 | 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 |
| 島根県 | 浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町 |
| 松山圏域 | 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
■5 申請手続きについて
<事前協議>
本事業の利用には事前協議が必須。活動月の3か月前の1日から前々月の中旬までに庄原市政策企画課へ書類を提出すること。
<事前協議の例(6月活動の場合)>
| 受付開始 | 受付終了 |
|---|---|
| 3月1日 | 4月15日 |
対象者の詳細
補助対象となる団体
令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業では、広島広域都市圏内に所在する以下のいずれかに該当し、かつ所定の条件をすべて満たす「地域団体」が対象となります。
-
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織 など -
広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
商店街、農協、事業組合 など
対象団体が満たすべき条件
補助の対象となる団体は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
2 団体の運営に関する規程を設けていること
規約、会則、定款など -
3 規程において地域活動を行っていることが確認できること
地域の維持、課題解決、活性化等につながる地域活動の記載
本事業における「地域」と対象圏域
本事業における「地域」とは、団体の活動範囲(原則として市町域内)を指します。目的地として以下の圏域内での活動が補助対象となります。
-
広島広域都市圏(広島県・山口県・島根県)
広島県:広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町(※呉市は対象外)、山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町 -
松山圏域(愛媛県)
松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
■補助対象外となる団体・事業
以下の団体および事業については、補助の対象外とされていますのでご注意ください。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体の事業のうち、団体職員のみが参加するもの
※産業関連団体の活動については、地域の住民や事業者との交流、地域への貢献が目的であることが求められます。
【申請に関する留意事項】
本事業の利用にあたっては事前に協議が必要です。原則として、活動月の3か月前の1日から前々月の中旬までが受付期間となります。
詳細は庄原市政策企画課までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/government/seisaku/cat03/government/cat525/8_2.html
- 庄原市公式ウェブサイト
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp/
- 庄原市公式ウェブサイト(英語版)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.e.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(簡体字中国語版)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.c.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(繁体字中国語版)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.t.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(韓国語版)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.k.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(ベトナム語版)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.v.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(インドネシア語版)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.id.ahi.hp.transer.com/
- 令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業(応募の手引き・様式等)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/index.html
令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業の利用には事前協議が必要です。申請書類は庄原市政策企画課へ提出してください。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。