令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(公共交通利用経費補助)
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目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体を対象に、他団体との交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通機関を利用する際の経費を補助します。圏域内の公共交通の利用促進と、地域住民や団体間の連携強化による地域コミュニティの活性化を図ることが目的です。愛媛県松山圏域への交流活動も支援対象とし、広域的な連携を通じて地域社会の活力向上と発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
補助金申請に先立って、活動内容や計画が補助対象となるかを確認するための必須の手続きです。
- 提出先:庄原市政策企画課
- 受付期間の具体例:6月に交流活動を実施したい場合、3月1日から4月15日までが受付期間となります。
- 注意点:受付終了日は月によって異なる場合があるため、必ず月ごとの詳細なスケジュールをご確認ください。
- 審査・交付決定・事業実施
-
事前協議完了後
事前協議が完了した後の審査プロセス、交付決定通知、補助金請求の手続き、および補助金の支払い時期などの詳細については、庄原市政策企画課 企画調整係(電話: 0824-73-1209)へ直接お問い合わせください。
対象となる事業
広島広域都市圏における公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的としており、地域団体が行う交流活動にかかる公共交通等の利用経費を補助するものです。
■令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業
広島広域都市圏内で活動する地域団体が、他の団体との交流、イベントへの出展、地域資源の視察などの目的で公共交通等を利用する際の経費が補助の対象となります。広島広域都市圏と松山圏域の相互連携を強化しているため、松山圏域内を目的地とする活動も特別に補助対象としています。
<補助の対象となる団体とその条件>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
- 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること
- 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
<対象となる地域(圏域)>
- 広島広域都市圏(広島県:広島市、呉市等19市町、山口県:岩国市等7市町、島根県:浜田市等8市町)
- 松山圏域(愛媛県:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)
<事前協議の期間>
- 原則として活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬まで
▼補助対象外となる事業
以下の団体または活動による事業は、本補助金の対象外となります。
- 呉市に所在する団体による事業。
- 産業関連団体による事業のうち、団体職員のみが参加するもの。
補助内容
■1 補助の目的と対象活動
<事業の目的>
広島広域都市圏内での地域交流活動を促進し、そのために利用する公共交通機関等の費用を補助することで、地域コミュニティの活性化と圏域内の公共交通の利用促進を目指します。
<補助対象経費・活動>
- 公共交通機関等を利用する経費
- 地域団体間での交流、イベントへの出展、地域資源の視察等
- 松山圏域内を目的地とする活動(松山圏域との相互連携に基づく)
■2 補助対象となる地域
<広島広域都市圏(広島県)>
- 広島市
- 呉市
- 竹原市
- 三原市
- 三次市
- 庄原市
- 大竹市
- 東広島市
- 廿日市市
- 安芸高田市
- 江田島市
- 府中町
- 海田町
- 熊野町
- 坂町
- 安芸太田町
- 北広島町
- 大崎上島町
- 世羅町
<広島広域都市圏(山口県)>
- 岩国市
- 柳井市
- 周防大島町
- 和木町
- 上関町
- 田布施町
- 平生町
<広島広域都市圏(島根県)>
- 浜田市
- 出雲市
- 益田市
- 飯南町
- 川本町
- 美郷町
- 邑南町
- 吉賀町
<松山圏域(愛媛県)>
- 松山市
- 伊予市
- 東温市
- 久万高原町
- 松前町
- 砥部町
■3 補助対象となる団体
<対象団体の区分>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織等)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合等)
<対象外となる団体・活動>
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業
<受給要件>
- 構成員の過半数が地域の住民や事業者であること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること
- 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
<地域の定義>
原則として市町域内を最大の範囲とします。
■4 申請手続きについて
<必須事項>
利用に際しては事前協議が必須です。提出先は庄原市政策企画課です。
<事前協議スケジュール(例)>
| 活動実施月 | 事前協議受付期間 |
|---|---|
| 6月 | 3月1日から4月15日まで |
<留意事項>
受付期間は活動月の3か月前の1日から前々月の中旬まで。詳細は広島広域都市圏協議会や広島市の公式ホームページを確認してください。
対象者の詳細
補助対象となる団体
広域都市圏内の地域団体が対象です。以下のいずれかの種類に該当し、かつ「全ての対象団体が満たすべき条件」を全て満たす団体が対象となります。
-
1 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など -
2 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
商店街、農協、事業組合など、※ただし、団体職員のみが参加する事業は対象外
全ての対象団体が満たすべき条件
以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
-
構成員に関する条件
地域の住民や事業者が、その団体の構成員の過半数を占めていること -
運営規程に関する条件
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
活動内容に関する条件
運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
■補助対象外となる団体・活動
上記の区分に該当する場合であっても、以下の団体・活動は対象外です。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業
※広島広域都市圏の構成市町であっても、呉市は対象外となる点にご注意ください。
【事前協議について】
本事業の利用には、原則として活動月の3ヶ月前の1日から前々月の中旬までに事前協議が必要です。
※その他詳細、目的地(松山圏域含む)の範囲、書類様式等は、広島広域都市圏協議会のホームページをご参照いただくか、庄原市政策企画課(0824-73-1209)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/government/seisaku/cat03/government/cat525/8_2.html
- 庄原市公式ウェブサイト(日本語)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp/
- 庄原市公式ウェブサイト(English)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.e.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(简体中文)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.c.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(繁體中文)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.t.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(한국)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.k.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(Việt)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.v.ahi.hp.transer.com/
- 庄原市公式ウェブサイト(Indonesia)
- http://www.city.shobara.hiroshima.jp.id.ahi.hp.transer.com/
- 令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業(公募要領・申請様式・Q&A掲載ページ)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/index.html
令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業の申請書類や詳細情報は、広島市公式ウェブサイト内の「広島広域都市圏協議会」関連ページに掲載されています。本事業の利用には、原則として活動月の3か月前の1日から前々月の中旬までに庄原市政策企画課への事前協議が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。