公募中 掲載日:2026/09/03

九重町起業支援事業補助金(令和8年度・2次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年09月30日
公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

九重町内に居住し、町内で新たに起業する方に対し、設備費や改修費、広告宣伝費などの創業に必要な経費の一部を補助します。起業家の経済的負担を軽減することで、町内への定住促進や産業振興、地域活性化、および新たな雇用の創出を図り、九重町の持続的な発展を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

九重町起業支援事業補助金(2次募集)の申請スケジュールです。本補助金は町内での起業を促進するため、設備費や改修費等の最大100万円(補助率1/2)を支援するものです。
申請には特定創業支援事業の受講が必須要件となりますので、早めの準備をお願いいたします。
申請準備・特定創業支援事業の受講
申請前まで

補助金申請の必須要件として、以下の準備が必要です。

  • 特定創業支援事業の受講:「くす・ここのえ合同創業セミナー」等の受講および証明書の交付。
  • 要件確認:18歳以上65歳未満、町税等の滞納がないこと等の確認。
公募期間(2次募集)
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年09月30日

九重町役場2階 観光・地域振興課へ必要書類を直接提出してください。

  • 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し等
  • 注意:書類不備がある場合は受付できないため、余裕を持って提出してください。
審査(書類審査・プレゼンテーション)
2026年10月中旬〜下旬

外部有識者による審査会が実施されます。申請者本人が出席し、事業計画に関するプレゼンテーションと質疑応答を行います。

交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年10月下旬

審査結果に基づき、町から交付決定が通知されます。※交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外となるためご注意ください。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年03月下旬

交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入や開業準備を行います。事業は年度内(3月下旬まで)に完了させる必要があります。

実績報告・検査
事業完了後、速やかに

事業完了後、実績報告書を提出します。町による実地検査を受け、最終的な補助金額が確定します。

  • 必要書類:領収書の写し、開業届の写し、導入した設備の写真等
補助金の請求・支払い
確定通知後

「交付額確定通知書」を受けた後に請求書を提出します。補助金は精算払い(後払い)で支払われます。

対象となる事業

この事業は、九重町内での新たな起業を支援することを目的としています。町内に居住し、町内で生業として新たに事業を起こす方々を支援することで、九重町の定住促進、産業の振興、地域活性化、そして雇用の創出を図ることを目指しています。

■九重町起業支援事業

九重町内において、生業として新たに事業を起こすことを指します。起業時に必要となる設備費、改修費、販売促進費などの一部を補助します。

<補助対象となる事業の要件>
  • 有償で実施され、将来的に収益が見込まれ、かつ継続的に事業を運営していくことが期待されること(収益性・継続性)
  • 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれらに類する事業でないこと(事業内容の適正性)
  • 補助金交付決定を受けた年度内に検査が完了し、事業が完了する見込みであること(完了期間)
<補助対象経費>
  • 設備費(購入、借用、修繕)
  • 機械装置費(購入、改良、据付、借用、修繕)
  • 工具器具費(購入、改良、据付、借用、修繕)
  • 構築物費(購入、建造、改良、据付、借用、修繕)
  • 物品費
  • 原材料費
  • 外注加工費
  • 委託費(試験検査委託費)
  • 専門家謝金
  • 旅費交通費
  • 広告宣伝費
  • その他の経費(九重町長が必要と認める経費)
<補助対象外となる経費>
  • 事業目的以外で借用する土地・建物・機械器具・自動車等の賃借料や購入費
  • 保証金、敷金
  • 保険料
  • 公租公課
  • 飲食費、遊興・娯楽費
  • 汎用性の高い備品(机、椅子、パソコン、スマートフォン、カメラなど)
  • サブスクリプション契約に係る費用
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:1件あたり100万円
  • 交付回数:同一事業者につき1回限り
<申請時の事業計画項目>
  • 事業の概要(テーマ、地域資源の活用、波及効果、リスク解決方法、着手状況等)
  • 資金計画(5年間の運転資金、投資計画、調達計画)
  • 事業の見通し(5年間の売上、原価、利益、経費の予測)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助対象から除外されます。

  • 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可や届出を要する事業。
  • 事業承継:他の事業者が既に行っていた事業を承継して営む事業。
  • 第2創業:既に事業を営んでいる者が新たな分野で創業する事業。
  • フランチャイズ事業:フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業。
  • 重複補助:補助金の対象事業において、同一の内容で他の補助制度を既に受けている、または受ける予定がある事業。
  • 反社会勢力との関連:九重町暴力団排除条例に規定する暴力団員が行う事業。
  • その他:九重町長が補助対象として適切でないと判断する事業。

補助内容

■九重町起業支援事業補助金

<補助率と補助上限額>
区分内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額100万円
<補助対象となる経費の種類と具体例>
  • 設備費: 飲食店の厨房設備や製造業の加工設備など、各種設備の購入・借用・修繕費
  • 機械装置費: 生産活動やサービス提供に用いる機械装置の購入・改良・設置・借用・修繕費
  • 工具器具費: 事業で使用する工具や器具の購入・改良・設置・借用・修繕費
  • 構築物費: フェンス、門、看板設置などの購入・建造・改良・設置・借用・修繕費
  • 物品費: 事業に必要な消耗品や備品などの物品購入費用
  • 原材料費: 製品の製造やサービスの提供に必要な原材料および副材料の購入費
  • 外注加工費: 自社で行えない加工などを外部の事業者に委託する費用
  • 委託費: 特定の試験や検査を外部機関に委託する費用
  • 専門家謝金: 経営指導や技術指導など、専門家から指導を受けるために支払う費用
  • 旅費交通費: 事業活動に伴う出張費や移動にかかる交通費
  • 広告宣伝費: チラシ作成、ウェブサイト広告などの広告・宣伝活動に要する費用
  • その他の経費: 九重町長が事業に必要なものとして認める経費
<補助対象とならない経費の種類と具体例>
  • 事業目的以外に借用している土地、建物、機械器具、自動車等の賃借料及び購入費
  • 保証金、敷金、保険料、公租公課
  • 飲食費、遊興、娯楽に要する費用
  • 汎用性が高い備品(机、椅子、パソコン、スマートフォン、カメラなど)
  • サブスクリプション契約に係る費用
  • その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と町長が判断する経費
<補助対象期間に関する重要な注意点>

補助対象経費は、補助金の交付決定を受けた年度内(令和9年3月下旬頃まで)に発生し、完了する事業に関するものに限られます。交付決定日より前に発注・契約・支払いをした経費は、いかなる場合も補助対象外となります。必ず交付決定後に事業を開始し、令和9年3月下旬までに完了して町の検査を受ける必要があります。

<事業継続期間による返還規定(開業後5年以内の廃業・転出等)>
該当した期間返還金額
1年未満交付額の全部を返還
1年以上2年未満交付額の4/5を返還
2年以上3年未満交付額の3/5を返還
3年以上4年未満交付額の2/5を返還
4年以上5年未満交付額의 1/5を返還
<不正行為等による返還および財産の処分制限>
  • 不正行為等: 偽りや不正手段による交付、用途外使用、条件違反、報告怠慢等の場合は原則として交付額の全部を返還
  • 取得財産の処分制限: 開業日から5年間は、補助金の目的に反した使用、譲渡、貸付け、担保供与、廃棄が禁止。処分により収入を得た場合は納付義務が生じることがある

対象者の詳細

補助金交付の対象となる方の要件

九重町への定住促進、産業振興、地域活性化、雇用の創出を目的として、町内で新たに起業する方を支援します。交付対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 税金・債務の状況
    町税等の滞納がないこと、九重町に対する債務の不履行がないこと(同一世帯員についても適用)
  • 2 年齢
    申請日において、18歳以上65歳未満であること
  • 3 開業状況
    申請年度内に開業を予定していること、または既に開業しており、その開業から1年未満であること
  • 4 居住地・事業所の所在地
    住民基本台帳法に基づき九重町に住所を有していること、または有することを予定していること、九重町内に主たる事業所を置き、または置くことを予定していること
  • 5 事業の継続性
    事業所開設後に、申請する事業を主たる生業として営むこと、開業した日の翌日から起算して5年以上継続して事業を行う意思があること
  • 6 事業の代表者
    申請事業の主たる代表者であること
  • 7 創業支援の受講
    特定創業支援事業(くす・ここのえ合同創業セミナー等)を受講し、その証明書の交付を受けていること、または、商工会等の創業支援機関において補講等を受講していること

■補助金交付の対象外となる場合

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象者から除外されます。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により、許可または届出を要する事業を行う者
  • 他の者が行っていた事業を承継して事業を営む者(事業承継)
  • 既に事業を営んでいる者が新分野で創業する「第2創業」である者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を行う者
  • 同一の事業内容で他の補助制度を既に受けている、または受ける予定がある者
  • 九重町暴力団排除条例に規定する暴力団員である者
  • その他、町長が適切でないと判断する事業を行う者

※補助対象事業は、有償で実施され、収益性および継続性が見込まれる事業である必要があります。
※宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業は対象外です。

※詳細な要件は、九重町起業支援事業補助金の交付要綱に基づいて定められています。申請を検討する際には、九重町ホームページで公開されている要綱を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2026083100015/
九重町役場 公式サイト
https://www.town.kokonoe.oita.jp/
九重町公式サイト 英語翻訳版
https://translate.google.co.jp/translate?sl=ja&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.town.kokonoe.oita.jp%2F
九重町公式サイト 簡体中文翻訳版
https://translate.google.co.jp/translate?hl=&sl=ja&tl=zh-CN&u=https%3A%2F%2Fwww.town.kokonoe.oita.jp%2F
九重町公式サイト 繁体中文翻訳版
https://translate.google.co.jp/translate?hl=&sl=ja&tl=zh-TW&u=https%3A%2F%2Fwww.town.kokonoe.oita.jp%2F
九重町公式サイト 韓国語翻訳版
https://translate.google.co.jp/translate?hl=&sl=ja&tl=ko&u=https%3A%2F%2Fwww.town.kokonoe.oita.jp%2F
公式Facebook(大分県九重町役場)
https://www.facebook.com/people/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C%E4%B9%9D%E9%87%8D%E7%94%BA%E5%BD%B9%E5%A0%B4/100064382604559/#
公式X(旧Twitter)
https://x.com/kikaku04853936
公式Instagram
https://www.instagram.com/townkokonoe/
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九重町起業支援事業補助金の交付要綱や申請様式(第1号〜第10号)のPDFおよびWordファイルは公式サイト内で提供されていますが、完全なURL(https://から始まる形式)がコンテキストに含まれていないため、詳細は公式サイトをご確認ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

九重町役場 観光・地域振興課 商工・観光グループ
TEL:0973-76-3150
受付窓口
九重町役場 2階
観光・地域振興課 商工・観光グループ
申請にかかる経費は申請者の負担となり、また、審査の結果(不採択の理由など)に関するお問い合わせには応じかねると明記されていますので、この点についてはあらかじめご留意ください。
九重町役場
TEL:0973-76-2111
FAX:0973-76-2247
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
受付窓口
九重町役場
オンライン問い合わせフォーム
ウェブサイトを通じて文字で問い合わせをしたい場合や、開庁時間外に連絡を取りたい場合に便利です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。