公募中 掲載日:2026/09/03

垂井町事業者支援補助金(令和8年度)|創業・経営改善・販路開拓支援

上限金額
10万
申請期限
2027年01月29日
岐阜県|垂井町 岐阜県垂井町 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

垂井町内の創業者や中小企業を対象に、創業や経営改善に資する取り組みを支援することで、地域経済の活性化を図ります。具体的には、新規創業時の経費や、販路開拓、IT導入による業務効率化、人材育成、職場環境の改善、新分野展開に必要な費用の一部を補助します。事業者の抱える経営課題の解決を後押しし、持続的な成長と競争力の強化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

垂井町事業者支援補助金は、創業者や中小企業の経営改善を支援する制度です。
予算の上限に達した場合は期間内でも受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。申請は垂井町産業課商工観光係への書類提出により行います。
申請期間・書類提出
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

所定の交付申請書(様式第1号)に事業計画書や見積書、誓約書等を添えて垂井町産業課へ提出してください。ビジネス拠点施設「コネクトベース垂井」の有償利用(または予定)が必須条件となります。

  • 予算上限に達し次第、受付を終了します。
  • 交付決定前に発注・購入・契約した経費は対象外です。
審査・交付決定
申請受理後、順次

提出された書類に基づき、垂井町による審査が行われます。交付が適当と認められた場合、「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)を開始してください。

事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月26日

補助事業(備品購入や広告掲載など)を実施します。2027年1月末日まで(最終期限は2月26日)に納品および支払いをすべて完了させてください。完了後、30日以内または2月26日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)一式を提出します。

  • 領収書、納品書、成果物の写真等の証拠書類が必要です。
  • 支払いは申請者本人の名義で行う必要があります。
審査・交付額の確定
報告書提出後

提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定されます。審査後、交付額確定通知が送付されます。

補助金の請求
交付額確定後

確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第8号)を提出します。

補助金の支払い
請求書提出後、順次

指定された口座に補助金が振り込まれます。本補助金は事業完了後の「後払い」方式です。経理書類や証拠書類は事業終了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

垂井町が提供する「垂井町事業者支援補助金」は、町内の創業者や中小事業者を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。補助対象事業は大きく分けて「創業者枠」と「経営改善枠」の2つに区分されています。

■創業者枠 創業者枠

創業を予定している事業者、または創業してから3年を経過しない事業者が対象です。

<対象事業内容>
  • 創業に関する事業全般(創業に不可欠な初期投資や運営準備費用など)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の4(4/5)
  • 補助限度額:100,000円

■経営改善枠 経営改善枠

既存の中小事業者が経営課題を解決し、事業をさらに発展させるための幅広い取り組みを支援します。以下の5つの分野に細分化されています。

<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3(3/4)
  • 補助限度額:75,000円
<① 販路の開拓及び拡大に関する事業>
  • ホームページの充実または強化に要する経費
  • 新聞、雑誌、インターネットなどへの広告掲載に要する経費
  • チラシ、DM(ダイレクトメール)などの作成および発送に要する経費
  • インターネットを活用した新たな販路開拓に要する費用
  • インターネット販売の追加や強化に要する経費
  • 販路開拓に関するコンサルティングに要する経費
<② 業務効率化、生産性向上及び付加価値向上に関する事業>
  • オンライン業務の実施に要する経費
  • 生産性向上や付加価値向上に資する機器または設備の新規導入に要する経費(既存の機器等の単なる更新や増設は除く)
  • 業務効率化や生産性向上に関するコンサルティングに要する経費
<③ 人材の育成及び確保に関する事業>
  • 従業員のスキルアップのための研修に要する経費
  • eラーニングなどを活用した研修に要する経費
  • 就職および転職情報サイトへの掲載に要する経費
  • 人材育成・確保に関するコンサルティングに要する経費
<④ 職場、労働及び利用の環境の改善に関する事業>
  • 職場、労働および利用の環境改善のための改修および改良に要する経費
  • 職場、労働および利用の環境改善のために必要な設備等の新規導入に要する経費(既存の機器等の単なる更新や増設は除く)
  • 職場、労働および利用の環境改善のために必要な制度改正、制度導入などに要する経費
  • 職場環境改善に関するコンサルティングに要する経費
<⑤ 新分野展開に関する事業>
  • 新たな商品、製品およびサービスの開発に要する経費
  • 新たな商品、製品およびサービスの生産、販売に必要な設備導入に要する経費
  • 新分野展開に関するコンサルティングに要する経費
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定後に発注、購入、契約等が行われ、かつ令和9年2月26日(金)までに納品等と支払いが完了し、実績報告ができるもの

▼補助対象外となる事業

上記の対象事業であっても、以下の経費や条件に該当する事業は補助対象外となります。

  • 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等をしたもの
  • 国や県など他の補助金の交付を受けている、または申請を行っている事業(二重受給となる事業)
  • 事務所等に係る経費
    • 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 経常的に発生する費用
    • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
    • ホームページ保守料やECサイト継続料(更新料)等
  • 飲食・接待の費用
    • 茶菓、飲食、接待の費用
  • 不動産・車両に関する費用
    • 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
  • 人件費等
    • 役員報酬、人件費
  • 手数料・送料
    • 金融機関等への振込手数料、決済手数料、代引き手数料
    • 商品等購入時の送料
  • 公租公課・保険・利息
    • 公租公課、各種保証・保険料、借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 補助対象事業に使用すると明確に特定できないもの
    • 例:パソコンやプリンタ等の電子機器
  • 既存の機器の単なる更新および増設
  • 消耗品の購入費(事務で使用する文房具等、補助対象事業に直接関係ないもの)

補助内容

■1 創業者枠

<概要>
  • 対象者: 創業を予定している事業者、または創業してから3年を経過しない事業者
  • 補助率: 補助対象となる経費の5分の4
  • 補助限度額: 100,000円
  • 対象となる事業: 創業に必要な経費全般(創業準備や事業立ち上げに直接関連する様々な費用)

■2 経営改善枠

<概要>
  • 対象者: 創業者枠に該当しない中小事業者
  • 補助率: 補助対象となる経費の4分の3
  • 補助限度額: 75,000円
<対象となる事業(町内の事業所が行う、経営改善に繋がる事業)>
  • ① 販路の開拓及び拡大に関する事業: ホームページの充実、広告掲載、チラシ・DM作成、販路開拓、ネット販売強化、コンサルティング等
  • ② 業務効率化、生産性向上及び付加価値向上に関する事業: オンライン業務、機器・設備の新規導入(既存の更新は対象外)、コンサルティング等
  • ③ 人材の育成及び確保に関する事業: スキルアップ研修、eラーニング、求人サイト掲載、コンサルティング等
  • ④ 職場、労働及び利用の環境の改善に関する事業: 環境改善のための改修・改良、設備の新規導入(既存の更新は対象外)、制度改正・導入、コンサルティング等
  • ⑤ 新分野展開に関する事業: 新商品・新製品・新サービスの開発、生産・販売に必要な設備導入、コンサルティング等

対象者の詳細

補助対象となる事業者の共通条件

以下の7つの条件をすべて満たす創業者や中小事業者が対象となります。

  • 1 ビジネス拠点施設の利用実績または予定
    ビジネス拠点施設「コネクトベース垂井」を有償で利用した実績がある、または今後利用する予定があること、※見学や無料スペースの利用は対象外
  • 2 中小企業基本法の定義に該当
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者であること
  • 3 垂井町内での活動
    垂井町内に住所を有している、または事業所等を設置していること
  • 5 風俗営業者ではないこと
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定される風俗営業者でないこと
  • 6 暴力団等との関係がないこと
    垂井町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定される暴力団、暴力団員、および暴力団員等ではないこと
  • 7 過去の補助金交付実績がないこと
    過去(令和7年度)に「垂井町事業者支援補助金」の交付を受けていないこと(本補助金は1事業所につき通算1回限り)

補助対象者区分

共通条件を満たす事業者は、その状況に応じて以下のいずれかに区分されます。

  • (1) 創業者枠
    創業を予定している事業者、創業して3年を経過しない事業者
  • (2) 経営改善枠
    「創業者枠」に該当しない中小事業者で、既存事業の改善や拡大を目指すもの

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業者
  • 垂井町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、および暴力団員等
  • 過去(令和7年度)に「垂井町事業者支援補助金」の交付を受けたことがある事業者
  • ビジネス拠点施設(コネクトベース垂井)を、見学や無料スペースのみで利用している(または利用予定の)事業者

※本補助金は、1事業所につき通算1回限りの利用となります。

【申請期間】
令和8年9月1日(火)から令和9年1月29日(金)まで
※予算上限に達し次第、終了となります。詳細な申請手続きや必要書類については、垂井町産業課商工観光係が公開する募集要項をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tarui.lg.jp/page/14507.html

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お問合せ窓口

垂井町役場 産業課 商工観光係
TEL:0584-22-7515
FAX:0584-22-5180
受付時間
平日:午前8時30分 から 午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
垂井町役場
産業課 商工観光係
垂井町役場の代表電話番号は0584-22-1151、FAX番号は0584-22-5180です。お問い合わせの際は、産業課 商工観光係の直通電話番号をご利用いただくと、よりスムーズにご案内が可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。