佐世保市 貨物自動車エコタイヤ購入促進補助金(令和8年度)
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目的
佐世保市内の貨物自動車運送事業者に対して、燃費性能や耐摩耗性能に優れたエコタイヤの導入費用の一部を補助します。燃油価格高騰の影響を受ける事業者の経営負担を軽減するとともに、燃費改善による燃料コスト削減やCO2排出抑制を図り、持続可能な事業活動を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年08月24日
- 申請締切:2027年01月08日
補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類を佐世保市経済部商工労働課へ提出してください。
- 提出方法:郵送、窓口、またはメール
- 主要な提出書類:車検証の写し、見積書、運送事業の許可証等の写しなど
- 審査・交付決定
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申請から2〜3週間程度
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。タイヤの購入は、この通知を受け取った後に行う必要があります。
- エコタイヤの購入・装着
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、対象となるエコタイヤを購入します。内容に変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年02月12日
事業完了(購入)後30日以内、または令和9年2月12日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 必要書類:実績報告書、請求書の写し(メーカー名・型式等の記載が必要)、領収書の写し等
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、適合が確認されたら「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求
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確定通知受領後
市の案内に従い、「補助金交付請求書」を提出します。
- 補助金交付
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請求書提出後
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
燃油価格高騰の影響を受けている佐世保市内の貨物自動車運送事業者を支援するため、燃費性能や耐摩耗性能の向上が期待できる「エコタイヤ」の導入費用の一部を助成し、事業者の経営負担を軽減することを目的としています。
■佐世保市貨物自動車エコタイヤ購入促進助成事業
佐世保市内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者に対し、エコタイヤの購入にかかる経費の一部を助成します。
<対象となる事業者>
- 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業を営んでいること
- 佐世保市内に本社または主たる事業所を有していること
- 市税を滞納していないこと(納付猶予を受けている場合を除く)
- 暴力団員等に該当しないこと
- 当該年度において、既にこの補助金の交付決定を受けていないこと
<対象となる車両>
- 申請日以前から継続して事業用車両として使用しており、引き続き使用する予定であること
- 自動車検査証の「使用者の住所」が佐世保市内であること
- 用途が「貨物」であること
- 自動車検査証の有効期間が申請日時点で有効であること
<補助対象となるエコタイヤ>
- 「補助対象エコタイヤ一覧」に掲載されているもの
- 一覧に未掲載でも、メーカー資料等により低燃費性能または耐摩耗性能の向上が確認できるもの
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和8年8月24日から令和9年1月8日まで(予算額に達し次第終了)
- 実績報告期限:補助事業完了後30日以内、または令和9年2月12日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の車両、経費、または属性に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる車両
- 電気自動車
- 霊柩車
- 被牽引車
- 二輪自動車
- その他、市長が対象外と認める車両
- 補助対象外となる経費・タイヤ
- 補助金の交付決定前に購入したタイヤ(必ず交付決定後に購入してください)
- リース契約や賃貸借契約などにより導入するタイヤ
- 国、県、市その他の団体から既に補助金等の交付を受けている経費(二重受給)
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 暴力団員等が役員となっている事業者
- 暴力団員により実質的に運営を支配されている事業者
- 暴力団の威力を利用した者
補助内容
■佐世保市貨物自動車エコタイヤ購入促進助成事業補助金
<補助対象事業者>
- 事業の種類: 「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、または「貨物軽自動車運送事業」を営む事業者
- 所在地: 佐世保市内に本社または主たる事業所を有していること
- 納税状況: 市税を滞納していないこと(納付の猶予を受けている者は除く)
- その他: 暴力団員等に該当しないこと、および当該年度において本補助金の交付決定を受けていないこと
- 重要: 一事業者につき、当該年度の交付申請は1回限り
<補助対象車両>
- 使用状況: 申請日以前から継続して事業用車両として使用(稼働)していること
- 所在地: 自動車検査証の「使用者の住所」が佐世保市内であること
- 用途: 自動車検査証の「用途」が「貨物」であること
- 車検: 自動車検査証の有効期間が申請日時点で有効であること
- 対象外車両: 電気自動車、霊柩車、被牽引車、二輪自動車、その他市長が対象外と認める車両
<補助対象エコタイヤおよび条件>
- 指定タイヤ: 「補助対象エコタイヤ一覧」に掲載されているもの(未掲載でも性能が確認できれば対象となる場合あり)
- 購入時期: 必ず交付決定後に購入すること(交付決定前の購入は対象外)
- 装着条件: 車両への装着は必須条件ではない
- 対象外経費: リース・賃貸借による導入、他団体からの補助金重複、消費税および地方消費税
<補助金額(普通貨物自動車)>
| 保有台数 | 1本あたり上限 | 1台あたり上限 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|
| 1~15台 | 5,000円 | 50,000円 | 250,000円 |
| 16~40台 | 5,000円 | 50,000円 | 650,000円 |
| 41台以上 | 5,000円 | 50,000円 | 1,000,000円 |
<補助金額(軽貨物自動車)>
| 保有台数 | 1本あたり上限 | 1台あたり上限 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|
| 1~5台 | 1,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 6~10台 | 1,000円 | 4,000円 | 12,000円 |
| 11台以上 | 1,000円 | 4,000円 | 24,000円 |
<申請時の注意点>
普通貨物自動車と軽貨物自動車の双方を保有している事業者は、申請時に選択したいずれか一方の区分のみが補助対象となります。
<申請受付期間>
令和8年8月24日から令和9年1月8日まで(予算額に達した時点で終了)
<事業の流れ>
- 1. 交付申請: 令和9年1月8日までに書類提出
- 2. 交付決定: 市による審査・通知
- 3. エコタイヤ購入: 交付決定後に購入
- 4. 実績報告: 事業完了後30日以内または令和9年2月12日のいずれか早い日まで
- 5. 確定・交付: 審査後、補助金を交付
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
補助金の交付対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業内容の要件
貨物自動車運送事業を営む市内の中小企業者であること、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業のいずれかを営んでいること -
2 所在地および税金の要件
佐世保市内に本社または主たる事業所を有していること、佐世保市に対して市税を滞納していないこと(市から納付の猶予を受けている場合を除く) -
3 補助金交付の状況
当該年度において、すでにこの補助金の交付決定を受けていないこと(一事業者につき年度内1回限り)
■補助対象外となる事業者(暴力団員等の排除)
申請者およびその事業者が、以下のいずれかに該当する「暴力団員等」である場合は、補助対象外となります。
- 正当な理由なく暴力団の活動、または暴力団の活動を助長する行為に参加、関与、協力した者
- 暴力団員が役員となっている事業者、または暴力団員によって実質的にその運営を支配されている事業者
- 自己や特定の者の利益を図る目的、または特定の者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力を利用した者
- 暴力団または暴力団員に対して金品その他の財産上の利益を供与した者(正当な理由がある場合を除く)
- 暴力団と友人や知人として交流があるなど、社会的に非難される関係を有している、または過去に有していた者
- その他、警察などの捜査機関から暴力団関係者であるとして通報があった者、または捜査機関が確認した者
※役員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第21号ロに規定される役員を指します。
※上記の要件をすべて満たす事業者が、佐世保市貨物自動車エコタイヤ購入促進助成事業補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/shien/2026kamotsuzidosha-ecotire.html
- 佐世保市公式サイト
- https://www.city.sasebo.lg.jp/
- 佐世保市防災ポータル
- https://sasebo-bousai.my.site.com/
本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして記入し、郵送で申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。