稚内市 宿泊税導入に伴うシステム整備費補助金
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目的
稚内市内の宿泊事業者に対して、市が新たに導入する宿泊税への対応を支援するため、既存のレジシステムの改修や新たなシステム構築、パソコン・プリンター等のハードウェア購入に要する経費を補助します。これにより、宿泊税の導入に伴って発生する事業者の事務負担を軽減し、円滑な徴収および管理体制の整備を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月27日
- 申請締切:2027年02月01日
必要書類を揃え、来庁または郵送で申請を行います。郵送の場合は締切日必着です。
- 提出先:〒097-8686 北海道稚内市中央3丁目2番1号 稚内市役所 税務課 市民税グループ
- 事業開始日は、申請日から3週間後を目安に設定してください。
- 審査・交付決定通知
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申請から通常3週間程度
提出された書類に基づき、市が審査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書」が郵送されます。
- 書類に不備がない場合でも、通知まで通常3週間程度を要します。
- 不交付となる場合もその旨が通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定通知を受けた後に事業(システム改修・導入等)に着手してください。
【重要】交付決定前に発注・契約・購入等を行った経費は補助対象外となります。
- システムの改修・導入および関連する支払いは、令和9年3月31日までに完了させる必要があります。
- 内容に変更が生じる場合は、必ず事前に市へ連絡し「変更承認申請」を行ってください。
- 実績報告書の提出
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- 報告最終期限:2027年04月30日
補助事業が完了した際、実績報告書を作成して提出します。
- 提出期限:事業完了日から1か月以内、または令和9年4月30日のいずれか早い日まで。
- 市による審査が行われ、必要に応じて立入検査等が実施される場合があります。
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告書の審査後
実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し「補助金等確定通知書」が郵送されます。
- 確定通知書を受け取った後、「補助金等交付請求書」を提出してください。
- 請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「稚内市宿泊税の導入に伴う宿泊施設のシステム整備やハードウェア・ソフトウェアの購入などを支援する補助事業」です。具体的には、宿泊事業者が稚内市宿泊税に対応するために必要なシステム改修や機器導入にかかる経費が補助の対象となります。
■稚内市宿泊税導入対応支援事業
宿泊事業者が宿泊税の徴収・管理を円滑に行えるよう、既存システムの改修や新たなシステム・機器の導入にかかる初期費用を補助します。
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 既存レジシステムの改修(宿泊税対応のための機能追加・変更)
- 新たなレジシステムの構築
- POSレジ、モバイルPOSレジの導入または改修
- ソフトウェアの購入(集計機能、印字機能、管理用PC搭載ソフト等)
- ハードウェアの購入(PC、タブレット、ディスプレイ、プリンター、スキャナー等)
<補助対象経費>
- 上記補助対象事業の実施に要する経費(市長が必要かつ適当と認めるもの)
- ※消費税及び地方消費税は補助の対象外(税抜額で計算)
<補助対象者>
- 市内の宿泊施設で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する意向があること
- 稚内市宿泊税条例の特別徴収義務者としての登録を申請した者であること
- 市税を滞納していない者であること
- 民事再生法・会社更生法に基づく手続を行っている者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 国または地方公共団体でないこと
<補助金の交付額>
- 補助対象経費の全額(10分の10)
- 1施設あたりの上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間・申請期限>
- 実施期間:交付決定を受けた後に発注し、令和9年3月31日までに完了(代金支払まで含む)したもの
- 申請期限:令和9年2月1日まで
▼補助対象外となる事業
以下の費用は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 確認が不可能な経費(使途、単価、規模などの確認ができないもの)。
- 帳票類に不備がある経費(契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の不足・不備)。
- 支払名義に関する経費。
- 支払いが補助対象者以外の名義で行われる経費。
- クレジットカード利用の場合、申請者または申請法人名義以外のカードによる支払い。
- リース・貸借契約に係る費用(ソフトウェアまたはハードウェアのリース・貸借)。
- 継続的なサービス費用。
- クラウドシステムの月額料金。
- 通信費(インターネット回線料金・プロバイダー料金等)。
- 税金・手数料(消費税、地方消費税、振込手数料、代引手数料)。
- 事業期間外の経費。
- 市から交付決定を受ける前に発注、契約、購入などを行ったもの。
- 二重補助(国や道などが交付する他の補助金等の交付対象となった経費)。
- 割引利用分(クーポンやポイントなどを利用した金額分)。
- 特定の購入先・品目。
- 事業者ではない個人から購入したもの。
- オークションで購入したもの。
- 中古品。
- その他、市長が不適当と認める経費。
補助内容
■稚内市宿泊税導入対応支援補助金
<補助対象となる事業の概要>
- 既存のレジシステムの改修
- 新たなレジシステムの構築
- ハードウェア及びソフトウェアの購入
- 事業完了期限:令和9年3月31日まで
<補助対象となる具体的な経費>
- レジシステムの導入・改修(POSレジ、モバイルPOSレジ等)
- ソフトウェアの購入費用(宿泊税計算・集計・印字機能の追加等)
- ハードウェアの購入費用(PC、タブレット、ディスプレイ、プリンター、スキャナー等)
<補助金の交付額・率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(一の宿泊施設につき) |
| 補助率 | 10/10(補助対象経費の全額) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象とならない経費>
- 確認が困難な経費、帳票類に不備がある経費
- 申請者以外の名義で行われる支払い
- リース・貸借契約にかかる経費
- クラウドシステムの月額料金・通信費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 振込手数料、支払手数料、代引手数料等
- 交付決定通知を受ける前の経費(発注・契約・購入等)
- 国や道など他の補助金等の対象経費
- 個人、オークション、中古品からの購入
- クーポンやポイントによる割引分
<重要な注意事項>
- 事業着手は交付決定通知後に行うこと
- 支払方法は銀行振込、クレジットカード、または現金に限る
- 証拠書類は事業完了後5年間保管すること
- 取得価格10万円以上の財産には処分制限期間が設定される
- 申請時点で稚内市宿泊税の特別徴収義務者登録が必要
対象者の詳細
「宿泊事業者」の定義
稚内市宿泊税の導入に伴い、宿泊施設のシステム整備やハードウェアおよびソフトウェアの購入などを行う宿泊事業者です。法人のほか、個人事業主も対象となります。
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1 旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を行う者
旅館業法第3条第1項の許可を受けていること、同法第2条第2項に規定される旅館・ホテル営業、または同条第3項に規定される簡易宿所営業を営んでいること -
2 住宅宿泊事業(民泊)を行う者
住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をしていること、同法第2条第3項に規定される住宅宿泊事業を営んでいること
対象者が満たすべき必須要件
上記の「宿泊事業者」に該当し、かつ以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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事業継続の意向
市内(稚内市)に宿泊施設を所有し、そこで事業を営んでいること、今後も引き続き市内で事業を継続する明確な意向があること -
特別徴収義務者の登録申請
稚内市宿泊税条例に基づく特別徴収義務者としての登録を、申請時点で完了、または申請済みであること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 稚内市に対する市税を滞納している者
- 民事再生法に基づく再生手続や会社更生法に基づく更生手続を行っている者
- 暴力団員またはその構成員を、役員、代理人、支配人、その他の使用人等として雇用・使用している者
- 国または地方公共団体
※補助金は民間事業者向けのものであるため、公的機関は対象外です。
【補足事項】
・本補助金の申請は、1施設ごとに行う必要があります。
・申請時に提出する「誓約書」に虚偽や不正があった場合は、交付決定の取消や返還を命じられることがあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/shukuhakuzei/system-seibi-hojokin.html
- 稚内市 観光情報サイト
- https://www.north-hokkaido.com/
申請は郵送または来庁による受付(令和8年8月27日から令和9年2月1日必着)となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請に必要な各種様式は公式ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。