公募中 掲載日:2026/09/03

横手市除雪活動費補助金(令和8年度)

上限金額
130万
申請期限
随時
秋田県|横手市 秋田県横手市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

横手市内の町内会や集落等の団体に対して、冬季の円滑な除排雪活動を支援するため、消雪パイプや融雪溝の設置、除雪機械の購入、およびそれらの管理運営に要する経費の一部を補助します。地域の生活道路における除雪体制を整えることで、積雪による交通障害を防ぎ、住民が安全で安心に暮らせる生活環境の確保を図ります。

申請スケジュール

横手市除雪活動費補助金の申請には、事前の団体届出が必要です。申請は各地域課への窓口提出のほか、オンライン申請フォームからも手続きが可能です。取得や更新にかかる経費については、必ず市からの交付決定を受けた後に事業に着手してください。
除雪活動団体の届出
  • 申請締切:毎年10月末日

補助金申請の前提条件として、除雪活動団体としての登録が必要です。

  • 提出書類:除雪活動団体届出書(様式第1号)
  • 添付書類:活動範囲を示す付近見取図
  • 記載内容:団体名、代表者情報、会員数、活動内容(消雪パイプ、除雪機械等)など
補助金交付申請
団体届出完了後

具体的な事業内容を申請します。

  • 提出書類:補助金交付申請書(様式第3号)、事業計画書(様式第4号)
  • 添付書類:
    ・新設/更新/取得の場合:見積書
    ・管理運営費の場合:領収書の写し
    ・除雪機械取得の場合:使用路線・活動計画を記載した地図
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

横手市が提出内容に基づき、事業の緊急性や必要性を調査します。予算の範囲内で補助の可否を決定し、団体へ通知します。

※この決定通知を受ける前に事業(購入や工事)に着手した場合は補助対象外となります。
事業実施・変更申請
交付決定〜事業完了まで

交付決定の内容に従って事業を実施します。やむを得ない事情で内容や金額、完了予定日に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書(様式第8号)」の提出が必要です。

実績報告・補助金交付
事業完了後速やかに

事業が完了したら、速やかに報告書を提出します。審査後、適正と認められれば補助金が交付されます。

  • 提出書類:事業実績報告書(様式第10号)、請求書
  • 記載内容:事業完了年月日、市補助金と自己資金の収支結果など

対象となる事業

横手市が実施している「横手市除雪活動費補助金」制度は、町内会や集落などの地域団体が、市道や公衆用道路における冬季の除排雪活動を円滑に行うための費用の一部を補助するものです。具体的には、4つの主要な活動に対して補助金が交付されます。

■1 消雪パイプ施設の設置および管理運営

消雪パイプ施設の新設や大規模更新、およびその後の管理運営を支援します。

<補助対象経費>
  • 設置・更新: 新たな消雪パイプ施設を設置する場合、または水源・揚水機・消雪パイプの全てを改修する大規模な更新工事にかかる経費
  • 管理運営: 施設の電気料金や修理費用(ただし、修理費用は1件につき2万円以上のものに限る)
<補助額>
  • 設置・更新: 経費の2分の1以内(上限130万円)
  • 管理運営: 電気料金および修理費用の2分の1以内(上限100万円)

■2 融雪溝または流雪溝施設の設置および管理運営

融雪溝または流雪溝施設の新設や大規模更新、およびその後の管理運営を支援します。

<補助対象経費>
  • 設置・更新: 新たな融雪溝または流雪溝施設を設置する場合、または水源・揚水機の全てを改修する大規模な更新工事にかかる経費
  • 管理運営: 施設の電気料金や修理費用(ただし、修理費用は1件につき2万円以上のものに限る)
<補助額>
  • 設置・更新: 経費の2分の1以内(上限130万円)
  • 管理運営: 電気料金および修理費用の2分の1以内(上限75万円)

■3 除雪機械の取得、事業者からの借受および管理

小型除雪機械の取得や事業者からの借受、日々の運用コストを支援します。

<補助対象経費>
  • 取得: 小型除雪機械などの取得にかかる経費
  • 借受: 除雪作業を事業者から借り受ける場合にかかる経費
  • 管理運営: 除雪機械の燃料費や修理費用(修理費用は1件につき2万円以上のものに限る)
<補助額>
  • 取得: 経費の2分の1以内(上限100万円)
  • 借受: 経費の2分の1以内(上限10万円)
  • 管理運営: 燃料費の2分の1以内(上限3万円)、修理費用の2分の1以内(上限10万円)

■4 融雪機器の設置および管理運営

融雪機器の設置および管理運営に関する費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 設置: 融雪機器の設置にかかる経費
  • 管理運営: 融雪機器の燃料費や修理費用(修理費用は1件につき2万円以上のものに限る)
<補助額>
  • 設置: 経費の2分の1以内(上限70万円)
  • 管理運営: 燃料費の2分の1以内(上限3万円)、修理費用の2分の1以内(上限10万円)

■補助金交付の主な要件・申請手続き

補助金の申請にあたって遵守すべき条件と手続きの流れです。

<主な要件>
  • 除排雪を行う道路の延長距離や利用戸数について、市が定める一定の条件を満たす必要があります。
  • 施設の取得や更新にかかる経費については、市からの補助金交付決定が下りた後でなければ、事業に着手することはできません。
  • 毎年10月末日までに「除雪活動団体」としての届出を済ませておく必要があります。
<申請に必要な書類>
  • 事業計画書(様式第4号)および補助金交付申請書(様式第3号)
  • 見積書(施設の新設・更新、機器の取得等の場合)
  • 領収書の写し(管理運営費に係る申請の場合)
  • 地図(除雪機械の取得の場合、使用路線および活動計画を記載したもの)

▼補助対象外となる事業

本テキストには明示的な補助対象外事業の規定はありませんが、以下の条件に該当しない場合は対象外となります。

  • 1件につき2万円未満の修理費用(管理運営費において対象外)。
  • 補助金交付決定前に着手した事業(施設の取得や更新等)。
  • 10月末日までに「除雪活動団体」としての届出を行っていない団体の活動。

補助内容

■1 消雪パイプ施設設置および管理運営

<新設および施設の全面的な更新にかかる経費>
  • 対象:水源、揚水機、消雪パイプの全てを改修する工事など、新設や全面更新にかかる費用
  • 補助額:経費の2分の1以内(上限130万円)
<管理運営に要する経費>
  • 対象:電気料金および施設の修理費用
  • 電気料金補助:2分の1以内
  • 修理費用補助:2分の1以内(1件あたり2万円以上の修理が対象、上限100万円)

■2 融雪溝または流雪溝施設設置および管理運営

<新設および施設の全面的な更新にかかる経費>
  • 対象:水源および揚水機の全部改修を伴う工事など、新設や全面更新にかかる費用
  • 補助額:経費の2分の1以内(上限130万円)
<管理運営に要する経費>
  • 対象:電気料金および施設の修理費用
  • 電気料金補助:2分の1以内
  • 修理費用補助:2分の1以内(1件あたり2万円以上の修理が対象、上限75万円)

■3 除雪機械の取得、事業者からの借受および管理

<除雪機械の取得にかかる経費>
  • 対象:小型除雪機械などの購入費用
  • 補助額:経費の2分の1以内(上限100万円)
<事業者からの借受にかかる経費>
  • 対象:除雪作業を事業者に依頼し、機械を借り受ける際の費用
  • 補助額:経費の2分の1以内(上限10万円)
<管理運営に要する経費>
  • 対象:除雪機械の燃料費および修理費用
  • 燃料費補助:2分の1以内(上限3万円)
  • 修理費用補助:2分の1以内(1件あたり2万円以上の修理が対象、上限10万円)

■4 融雪機器の設置および管理運営

<融雪機器の設置に要する経費>
  • 対象:融雪機器の設置にかかる費用
  • 補助額:経費の2分の1以内(上限70万円)
<管理運営に要する経費>
  • 対象:融雪機器の燃料費および修理費用
  • 燃料費補助:2分の1以内(上限3万円)
  • 修理費用補助:2分の1以内(1件あたり2万円以上の修理が対象、上限10万円)

対象者の詳細

対象となる団体

横手市内の市道や公衆用道路等において、除排雪活動を行う町内会や集落等の団体が主な対象となります。設備設置、機械購入、および管理運営にかかる費用の一部について補助を受けることができます。

  • 団体の構成と要件
    除雪活動を行う目的で結成された地域の組織であること、団体の名称、代表者(会長)、および連絡先が明確であること、活動開始日(結成年月日)が定められていること、会員世帯数および各会員の氏名・住所がリスト化されていること

対象となる除雪活動の種類

以下のいずれかの活動を行う団体が補助の対象として認められます。

  • 具体的な活動内容
    消雪パイプ施設による消雪、融雪溝施設による除排雪、流雪溝施設による除排雪、除雪機械(小型除雪機等)による除排雪、融雪機器(融雪槽)による融雪

補助金受給のための要件

補助金の交付を受けるには、手続きや活動規模に関する一定の条件を満たす必要があります。

  • 主な要件と制限
    10月末日までに「除雪活動団体の届出」を市に提出していること、除排雪を行う道路の延長距離や利用戸数が市で定める基準を満たしていること、市の調査により事業の緊急性や必要性が認められること、補助対象の事業(取得・更新等)は、交付決定後に着手すること

※団体の名称、代表者、会員情報等に変更が生じた場合は「除雪活動団体変更届出書」を提出する必要があります。
※予算の範囲内での補助となります。詳細な条件については公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokote.lg.jp/kurashi/1001136/1001185/1001190/1002711.html
オンライン手続きの入り口(汎用)
https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
除雪活動費補助金交付申請【様式第3号】および事業計画【様式第4号】入力フォーム
https://logoform.jp/form/eQAp/493540
除雪活動費補助金変更交付申請【様式第8号】入力フォーム
https://logoform.jp/form/eQAp/493736
除雪活動費補助金に係る事業実績報告【様式第10号】入力フォーム
https://logoform.jp/form/eQAp/493696
除雪活動費補助金請求入力フォーム
https://logoform.jp/form/eQAp/495102
施設予約
https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
図書予約
https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
Adobe Readerダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

横手市の公式サイトのルートURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。除雪活動費補助金に関する申請は、LoGoフォームを利用した電子申請システムが用意されています。

お問合せ窓口

建設部建設課監理係
TEL:0182-32-2406
FAX:0182-32-4024
受付窓口
秋田県平鹿地域振興局 2階
建設部建設課監理係
融雪溝や流雪溝施設、除雪機械、融雪機器の設置および管理運営に関する補助金制度や、関連する除排雪活動団体に関する詳細な情報を担当
横手市役所
TEL:0182-35-2111
FAX:0182-33-6061
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、毎週水曜日は本庁舎のみ、各種証明書の発行窓口が午後7時まで延長)
受付窓口
横手市役所
横手市役所全体の代表お問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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