公募前 掲載日:2026/09/03

長浜市 農業経営持続・効率化支援事業補助金(スマート農業・人材育成)≪令和8年度 2次募集≫

上限金額
80万
申請期限
2026年09月30日
滋賀県|長浜市 滋賀県長浜市 公募開始:2026/09/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長浜市内の農業者や営農組織に対し、担い手の確保と持続可能な農業経営を推進するため、スマート農業機械の導入や次世代の人材育成に要する経費の一部を補助します。労働力不足の解消に向けた生産の効率化・省力化を図るとともに、専門的な技術習得を支援することで、将来にわたって安定した農業経営基盤の確立を目指します。

申請スケジュール

長浜市の農業経営持続・効率化支援事業補助金は、担い手の確保や生産効率化を支援する制度です。令和8年度は一次募集を終了し、現在二次募集(令和8年9月14日〜9月30日)を実施中です。申請にあたっては、必ず事前に長浜市産業観光部農政課(0749-65-6522)への連絡が必要となります。
事業内容の確認・事前相談
随時(来庁前)

ご自身の計画が補助対象(スマート農業導入補助事業・農業者育成事業など)に該当するかを確認します。要件の最終確認のため、来庁前に必ず農政課へ連絡してください。

  • スマート農業:11ha以上の販売農家、上限80万円
  • 農業者育成:50歳未満の販売農家等、上限3万円
交付申請書類の準備
申請前

補助金等交付申請書および各事業に応じた添付書類を準備します。

  • スマート農業:事業計画書、収支予算書、見積書(2者分)、カタログ等
  • 農業者育成:研修計画書、収支予算書、本人確認書類等
交付申請の提出(二次募集)
  • 公募開始:2026年09月14日
  • 申請締切:2026年09月30日

長浜市産業観光部農政課へ申請書類を提出します。予算の上限に達し次第終了となるため、早めの提出が推奨されます。※「小規模農業者営農継続支援事業」は二次募集対象外です。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定の通知」が送付されます。申請額が予算を超過した場合は交付決定額の調整が行われる可能性があります。

事業実施(発注・契約)
交付決定後

必ず交付決定通知を受けてから、機械の発注や研修の契約を行ってください。決定前に発注・契約済みのものは補助対象外となります。また、購入した設備等は交付決定日から7年間、処分や貸付に制限がかかります。

対象となる事業

将来にわたる担い手の確保と、持続可能で効率的な農業経営の推進を目的としており、農業者や農業営農組織が経営を継続したり、生産の効率化・省力化を進めたりするために必要な経費の一部を助成するものです。

■1 スマート農業導入補助事業

スマート農業技術の導入を通じて農作業の効率化を図り、農業経営の安定化を目指すものです。労働力不足の解消にも貢献することを目的としています。

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する販売農家であること
  • 経営面積が11ヘクタール以上であること
  • 過去に同事業を利用していないこと
  • 交付申請時において、納期限が到来している市税および国民健康保険料に未納がないこと
<補助対象経費>
  • 自動操舵システム(後付け型のみ)
  • 農業用ドローン
  • リモコン草刈り機または水田除草ロボット
  • アシストスーツ
  • AI・IoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を制御できる装置
<補助率と上限額>
  • 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:80万円

■2 農業者育成事業

将来の担い手を確保するため、農業の基礎から専門的な技術習得に至るまでの経費を支援するものです。

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する販売農家で、かつ農業法人に雇用されている者、または集落営農組織の構成員であること
  • 申請時の年齢が50歳未満であること
  • 交付申請時において、納期限が到来している市税および国民健康保険料に未納がないこと
<補助対象経費>
  • 授業料および授業テキスト代
  • 資格取得に係る受験料
<補助率と上限額>
  • 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:3万円

■小規模農業者営農継続支援事業【終了しました】

大規模農家への集積・集約が困難な地域において、小規模農家が営農を継続し、農地の保全や耕作放棄地の発生防止を図ることを目的としていました。(現在は受付を終了しています)

<対象者>
  • 市内に住所を有する販売農家で、経営面積が11ヘクタール未満の者
  • 地域計画の目標地図に位置付けられる者
  • 過去に同事業を利用していない者
  • 市税・国民健康保険料に未納がない者
<補助対象経費>
  • 農業経営に必要な農業機械等の購入費用(購入費用が30万円未満のものは対象外)

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象となりません。

  • 交付決定前の発注(契約)に係る事業。
    • 市から交付決定の通知があるまで、機械等の発注(契約)はできません。すでに発注済みの機械等は補助対象外となります。
  • 農業以外に汎用性がある機械等の導入。
  • 少額の設備投資(スマート農業導入補助事業)。
    • 購入費用が30万円に満たないものは対象外となります。
  • 農業者育成事業における特定の経費。
    • 旅費
    • 通信教育費
    • 受講や試験を伴わない参考図書の購入費
  • 適格性を欠く対象者による事業。
    • 過去に同事業を利用している場合。
    • 市税および国民健康保険料に未納がある場合。

補助内容

■1 小規模農業者営農継続支援事業【終了しました】

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する販売農家
  • 経営面積が11ヘクタール未満の者
  • 地域計画の目標地図に位置付けられ、または位置付けられることが確実と見込まれる者
  • 過去に同事業を利用していない者
  • 交付申請時において納期限が到来している市税および国民健康保険料に未納がない者
<補助対象経費>

農業経営に必要な農業機械等の購入に係る経費(購入費用が30万円に満たないものは対象外)

<補助率>

10分の3以内(千円未満切り捨て)

<上限額>

30万円

■2 スマート農業導入補助事業

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する販売農家
  • 経営面積が11ヘクタール以上の者
  • 過去に同事業を利用していない者
  • 交付申請時において納期限が到来している市税および国民健康保険料に未納がない者
<補助対象経費(いずれかの導入経費。30万円未満、汎用性のあるものは対象外)>
  • 自動操舵システム(後付け型のみ)
  • 農業用ドローン
  • リモコン草刈り機または水田除草ロボット
  • アシストスーツ
  • AI・IoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を制御できる装置
<補助率>

10分の3以内(千円未満切り捨て)

<上限額>

80万円

■3 農業者育成事業

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する販売農家であり、農業法人に雇用されている者または集落営農組織の構成員
  • 申請時の年齢が50歳未満の者
  • 交付申請時において納期限が到来している市税および国民健康保険料に未納がない者
<補助対象経費(旅費、通信教育費、受講・試験を伴わない参考図書等は対象外)>
  • 授業料および授業テキスト代
  • 資格取得に係る受験料
<補助率>

10分の3以内(千円未満切り捨て)

<上限額>

3万円

対象者の詳細

スマート農業導入補助事業の対象者

労働力不足の解消や持続可能な農業経営を推進するため、スマート農業技術に係る農業機械等の導入を支援するものです。以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 条件一覧
    長浜市内に住所を有していること、販売農家であること、経営面積が11ヘクタール以上であること、過去に同事業(スマート農業導入補助事業)を利用していないこと、交付申請時点において、納期限が到来している長浜市の市税および国民健康保険料に未納がないこと

農業者育成事業の対象者

担い手の確保のため、農業の基礎および専門的な技術を習得するための経費を支援するものです。以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 条件一覧
    長浜市内に住所を有する販売農家であり、かつ農業法人に雇用されている者、または集落営農組織の構成員であること、申請時の年齢が50歳未満であること、交付申請時点において、納期限が到来している長浜市の市税および国民健康保険料に未納がないこと

小規模農業者営農継続支援事業の対象者

※現在、募集は終了しています。
大規模農家への集積・集約が困難な地域において、小規模農家として営農を継続し、農地の保全や耕作放棄地の発生防止を図ることを目的としています。以下の全ての条件を満たす必要がありました。

  • 条件一覧
    長浜市内に住所を有していること、販売農家であること、経営面積が11ヘクタール未満の者であること、地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが確実と見込まれる者であること、過去に同事業(小規模農業者営農継続支援事業)を利用していないこと、交付申請時点において、納期限が到来している長浜市の市税および国民健康保険料に未納がないこと

補助金の交付申請の審査のため、申請者は住民基本台帳、市税、および国民健康保険料(税)の納付状況や徴収猶予に関する資料が、長浜市によって必要な範囲で閲覧されることに同意する必要があります。
詳細は、長浜市産業観光部農政課(電話: 0749-65-6522)まで事前にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013968.html
長浜市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/
長浜市 よくあるご質問(FAQ)
https://www.city.nagahama.lg.jp/faq/
長浜市 組織から探す
https://www.city.nagahama.lg.jp/soshiki_list.html
長浜市へのお問い合わせフォーム
https://www.city.nagahama.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=710a844d401a71e0b13d48267edd4dab6254a3ea&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.nagahama.lg.jp%2F0000013968.html
長浜市 本庁へのアクセス情報
https://www.city.nagahama.lg.jp/000002208.html
長浜市 庁舎案内
https://www.city.nagahama.lg.jp/category/5-19-1-0-0.html
長浜市ウェブサイト サイトマップ
https://www.city.nagahama.lg.jp/sitemap.html
長浜市ウェブサイトのサイトポリシー
https://www.city.nagahama.lg.jp/site_policy/0000000002.html
長浜市ウェブサイトの多言語対応(Language)
https://www.city.nagahama.lg.jp/site_policy/0000000015.html

農業経営持続・効率化支援事業補助金の申請にあたっては、事前に農政課への連絡が必要です。予算上限に達し次第終了となるため、最新情報を公式サイトでご確認ください。一部の事業(小規模農業者営農継続支援事業)は既に終了しています。

お問合せ窓口

長浜市産業観光部農政課
TEL:0749-65-6522
FAX:0749-65-1602
受付窓口
長浜市産業観光部農政課
電話番号のかけ間違いにご注意ください。来庁される前に必ず農政課まで電話でご連絡ください。すでに発注(契約)した機械等は補助対象外となる場合があるため、市からの交付決定通知があるまでは発注(契約)しないよう注意が必要です。なお、長浜市役所全体の代表電話番号は0749-62-4111ですが、特定の農業関連事業に関するお問い合わせは上記の農政課直通番号をご利用いただくことで、よりスムーズなご案内が可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。