公募前
掲載日:2026/09/03
令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(地域交流・公共交通利用補助)
上限金額
20万
申請期限
2026年12月15日
島根県|川本町
島根県川本町
公募開始:2026/11/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体が、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るために行う、団体間交流やイベント出展、地域資源の視察等の活動を支援します。圏域内や松山圏域への移動に要する公共交通機関の運賃や貸切バス借上料の経費を補助することで、広域的な交流の促進と持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
本事業は令和8年度の予算が成立することを条件として実施されます。補助対象となる活動は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施されるものです。申請は原則として活動の3か月前から開始される「事前協議」が必須となります。
- 事前協議(必須)
-
- 受付開始:活動月の3か月前の1日
活動計画が固まった段階で、事前に申請先へ必要書類を提出し、協議を済ませる必要があります。事前協議を行わずに活動を実施した場合、補助金を交付することはできません。
- 4月・5月活動分は変則的なスケジュールとなるため、「応募の手引」を必ず確認してください。
- 川本町内の団体は、川本町まちづくり推進課(0855-72-0634)が窓口となります。
- 活動実施
-
- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議の承認後、計画に沿って活動を実施します。交付申請時に必要となるため、以下の記録を必ず残してください。
- 活動写真:実施状況が確認できるもの
- 活動実施証明書:団体交流型の場合、交流相手団体による記入が必要
- 交付申請・請求
-
- 申請締切:2027年03月31日
活動実施後、以下のいずれか早い日までに必要書類を提出してください。
- 活動月の翌月の最終開庁日
- 令和9年3月31日
書類提出後、概ね1か月以内に補助金が交付されます。年度内に交流事業・単独事業それぞれ2回まで申請可能です。
対象となる事業
対象となる事業は「広島広域都市圏交流活動促進事業」です。この事業は、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的としており、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流、イベント出展、または地域資源の視察などで公共交通機関等を利用する際の経費を補助するものです。
以下に、この事業の詳細をご説明します。
1. 事業の概要
・事業名称: 広島広域都市圏交流活動促進事業
・目的: 公共交通の利用促進および地域コミュニティの活性化を図ることを主な目的としています。
・実施期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの一年間です。ただし、令和8年度の予算成立が事業実施の条件となります。
・事業実施主体: 広島広域都市圏協議会(事務局は広島市企画総務局広域都市圏推進課内)がこの事業を実施しています。
・事業名称: 広島広域都市圏交流活動促進事業
・目的: 公共交通の利用促進および地域コミュニティの活性化を図ることを主な目的としています。
・実施期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの一年間です。ただし、令和8年度の予算成立が事業実施の条件となります。
・事業実施主体: 広島広域都市圏協議会(事務局は広島市企画総務局広域都市圏推進課内)がこの事業を実施しています。
2. 対象となる地域
本事業の対象となる活動は、主に「広島広域都市圏内」および「松山圏域内」で実施されるものです。
・広島広域都市圏: 広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の33市町で構成されています。
・広島県: 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
・山口県: 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
・島根県: 浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
・*特記事項*: 庄原市は令和8年4月1日から広島広域都市圏に参画予定です。
・松山圏域: 広島広域都市圏と相互連携している愛媛県の圏域で、松山市と近隣の5市町(伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)で形成されています。
・活動場所に関する注意点:
・広島広域都市圏内に所在する団体であれば、同一市町内での活動も補助の対象となります。
・松山圏域内を目的地とする活動も補助対象となりますが、松山圏域内で利用する公共交通機関等の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
・広島広域都市圏: 広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の33市町で構成されています。
・広島県: 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
・山口県: 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
・島根県: 浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
・*特記事項*: 庄原市は令和8年4月1日から広島広域都市圏に参画予定です。
・松山圏域: 広島広域都市圏と相互連携している愛媛県の圏域で、松山市と近隣の5市町(伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)で形成されています。
・活動場所に関する注意点:
・広島広域都市圏内に所在する団体であれば、同一市町内での活動も補助の対象となります。
・松山圏域内を目的地とする活動も補助対象となりますが、松山圏域内で利用する公共交通機関等の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
3. 対象となる団体とその要件
補助の対象となる団体は、以下のいずれかに該当し、かつ全ての条件を満たす団体です。ただし、呉市に所在する団体は対象外となります。
・対象となる団体種別:
1. 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(例: 町内会、こども会、自治会、地域運営組織、老人会など)
2. 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(例: 商店街、農協、商工会、事業組合など)
・必須要件:
・団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること。
・団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
・上記の規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
・対象となる団体種別:
1. 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(例: 町内会、こども会、自治会、地域運営組織、老人会など)
2. 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(例: 商店街、農協、商工会、事業組合など)
・必須要件:
・団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること。
・団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
・上記の規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
4. 補助対象となる活動の種類
以下のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
・交流事業:
・ア.団体交流型: 対象団体同士が交流する事業です。
・例: 先進的な取り組みを行う島根県浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う。また、川本町内の自治会が、坂町内の自治会を視察し、意見交換を行うといった活動も該当します。
・イ.イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業です。
・例: 広島県東広島市内で開催されるイベントに、山口県岩国市内のC商工会が出展する。また、広島市内で開催されるイベントに川本町内の商工会が出展するといった活動が該当します。
・単独事業: 対象団体が地域資源の視察等を行う事業です。
・例: 広島県三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、広島県安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する。また、川本町内の自治会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を図るといった活動も該当します。
・交流事業:
・ア.団体交流型: 対象団体同士が交流する事業です。
・例: 先進的な取り組みを行う島根県浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う。また、川本町内の自治会が、坂町内の自治会を視察し、意見交換を行うといった活動も該当します。
・イ.イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業です。
・例: 広島県東広島市内で開催されるイベントに、山口県岩国市内のC商工会が出展する。また、広島市内で開催されるイベントに川本町内の商工会が出展するといった活動が該当します。
・単独事業: 対象団体が地域資源の視察等を行う事業です。
・例: 広島県三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、広島県安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する。また、川本町内の自治会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を図るといった活動も該当します。
5. 補助対象となる経費
広島広域都市圏内の公共交通機関等を利用する際の以下の経費が補助対象となります。
・公共交通型: 対象団体の構成員が3名以上で、集合地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(電車、路線バスなど)の運賃が対象です。
・貸切バス型: 対象団体の構成員が10名以上で利用する貸切バスの借上料が対象です。
・*貸切バス事業者の要件*: 地域の公共交通ネットワーク維持の観点から、原則として以下のいずれにも該当する事業者が運行するものに限ります。
1. 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者
2. 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者
・公共交通型: 対象団体の構成員が3名以上で、集合地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(電車、路線バスなど)の運賃が対象です。
・貸切バス型: 対象団体の構成員が10名以上で利用する貸切バスの借上料が対象です。
・*貸切バス事業者の要件*: 地域の公共交通ネットワーク維持の観点から、原則として以下のいずれにも該当する事業者が運行するものに限ります。
1. 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者
2. 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者
6. 補助率と補助上限額
年度内に、交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請が可能です。
・交流事業:
・補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・参加人数 × 1万円
・1事業あたり20万円
・単独事業:
・補助率: 対象経費の2分の1
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・参加人数 × 5千円
・1事業あたり10万円
・交流事業:
・補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・参加人数 × 1万円
・1事業あたり20万円
・単独事業:
・補助率: 対象経費の2分の1
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・参加人数 × 5千円
・1事業あたり10万円
7. 申請の流れ
1. 事前協議:
・活動を実施する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までに、申請先へ必要書類を提出する必要があります。
・令和7年度までよりも受付期間が前倒しになっているため注意が必要です。特に4月・5月活動分は変則的なスケジュールとなるため、「応募の手引」を必ず確認してください。
・事前協議を行わずに活動を実施した場合、補助金を交付することはできません。
2. 活動実施:
・対象団体が活動を実施します。
・交付申請の際に必要となるため、活動を実施したことが確認できる写真を撮影してください。
・交流事業の団体交流型の場合は、交流相手団体に「活動実施証明書(様式)」を記入してもらう必要があります。
3. 交付申請・請求:
・活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、申請先へ必要書類を提出してください。
・補助金は、書類提出期限から約1か月以内に交付されます。
・活動を実施する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までに、申請先へ必要書類を提出する必要があります。
・令和7年度までよりも受付期間が前倒しになっているため注意が必要です。特に4月・5月活動分は変則的なスケジュールとなるため、「応募の手引」を必ず確認してください。
・事前協議を行わずに活動を実施した場合、補助金を交付することはできません。
2. 活動実施:
・対象団体が活動を実施します。
・交付申請の際に必要となるため、活動を実施したことが確認できる写真を撮影してください。
・交流事業の団体交流型の場合は、交流相手団体に「活動実施証明書(様式)」を記入してもらう必要があります。
3. 交付申請・請求:
・活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、申請先へ必要書類を提出してください。
・補助金は、書類提出期限から約1か月以内に交付されます。
8. 問い合わせ先・申請先
・問い合わせ・申請先: 川本町まちづくり推進課
・〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271-3
・電話: 0855-72-0634
・申請方法の詳細は、広島広域都市圏ホームページまたは広島市公式HP(ページ番号1048188で検索)で確認できます。
・問い合わせ・申請先: 川本町まちづくり推進課
・〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271-3
・電話: 0855-72-0634
・申請方法の詳細は、広島広域都市圏ホームページまたは広島市公式HP(ページ番号1048188で検索)で確認できます。
この事業は、地域間の連携を深め、地域の活性化と公共交通の利用促進を目指す重要な取り組みです。
▼補助対象外となる事業
「広島広域都市圏交流活動促進事業」において補助対象外となる事業について、提供されたコンテキストに基づき詳しくご説明します。この事業は、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的としており、特定の条件を満たさない活動や経費は補助の対象外となります。
1. 補助対象期間外の事業
まず、本事業は実施期間が限定されています。
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間外に実施される活動は、補助対象外となります。
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間外に実施される活動は、補助対象外となります。
2. 補助対象外となる団体
補助を受けることができる団体には厳格な要件が定められており、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
・呉市に所在する団体:広島広域都市圏内に所在する地域活動団体や産業関連団体であっても、呉市に所在する団体は補助対象から除外されます。
・広島広域都市圏内に所在しない団体:対象となるのは、広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織、自治会、老人会など)または産業関連団体(商店街、農協、事業組合、商工会など)に限られます。これ以外の圏域に所在する団体は対象外です。
・団体要件を満たさない団体:以下の3つの条件をすべて満たさない団体も対象外となります。
・団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていない場合。
・団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)が設けられていない場合。
・その規程で、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていることが確認できない場合。
・呉市に所在する団体:広島広域都市圏内に所在する地域活動団体や産業関連団体であっても、呉市に所在する団体は補助対象から除外されます。
・広島広域都市圏内に所在しない団体:対象となるのは、広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織、自治会、老人会など)または産業関連団体(商店街、農協、事業組合、商工会など)に限られます。これ以外の圏域に所在する団体は対象外です。
・団体要件を満たさない団体:以下の3つの条件をすべて満たさない団体も対象外となります。
・団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていない場合。
・団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)が設けられていない場合。
・その規程で、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていることが確認できない場合。
3. 補助対象外となる活動内容
補助対象となる事業は「交流事業」(団体交流型、イベント出展型)または「単独事業」(地域資源の視察等)に限られています。これらのカテゴリに該当しない活動は補助の対象外です。
・例えば、浜田市内のA町内会と広島市内のB町内会の視察・意見交換のような「団体交流型」、東広島市で開催されるイベントへの岩国市内のC商工会の出展のような「イベント出展型」、三次市内のD農業協同組合が安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察するような「単独事業」が具体的な対象例として挙げられています。これら以外の目的や形式の活動は対象外となります。
・例えば、浜田市内のA町内会と広島市内のB町内会の視察・意見交換のような「団体交流型」、東広島市で開催されるイベントへの岩国市内のC商工会の出展のような「イベント出展型」、三次市内のD農業協同組合が安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察するような「単独事業」が具体的な対象例として挙げられています。これら以外の目的や形式の活動は対象外となります。
4. 補助対象外となる経費
補助の対象となる経費にも明確な規定があり、以下の場合は補助対象外となります。
・公共交通型の人数要件を満たさない経費:対象団体の構成員が3名未満で公共交通を利用した場合の運賃は補助されません。
・貸切バス型の人数要件を満たさない経費:対象団体の構成員が10名未満で貸切バスを利用した場合の借上料は補助されません。
・貸切バスの事業者要件を満たさない経費:貸切バスを利用する場合、その運行事業者が以下のいずれかの条件を満たさない場合は補助対象外です。
・道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていない事業者。
・広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行していない事業者。
・松山圏域内での公共交通等利用費:広島広域都市圏は松山圏域と相互連携しており、松山圏域内を目的地とする活動自体は補助対象となりますが、松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外と明記されています。補助対象となるのは、あくまで広島広域都市圏内の公共交通等を利用する際の経費です。
・公共交通型の人数要件を満たさない経費:対象団体の構成員が3名未満で公共交通を利用した場合の運賃は補助されません。
・貸切バス型の人数要件を満たさない経費:対象団体の構成員が10名未満で貸切バスを利用した場合の借上料は補助されません。
・貸切バスの事業者要件を満たさない経費:貸切バスを利用する場合、その運行事業者が以下のいずれかの条件を満たさない場合は補助対象外です。
・道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていない事業者。
・広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行していない事業者。
・松山圏域内での公共交通等利用費:広島広域都市圏は松山圏域と相互連携しており、松山圏域内を目的地とする活動自体は補助対象となりますが、松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外と明記されています。補助対象となるのは、あくまで広島広域都市圏内の公共交通等を利用する際の経費です。
5. 事前協議のない活動
申請手続きに関して、最も重要な注意点の一つとして、活動を実施する前に事前協議を行わなかった場合、補助金を交付することはできません。原則として、活動月の3か月前の1日から前々月の中旬までに、申請先へ必要書類を提出する必要があります。この事前協議のプロセスを怠ると、活動自体は実施されても補助金は受けられなくなります。
6. その他
・本事業は令和8年度の予算の成立を条件として実施されるため、予算が成立しなかった場合は事業自体が実施されない可能性があります。
・本事業は令和8年度の予算の成立を条件として実施されるため、予算が成立しなかった場合は事業自体が実施されない可能性があります。
これらの条件に合致しない事業や経費は、本補助金の対象外となりますのでご注意ください。
補助内容
「広島広域都市圏交流活動促進事業」における補助内容について、詳細にご説明いたします。
事業の目的と概要
この補助事業は、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流、イベントへの出展、または地域資源の視察などを行う際に、公共交通機関を利用する費用の一部を補助することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。
また、広島広域都市圏は松山圏域と相互連携しているため、両圏域の住民や団体等による交流を促進すべく、松山圏域内を目的地とする活動も補助の対象となります。
また、広島広域都市圏は松山圏域と相互連携しているため、両圏域の住民や団体等による交流を促進すべく、松山圏域内を目的地とする活動も補助の対象となります。
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される事業が補助の対象です。
補助対象となる事業の種類
以下の3つの事業区分があり、いずれも同一市町内での活動も対象となります。
1. 交流事業
・ア.団体交流型: 対象団体同士が交流する事業です。
・具体例: 先進的な取り組みを行っている島根県浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業などが該当します。
・イ.イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業です。
・具体例: 東広島市内で開催されるイベントに、山口県岩国市内のC商工会が出展する事業などが挙げられます。
・ア.団体交流型: 対象団体同士が交流する事業です。
・具体例: 先進的な取り組みを行っている島根県浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業などが該当します。
・イ.イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業です。
・具体例: 東広島市内で開催されるイベントに、山口県岩国市内のC商工会が出展する事業などが挙げられます。
2. 単独事業
・対象団体が、地域資源の視察などを行う事業です。
・具体例: 広島県三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業などが該当します。
・対象団体が、地域資源の視察などを行う事業です。
・具体例: 広島県三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業などが該当します。
補助対象となる団体
以下のいずれかに該当し、かつ特定の要件を満たす広島広域都市圏内に所在する団体が対象です。ただし、呉市に所在する団体は対象外となりますのでご注意ください。
1. 地域活動団体: 町内会、こども会、地域運営組織、自治会、老人会などが該当します。
2. 産業関連団体: 商店街、農協、事業組合、商工会などが該当します。
2. 産業関連団体: 商店街、農協、事業組合、商工会などが該当します。
これらの団体が補助を受けるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
・① 団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること。
・② 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
・③ ②の規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
・① 団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること。
・② 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
・③ ②の規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。
広島広域都市圏は、広島県、山口県、島根県の3県にまたがる33市町(令和8年4月1日からは庄原市も参画予定)で構成されています。
補助対象となる経費
主に公共交通の利用に関する以下の経費が対象となります。なお、松山圏域内を目的地とする活動は補助対象となりますが、松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外です。
1. 公共交通型:
・対象団体の構成員が3名以上で、集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃が補助対象です。
・対象団体の構成員が3名以上で、集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃が補助対象です。
2. 貸切バス型:
・対象団体の構成員が10名以上で利用する貸切バスの借上料が補助対象です。
・ただし、貸切バスは地域の公共交通ネットワーク維持の観点から、以下のいずれの要件も満たす事業者が運行するものに限られます。
・① 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者。
・② 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者。
・対象団体の構成員が10名以上で利用する貸切バスの借上料が補助対象です。
・ただし、貸切バスは地域の公共交通ネットワーク維持の観点から、以下のいずれの要件も満たす事業者が運行するものに限られます。
・① 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者。
・② 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者。
補助率と補助上限額
補助率は事業の種類によって異なり、年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請が可能です。
1. 交流事業:
・補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・① 参加人数 × 1万円
・② 1事業あたり 20万円
・補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・① 参加人数 × 1万円
・② 1事業あたり 20万円
2. 単独事業:
・補助率: 対象経費の2分の1
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・① 参加人数 × 5千円
・② 1事業あたり 10万円
・補助率: 対象経費の2分の1
・補助上限額: 次のいずれか低い方の金額
・① 参加人数 × 5千円
・② 1事業あたり 10万円
申請の流れと注意点
・事前協議が必須: 活動を実施する日の属する月の3か月前の1日から前々月の中旬までに、申請先へ必要書類を提出し、事前協議を行う必要があります。事前協議なく活動を実施した場合は補助金が交付されませんので、特にご注意ください。
・予算の成立条件: 本事業は令和8年度の予算成立を条件として実施されます。
・活動証明: 活動実施後は、活動状況が確認できる写真の撮影が必要です。団体交流型の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらう必要があります。
・交付申請・請求: 活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに必要書類を提出します。補助金交付は書類提出期限から約1か月以内に行われます。
・事前協議が必須: 活動を実施する日の属する月の3か月前の1日から前々月の中旬までに、申請先へ必要書類を提出し、事前協議を行う必要があります。事前協議なく活動を実施した場合は補助金が交付されませんので、特にご注意ください。
・予算の成立条件: 本事業は令和8年度の予算成立を条件として実施されます。
・活動証明: 活動実施後は、活動状況が確認できる写真の撮影が必要です。団体交流型の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらう必要があります。
・交付申請・請求: 活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに必要書類を提出します。補助金交付は書類提出期限から約1か月以内に行われます。
ご不明な点がある場合は、事業実施主体である広島広域都市圏協議会(事務局:広島市企画総務局広域都市圏推進課内)または川本町まちづくり推進課までお問い合わせください。