南あわじ市空き家等活用まちづくり支援事業補助金
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目的
南あわじ市内の空き家や空き店舗の利活用を促進するため、市が指定するまちづくり会社や、連携する投資家・事業者に対し、空き家等の購入や改修等に要する経費を補助します。戦略的なエリアマネジメントを通じて遊休資産を再生し、新たな住民の誘致やビジネスの創出を図ることで、地域の活性化と持続可能なまちづくりの実現を目指します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:購入日の翌日から起算して2年以内
補助金の交付を受けたい方は、以下の書類を市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第5号)
- 売買契約書の写し、付近見取図等
※補助対象経費は、購入日から2年以内に要した取得費、改修工事費、家財処分費等に限られます。
- 交付決定
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申請内容の審査後
市長は申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第6号)」を交付します。不交付の場合は「不交付決定通知書」が通知されます。交付決定時に、その後の詳細な手続きについて案内があります。
- 実績報告
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補助事業の完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 支払金額・時期・内容が確認できる書類の写し(領収書等)
- 未納税額のない証明書
- 空き家等の登記事項証明書等
- 補助金額の確定
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- 交付確定通知:審査完了後
市長は実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施します。内容が適当と認められると、交付すべき補助金の額が確定し「交付確定通知書(様式第10号)」により通知されます。
- 補助金の請求・支払
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額の確定通知後速やかに
補助金額の確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第11号)」を提出することで、指定の口座に補助金が支払われます。
- 事業実施状況報告
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- 継続状況報告:毎年1回
補助事業者は、交付決定を受けた年度の翌年度から3年度目までの間、毎年1回、事業の継続状況について報告を行う義務があります。3年以内にマスターリース契約を解除した場合などは、補助金の返還を命じられることがあるため注意が必要です。
対象となる事業
南あわじ市内に存在する空き家や空き店舗の一層の利活用を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。市が指定するまちづくり会社がエリアマネジメントとして実施する空き家活用事業に対し、その経費の一部を補助するものです。
■空き家活用事業
1社または2社以上の連携により戦略的に開発・実施される、エリアマネジメントの一環としての事業です。
<具体的な事業内容>
- 空き家等の購入・改修事業:利用されていない空き家や空き店舗を取得し、新たな用途に向けて改修する事業
- 改修後の空き家等の売却事業:改修が完了した空き家等を、投資家等の個人または法人に売却する事業
- 空き家等の借り上げ転貸事業:投資家等から改修後の空き家等を借り上げ、さらに第三者に転貸して活用を促進する事業
<補助対象者>
- 市が指定するまちづくり会社から空き家等を取得する投資家等(法人または個人)
- 市が指定するまちづくり会社自身
- 市が指定するまちづくり会社と連携協定を結んで空き家等を取得し、及び改修する個人又は法人
<補助対象経費>
- 空き家等の取得費
- 空き家等の外装、内装及び設備工事費
- 空き家等に残置されている家財等の処分費
- ※補助対象者により対象範囲が異なります(投資家等は原則取得費のみ、その他は全項目対象)
<補助事業実施期間>
- 空き家等の購入日から2年以内
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:250万円(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業を営む、または営もうとする者は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業。
- その他、市長が補助の対象として適当でないと認める事業。
- 補助対象外となる「空き家等」の条件
- 所有権に係る登記がされていない建物(ただし、固定資産税の課税があるものは対象)。
- 宅地建物取引業者が業として売買の対象としていないもの。
- 市長が特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)と認めたもの。
- 補助対象外となる経費
- 国、兵庫県または市から他の補助金等の交付を受けている経費。
- 対象となる費用が、本人、配偶者、父母または子の所有するものである場合。
- その他、市長が補助の対象として適当でないと認める経費。
補助内容
■空き家等活用まちづくり支援事業
<補助対象者>
- 市が指定するまちづくり会社から空き家等を取得する投資家等
- 市が指定するまちづくり会社(空き家等を自社で保有する場合に限る)
- 市が指定するまちづくり会社と連携協定を結んで空き家等を取得し、および改修する個人または法人
<補助対象経費>
- 空き家等の取得費
- 空き家等の外装、内装及び設備工事費
- 空き家等に残置されている家財等の処分費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 250万円 |
<申請期間>
空き家等の購入日の翌日から起算して2年以内
対象者の詳細
補助対象者
南あわじ市が実施する「南あわじ市空き家等活用まちづくり支援事業補助金」の対象者は、市が指定するまちづくり会社による空き家活用事業に関わる者であり、以下の1~3のいずれかに該当する個人または法人です。
※「市が指定するまちづくり会社」とは、兵庫県が実施する「兵庫県エリアマネジメント活動促進事業」において、南あわじ市内の地域を対象としたエリアマネジメント団体として認定された団体を指します。
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1 市が指定するまちづくり会社から空き家等を取得する投資家等
① マスターリース契約の締結:空き家等を取得した後、市が指定するまちづくり会社とマスターリース契約を締結すること(見込みを含む)。、② 活用意思の明確化:起業、移住等、地域活性化のために物件を活用する明確な意思があること。、③ 暴力団等との関係がないこと:南あわじ市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係がある者ではないこと。、④ 市税等の滞納がないこと:市税等を滞納していないこと。
■補助の対象とならない事業
上記の対象者に該当する方であっても、以下のいずれかの事業を営んでいる、または営もうとしている場合は補助の対象となりません。
- 風俗営業等関連事業:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業。
- 宗教活動または政治活動:宗教活動または政治活動を目的とした事業。
- その他市長が不適当と認める事業:上記以外で、市長が補助の対象として適当ではないと判断した事業。
※申請を検討される際には、必ず「南あわじ市空き家等活用まちづくり支援事業補助金交付要綱」の最新版を確認し、詳細な要件や手続きについて事前に市へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoku/akiyamachidukuri.html
- 南あわじ市公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- 南あわじ市 食のブランド推進課 公式ページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoku/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/form/detail.php?sec_sec1=79&lif_id=349841
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