公募中 掲載日:2026/09/03

淡路市 女性活躍推進等助成金(女性活躍・ジェンダー平等・性的マイノリティ理解の促進)

上限金額
5万
申請期限
随時
兵庫県|淡路市 兵庫県淡路市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

淡路市内の事業者に対し、女性の活躍推進やジェンダーギャップの解消、性的マイノリティへの理解増進に係る取り組みを支援します。労働環境の改善と安定的な労働力の確保を通じた商工業の振興を図るため、社内研修の実施や一般事業主行動計画の策定、就業規則の整備等に要する経費の一部を助成し、誰もが働きやすい職場環境の構築を後押しします。

申請スケジュール

淡路市女性活躍推進等助成金は、女性の活躍推進やジェンダーギャップの解消、性的マイノリティへの理解増進に取り組む事業者を支援する制度です。
制度の実施期間は令和11年3月31日までとされていますが、年度ごとの具体的な受付期間については淡路市市民交流・人権課への確認が推奨されます。
申請
  • 実施期限:2029年03月31日

「淡路市女性活躍推進等助成金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、以下の書類を添えて淡路市長宛に提出します。

提出書類例:
  • 事業に係る仕様書又は見積書
  • 淡路市税納税状況確認同意書(または滞納がないことを証する書類)
  • 一般事業主行動計画の届出・公表状況が分かる書類(策定済みの場合)
  • 就業規則の写し(変更を対象とする場合)
市による審査・交付決定
申請後、随時審査

提出された書類に基づき、事業内容や経費の妥当性、要件適合性が審査されます。適正と判断された場合、市から「交付決定」が通知されます。

取組の実施
交付決定後

交付決定を受けた内容に沿って、社内研修の実施、行動計画の策定・改定、または就業規則の作成・変更などの事業を実施します。

実績報告
事業完了後速やかに

「実績報告書」(様式第3号)に以下の書類を添付して提出します。

  • 経費内容が分かる請求書
  • 領収書等の支払を証明する書類
  • 研修資料や写真などの実施証拠書類
  • 届け出た行動計画や変更後の就業規則の写し
交付確定
実績報告書の審査後

市が実績報告書の内容を確認し、計画通り適正に事業が実施されたと認められた場合、最終的な助成金額が確定されます。

請求書の提出
交付確定通知後

「助成金請求書」(様式第4号)に確定した助成金額と振込先口座情報を記入し、提出します。口座名義は法人格の場合は法人名である必要があります。

助成金の交付
請求書受領後

指定された口座に助成金が振り込まれます。助成額は対象経費(税抜)の2分の1で、上限は5万円(1,000円未満切り捨て)です。

対象となる事業

淡路市が実施する「女性活躍推進等助成金」の対象となる事業は、労働環境の改善と安定的な労働力の確保、ひいては商工業の振興を目的としています。具体的には、女性の職業生活における活躍の推進、ジェンダーギャップの解消、そして性的マイノリティへの理解増進に取り組む事業者を支援するための、以下の3つの柱に基づいた取り組みが対象となります。これらの事業は、社内の制度改善や意識改革、行動計画の策定などに要する経費の一部を助成するものです。

■1 社内意識改革に資する取組

この事業は、組織全体の意識改革を促し、多様性を尊重する職場環境を構築することを目的としています。具体的には、以下の取り組みが対象となります。

<内容>
  • 女性活躍の推進、ジェンダーギャップの解消、または性的マイノリティへの理解増進のための研修を実施すること。これらに資するその他の社内意識改革の取り組みも含まれます。
  • 外部講師を招いて、ハラスメント防止や多様性に関する研修を行う。
  • 社外で開催される意識改革セミナーに従業員が参加する。
<助成対象となる経費>
  • 研修のための外部講師への謝金
  • 社外の会場借り上げ料
  • 専門業者への研修委託費
  • 意識改革に資するセミナー等への参加費
<助成制度実施期間>
  • 令和11年(2029年)3月31日まで

■2 一般事業主行動計画の策定又は改定

この事業は、企業が自社の労働環境改善に向けた具体的な目標と計画を策定・実行することを奨励します。※企業が従業員にとって働きやすい職場環境を整え、仕事と家庭の両立を支援し、女性の活躍を推進するために、具体的な目標と取り組み内容を定めた行動計画のことを指します。

<内容>
  • 女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法に基づき、「一般事業主行動計画」を新たに策定するか、既存の計画を改定すること。
<対象となる事業者>
  • 従業員が100人以下の助成対象者に限定
<助成対象となる経費>
  • 計画の策定や改定にかかる社会保険労務士などの専門家への相談委託料
<助成制度実施期間>
  • 令和11年(2029年)3月31日まで

■3 就業規則の作成又は変更

従業員が安心して働ける職場環境の基盤となる就業規則(勤務時間、休暇、給与、職場でのルールなどを定めた規則)の整備も助成の対象となります。

<内容>
  • 女性活躍の推進、ジェンダーギャップの解消、および性的マイノリティへの理解増進のための内容を盛り込んだ就業規則を新たに作成するか、既存の規則を変更すること。
<助成対象となる経費>
  • 規則の作成や変更にかかる社会保険労務士などの専門家への相談委託料
<助成制度実施期間>
  • 令和11年(2029年)3月31日まで

補助内容

■女性活躍推進等助成金

<助成の対象となる事業内容>
  • 社内意識改革に資する取組(研修の実施、外部講師の招聘、セミナー参加など)
  • 一般事業主行動計画の策定又は改定(従業員100人以下の事業者に限定)
  • 就業規則の作成又は変更(女性活躍推進、ジェンダーギャップ解消、性的マイノリティ理解増進が目的)
<助成の対象となる経費>
  • 研修のための外部講師への謝金
  • 社外の会場借り上げ料
  • 専門業者への研修委託費
  • 意識改革に資するセミナー等への参加費
  • 計画又は規則の策定などに係る社会保険労務士等の専門家への相談委託料
<助成率>

2分の1(助成対象経費の総額から消費税を除く)

<助成上限額>

5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

対象者の詳細

助成対象者の基本要件

淡路市内に事業拠点を有し、女性の活躍推進やジェンダーギャップ解消等に取り組む事業者が対象となります。具体的には、以下の要件を全て満たす法人または個人事業者である必要があります。

  • 1 所在地に関する要件
    淡路市内に本店、支店、または事務所等の事業拠点を有していること、個人事業主の場合は、事業の所在地を明確に記入すること
  • 2 事業者の種類と登録
    法人の場合は、口座名義を法人名で登録すること、個人事業主であること
  • 3 対象事業ごとの追加要件
    「一般事業主行動計画の策定又は改定」を行う事業については、従業員が100人以下であること

申請時に求められる事業者情報

申請にあたっては、以下の詳細な情報を書類に記載する必要があります。

  • 基本情報・連絡先
    所在地(本社・事業所等)、名称等(商号、代表者の役職・氏名)、連絡先(電話番号、担当者氏名)
  • 事業概要・雇用状況
    事業内容および資本金、従業員数(市内事業所の総数、正規・非正規別の内訳、男女別の詳細な人数)
  • 助成対象事業の選択
    女性活躍推進等のための研修等、一般事業主行動計画の策定又は改定、就業規則の作成又は変更

■助成対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する事業者は、助成金の対象から除外されます。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定められている風俗営業を営む事業者
  • 淡路市の市税を滞納している事業者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者である事業者
  • 政治団体、宗教団体、官公署

※本助成制度は令和11年3月31日まで実施される予定です。
※ご不明な点は、淡路市の市民交流・人権課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/jinken/56154.html
淡路市公式ホームページ
https://www.city.awaji.lg.jp/
市民交流・人権課(担当部署ページ)
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/jinken/
お問い合わせフォーム
https://www.city.awaji.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=37&lif_id=56154

電子申請システムは提供されておらず、申請には指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。詳細な公募要領は市民交流・人権課のページに掲載されています。

お問合せ窓口

市民交流・人権課
TEL:0799-64-2521
FAX:0799-64-2565
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日・年末年始を除く
受付窓口
淡路市役所
市民交流・人権課所在地: 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。