公募中 掲載日:2026/09/03

南丹市 地域防犯カメラ設置事業補助金

上限金額
10万
申請期限
随時
京都府|南丹市 京都府南丹市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南丹市内の行政区や地域団体に対して、街頭での高齢者や子どもの見守り強化および犯罪抑止を目的とした防犯カメラの設置費用を補助します。地域の安全・安心を確保するため、カメラ本体の購入費や設置工事費の一部を支援することで、住民主体の防犯活動を促進し、南丹市全体の安全性の向上を図ります。

申請スケジュール

南丹市内の行政区等が地域防犯カメラを設置する際に活用できる補助金です。
※具体的な公募期間や締切日の詳細は自治体へ直接ご確認ください。
※防犯カメラは、申請日の属する年度の3月31日までに設置完了する必要があります。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者および設置する防犯カメラの要件を確認します。

  • 対象:南丹市内の行政区等
  • 要件:不特定多数が利用する場所を概ね3分の2以上撮影すること、設置を示すプレートを掲示すること等
  • 未着手:申請日時点で未設置であること
補助金交付申請
  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)

以下の書類を添えて南丹市長へ提出します。

  • 位置図および現況写真
  • 見積書、カタログ等の経費を確認できる書類
  • 設置場所の所有者の同意書(写し)
  • 法令に基づく許可等の事前協議資料(必要な場合)
交付決定通知
審査後

市による内容審査および現地調査が行われ、「交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」が届きます。

事業実施(設置工事)
  • 完了期限:設置年度の3月31日

交付決定後にカメラの購入および設置工事を行います。内容の変更や中止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。

実績報告
事業完了後速やかに

「実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 領収書の写し
  • 設置後の現況写真(カメラ・録画装置・プレート等)
  • 撮影された画像
  • 映り込む家屋等の所有者の承諾書(写し)
  • 防犯カメラ管理運用規程
額の確定
報告書受理後

報告内容の審査と現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し「確定通知書(様式第6号)」が通知されます。

補助金の請求・交付
確定通知後

「交付請求書(様式第7号)」を提出します。受理後、市から補助金が振り込まれます。

※設置完了から5年間は適切な管理義務が生じます。

南丹市地域防犯カメラ設置事業補助金

南丹市内の「行政区」または「地域団体」が、地域における安全性の向上を目的として防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を補助するものです。街頭での高齢者や子ども等の見守りを強化し、犯罪の抑止を図ることを目的としています。

■地域防犯カメラ設置事業

地域社会の安全・安心を確保するために、住民が主体となって防犯カメラを設置する取り組みを南丹市が財政的に支援します。

<補助対象となる団体>
  • 行政区:南丹市区設置規則に規定された区
  • 地域団体:複数の行政区で構成され、規約等により体制が整備され市長が認めるもの
  • 共通要件:役員等に暴力団員等が含まれないこと、他制度の補助を受けていないこと
<補助対象となる防犯カメラの要件>
  • 犯罪抑止等のための地域防犯活動に設置される常設の撮影装置(録画装置等含む)
  • 補助金の交付申請日において、まだ設置されていないものであること
  • 撮影範囲の概ね3分の2以上が道路、公園等の公共空間であること
  • 防犯カメラ設置を示すプレート等の表示を設置すること
<補助対象経費>
  • 機器の購入・設置費(カメラ本体、録画装置、中継器等)
  • 工事費(通信ケーブル、電源、表示プレート等の工事費用)
<補助額・上限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1行政区等につき1年度あたり10万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間・管理義務>
  • 設置期限:申請日の属する年度の3月31日まで
  • 管理義務:設置完了日から5年間は適切に管理すること(維持管理費は自己負担)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定が取り消されることがあります。

  • 二重受給となる事業
    • 防犯カメラの設置に要する経費について、他の補助金等による補助を申請している、または受けている場合。
  • 設置要件を満たさない事業
    • 交付申請日において既に設置されている防犯カメラ。
    • 撮影範囲の3分の2以上が公共空間(道路、公園等)ではないもの。
    • 年度内(3月31日まで)に設置が完了しないもの。
  • 暴力団等に関連する事業
    • 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係にある者が役員等に含まれる団体による事業。
  • 不適切な申請・運用
    • 補助金を目的外に使用したり、不当に使用したりした場合。
    • 交付要綱の規定に違反した場合。

補助内容

■地域防犯カメラ設置事業

<補助対象者>
  • 行政区: 南丹市区設置規則に規定されている区
  • 地域団体: 複数の行政区で構成され、市長が認める要件(規約の整備、不正防止体制等)を満たす団体
  • 暴力団員等または密接な関係者でないこと
  • 他の補助金等を受けていないこと
<補助対象となる防犯カメラの要件>
  • 新規設置: 交付申請日において未設置であること
  • 設置期間: 申請年度の3月31日までに設置が完了すること
  • 撮影範囲: 道路、公園等、不特定多数が利用する場所が概ね3分の2以上を占めること
  • 表示: 設置を示すプレート等を必ず掲示すること
<補助対象経費>
  • 機器購入費・設置費(カメラ本体、録画装置、中継器、その他構成機器)
  • 工事費(通信ケーブル、電源、プレート等の表示、その他設置工事費)
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1
補助上限額1行政区または地域団体につき、1年度あたり10万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
<設置後の管理義務>

設置完了日から5年間、適切に管理する義務があり、維持管理費は補助対象者の負担となります。

対象者の詳細

補助対象となる主体(行政区等)

南丹市地域防犯カメラ設置事業補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかに該当する団体です。

  • 行政区
    南丹市区設置規則(平成18年南丹市規則第6号)別表に規定された区
  • 地域団体
    複数の行政区で構成され、地域づくりの幅広い分野において地域に根ざした活動を行う団体であること、事業を行う地域の事情に精通しており、構成範囲内の行政区の合意形成が円滑に図れる体制が整備されていること、団体の代表者、構成員、事務局の役割分担が明確であること、意思決定、事務処理、会計処理の方法などが規約等で明確に定められていること、不正を未然に防止するための内部統制(一つの事務手続に対して複数の者が関与するチェック体制等)が整備されていること

■補助対象外となる条件

以下の要件を満たさない場合、または該当する場合は補助対象外となります。

  • 役員等が南丹市暴力団排除条例に規定される「暴力団員等」または「暴力団員等と密接な関係にある者」である場合
  • 補助対象となる防犯カメラの設置経費について、既に他の補助金等を受けている場合、または申請中である場合

※反社会的勢力への補助金交付を防止し、かつ同一事業への二重受給を制限するための規定です。

※この制度は、住民が主体となった地域の防犯活動を支援し、安全・安心なまちづくりを確保することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/disa/102/000/000/index_1019388.html
南丹市公式サイト
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/index.html

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請には指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。

お問合せ窓口

総務課
TEL:0771-68-0002
受付窓口
総務課
地域防犯カメラ設置事業補助金に関するお問い合わせ。補助金の申請様式や要綱、手続き全般について詳細な情報を提供しています。
南丹市役所 代表窓口
TEL:0771-68-0001
FAX:0771-63-0653
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分までです。
※ただし、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁となります。
受付窓口
南丹市役所
所在地: 〒622-8651 京都府南丹市園部町小桜町47番地
市民課に限り、第2・第4水曜日は午後7時まで開庁時間が延長されています。市役所へのアクセス方法についても別途情報が提供されていますので、訪問の際はご確認ください。
南丹市政へのご意見箱
市政に関するご意見やご提案を送信するための専用フォームです。
一般的なお問い合わせページ
市役所へのお問い合わせ全般を受け付けるページです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。