公募中 掲載日:2026/09/03

中野区止水板設置等助成金(住宅・店舗等の浸水被害防止対策)

上限金額
100万
申請期限
随時
東京都|中野区 東京都中野区 公募開始:2026/07/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中野区内の住宅や店舗等を所有・使用する個人や事業者、管理組合を対象に、近年増加する集中豪雨や台風による浸水被害を軽減するため、止水板の設置工事や簡易型止水板の購入にかかる費用の一部を助成します。建物の浸水対策を促進することで、区民生活の安全確保や事業活動の継続、地域全体の防災力向上を図ります。

申請スケジュール

中野区では、集中豪雨や台風による浸水被害を軽減するため、止水板の設置工事や簡易型止水板の購入費用の一部を助成しています。必ず事前の相談が必要であり、交付決定を受ける前に着手した事業は助成の対象外となるためご注意ください。
事前相談(必須)
事業の計画段階

止水板の設置や購入を予定している方は、まず中野区の担当窓口へご相談ください。対象要件の確認や手続きのアドバイスを受けることができます。

助成金の交付申請
  • 申請タイミング:工事着手または購入の前

「止水板設置等助成金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて提出します。

主な提出書類:
  • 案内図、位置図、現況写真
  • 見積書の写し
  • 登記事項証明書(写し)
  • 住民税の納税証明書等
  • 設置承諾書(賃借人の場合)
助成金の交付決定
  • 通知形式:交付決定通知書の送付

区による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(第4号様式)」が届きます。不交付の場合は第5号様式で通知されます。

止水板の設置工事・購入
交付決定通知の受領後

必ず交付決定を受けた後に工事や購入を開始してください。

決定前に着手したものは助成対象外となります。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更申請(第6号様式)」を行い承認を得る必要があります。

完了報告書の提出・現地の確認
事業完了後、速やかに

事業完了後、「完了報告書(第8号様式)」と必要書類(竣工図、写真、領収書の写し等)を提出します。提出後、必要に応じて区の担当者による現地確認が行われます。

助成金の確定・請求・受領
  • 助成額:対象経費の1/2(上限あり)

区から「確定通知書(第9号様式)」が届いた後、「請求書(第10号様式)」を提出してください。指定の口座へ助成金が振り込まれます。

  • 設置工事:費用(税抜)の1/2(上限100万円)
  • 簡易型購入:費用(税抜)の1/2(上限15万円)

対象となる事業

中野区内に所在する住宅、事務所、店舗などの建築物が浸水被害を受けることを防ぐため、止水板の設置や購入にかかる費用の一部を助成することを目的とした事業です。

■1 止水板設置工事事業

区内に存在する建築物において、「止水板」を設置する工事を指します。

<止水板の要件>
  • 材質が水を浸透させないものであること
  • 浸水防止のための主要な部分を取り外したり、容易に移動させたりできること
<補助対象経費>
  • 建築物の内壁または外壁に止水板を設置する工事にかかる費用
  • 止水板を設置するために必要となる、土間にコンクリートを打設するなどの関連工事にかかる費用
  • その他区長が必要と認める経費
<助成金の額>
  • 助成対象経費の合計額の2分の1(上限1,000,000円)
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て

■2 簡易型止水板購入事業

区内に存在する建築物において、特別な工事を必要とせずに設置できるタイプの「簡易型止水板」を購入する事業を指します。

<補助対象経費>
  • 簡易型止水板の購入にかかる費用
  • その他区長が必要と認める経費
<助成金の額>
  • 助成対象経費の合計額の2分の1(上限150,000円)
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する建築物や、特定の条件に該当する申請者は、助成事業の対象外となります。

  • 浸水による被害が重大となる恐れがある、土地を掘削して地盤面下に設ける建築物の部分(半地下駐車場や地階など)を有する建築物。
    • ※2026年7月6日以前に建築されたものは除きます。
  • 当該建築物について、既にこの助成事業が実施され、助成金が交付されている場合。
  • 他の公共的団体から同様の補助金を受けられる者。
    • 国の行政機関や他の地方公共団体などを含みます。
  • 国、地方公共団体、その他の公共的団体。
  • 売買を目的として、助成事業に係る建築物を所有している者。
  • 税金等を滞納している者。
    • 住民税、国民健康保険料、法人住民税、または法人事業税の滞納がある場合。

補助内容

■1 止水板設置工事事業

<事業内容>
  • 建築物の内壁や外壁に止水板を設置する工事を伴う事業
  • 止水板:水が浸透しない材質で、浸水防止機能を持つ主要な部分が取り外せる、または容易に移動できる物
<助成対象経費>
  • 建築物の内壁や外壁に止水板を設置する工事に係る費用
  • 止水板を設置するために必要となる、土間へのコンクリート打設などの工事に係る費用
  • その他、中野区長が必要と認める経費
<助成内容>
助成率上限額
助成対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)100万円

■2 簡易型止水板購入事業

<事業内容>
  • 設置に特別な工事を要しない「簡易型止水板(工事不要・置くだけタイプ)」の購入にかかる事業
<助成対象経費>
  • 簡易型止水板の購入に係る費用
  • その他、中野区長が必要と認める経費
<助成内容>
助成率上限額
助成対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)15万円

■3 助成対象外の条件

<助成対象とならない事業・建築物>
  • 特定の半地下等を有する建築物(2026年7月6日以前に建築されたものを除く)
  • 過去に当該建築物について既にこの助成金の交付を受けた建築物

対象者の詳細

助成の対象となる方

助成金の交付対象となる者は、中野区内に存在する建築物を所有または使用している個人や法人、あるいは中野区内のマンション管理組合です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 1 中野区の住民基本台帳に記録されている方(中野区にお住まいの個人)
    ご自身の住宅などに止水板を設置・購入する個人が該当します。
  • 2 中野区内に主たる事務所、本店、支店等を有する法人
    区内で事業を営む企業や店舗などが、その事業所や店舗の建物に止水板を設置・購入する場合が該当します。
  • 3 中野区内に存在するマンションの管理組合
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定されるマンションの管理組合が、共用部分などへの止水板設置・購入を行う場合が対象となります。

■助成の対象とならない方

上記の「助成対象となる方」に該当する場合でも、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、助成の対象外となります。

  • 他の助成金等の交付を受けている、または受けることができる方
  • 国、地方公共団体その他の公共的団体
  • 売買を目的として建築物を所有している方
  • 住民税若しくは国民健康保険料、または法人住民税若しくは法人事業税を滞納している方

※売買目的の建築物は、長期的な居住や事業活動を目的とした浸水対策を支援する趣旨から対象外となります。
※納税義務を履行していない方は、原則として助成の対象とはなりません。

不明な点があれば、中野区都市基盤部道路管理課土木事業調整係(電話: 03-3228-5592)へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/bosai/suigai-sonae/shisuiban.html
中野区公式サイト トップページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
子育て・教育
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/index.html
くらし・手続き
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/index.html
健康・福祉
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/index.html
まちづくり
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/index.html
区政情報
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kusei/index.html
防災・安全情報
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/bosai/index.html
休日・救急診療
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kyujitsushinryo/index.html
区役所のご案内
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/about/kuyakusho.html
サイトポリシー
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アクセシビリティ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/about/webaccessibility/index.html
情報が見つからないときは
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/about/infoross.html
都市基盤部 道路管理課
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ku-soshiki/toshikibanbu/dorokanrika.html

止水板設置等助成金の申請様式はWordおよびPDF形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

中野区都市基盤部 道路管理課 土木事業調整係
TEL:03-3228-5592
Email:doro@city.tokyo-nakano.lg.jp
受付窓口
中野区役所
道路管理課
住所: 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号。中野区役所の代表電話番号は03-3389-1111です。止水板の設置や購入を検討されており、助成金申請に関心がある場合は、まず事前相談として上記の窓口にご連絡ください。事前相談は申請手続きの最初のステップとして必須とされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。