千葉市 中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金(令和8年度)
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目的
千葉市内に本社を置く中小事業者等に対し、従業員が使用する電気自動車(EV)等の充電設備導入費用の一部を補助します。事業所における基礎充電環境の整備を支援することで、電気自動車等の普及促進を図るとともに、地域全体での温室効果ガス排出削減および地球温暖化対策を推進することを目的としています。
申請スケジュール
予算上限に達し次第、受付終了(先着順)となります。原則として、設備の引渡しが完了してから2か月以内に申請を行う必要があります。
- 工事の実施・代金の支払い
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- 工事開始可能日:2026年04月01日
- 工事・引渡完了期限:2027年01月29日
対象となる電気自動車充電設備の設置工事を実施し、代金の支払いを完了させてください。支払後に受領する領収書が申請に必要となります。
- 補助対象:急速充電設備(上限50万円/基)、普通充電設備(上限20万円/基)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月29日
工事完了および代金支払い後、必要書類を揃えて持参または郵送で提出してください。
- 提出期限:原則として設備引渡しから2か月以内
- 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
- 予算上限に達した場合はその時点で終了となります(同日重複時は抽選)。
- 同一事業所からの申請は1件までです。
- 審査期間・現地調査
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受理後 約8週間
提出された交付申請書の審査が行われます。審査期間は通常約8週間が目安です。
- 申請集中時や書類不備がある場合は、さらに1〜2週間程度を要することがあります。
- 市の職員が現地調査(外観確認や写真撮影)を行う場合があります。
- 交付決定通知書の発送
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審査完了後
審査の結果、補助金の交付が決定した場合、市から「交付決定通知書兼額確定通知書」が郵送されます。不交付となった場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月10日
通知書を受け取った後、同封の書類に基づき「交付請求書」を提出してください。
- 提出目安:通知書の送付日からおおよそ2週間後
- 最終期限:2027年3月10日(水)必着
- 期限を過ぎると補助金が交付されませんのでご注意ください。
- 補助金の交付(振込)
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請求受理後 約4週間
交付請求書が受理されてから、約4週間で指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 振込完了の通知は行われないため、自身で口座の入金確認を行ってください。
千葉市中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業
千葉市が地球温暖化対策を推進し、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を促進することを目的に、市内に本社を置く中小事業者等が事業所に充電設備を導入する際に、その費用の一部を補助するものです。
■電気自動車充電設備設置事業
補助対象者が市内の事業所に充電設備を導入する事業。
<補助対象設備>
- 急速充電設備(定格出力が10kW以上、直流電力電源装置と充電制御機能を備えたもの)
- 普通充電設備(定格出力が10kW未満、漏電遮断機能とコントロールパイロット機能を有するもの)
- 蓄電池付急速充電設備(蓄電池を備え、定格出力が50kW以上の急速充電設備)
- 充電用コンセント(200V対応の専用プラグ差込口)
- 充電用コンセントスタンド(充電用コンセントを装備する筐体)
- ※新品(未使用品)であり、従業員が使用する基礎充電目的であること
- ※国が令和6年度以降に実施する補助事業において補助対象とされているもの
<補助対象経費>
- 補助対象設備の本体購入費
- ※消費税および地方消費税相当額は控除
- ※国や他の団体からの補助金を充当する場合は、その補助金分を控除
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(工事の着手および完了日)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 急速充電設備:上限50万円/基
- 普通充電設備:上限20万円/基
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、またはその恐れがある事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- 国、地方公共団体、その他の公共団体やこれらに準ずる団体が実施する事業。
- 既存設備の撤去を伴う事業。
- すでに充電設備が設置されている場所において、既存設備を撤去して設置するものは対象外です。
- 二重受給となる事業。
- 同一の充電設備について、千葉市から他に補助金等を受けている場合は対象外です。
- 補助金の目的に反する行為が行われる事業。
- 市長の承認なく、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、または担保に供する行為が判明した場合は対象外となります。
補助内容
■1 補助対象設備と補助金額
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
<補助上限額>
| 設備の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 急速充電設備 | 50万円/基 |
| 普通充電設備 | 20万円/基 |
<備考>
充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドの設置も含まれます。
■2 補助対象となる経費
<対象経費(本体購入費)>
- 急速充電設備
- 普通充電設備
- 蓄電池付急速充電設備
- 充電用コンセント
- 充電用コンセントスタンド
<控除対象>
消費税および地方消費税相当額、国やその他の団体からの補助金は控除されます。
■3 補助対象となる設備の要件
<基本要件>
- 設置目的:基礎充電(車両の保管場所での充電)のために事業所の駐車場に設置されるもの
- 使用者:事業所の従業員が使用する設備であること
- 製品状態:未使用品であること
- 国補助金との連携:次世代自動車振興センターにより補助対象とされている設備であること
- 新規設置:既存設備の撤去・更新でないこと
<適合すべき設備の仕様>
| 設備種別 | 主な仕様要件 |
|---|---|
| 急速充電設備 | 定格出力10kW以上。電源装置、充電制御機能、コネクター、ケーブル等を備えるもの |
| 普通充電設備 | 定格出力10kW未満。漏電遮断機能、コントロールパイロット機能、コネクター、ケーブル等を備えるもの |
| 蓄電池付急速充電設備 | 定格出力50kW以上。電気自動車等充電用の蓄電池を備えるもの |
| 充電用コンセント | 200V対応の電気自動車等専用プラグ差込口 |
| 充電用コンセントスタンド | 充電用コンセントを装備する盤状または筒状の筐体 |
■4 補助対象事業の期間と申請ルール
<期間>
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 工事期間 | 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(完了含む) |
| 申請受付期間 | 令和8年5月1日から予算上限に達するまで(最長令和9年1月29日) |
<申請ルール>
- 採択方法:先着順(同日の受付で予算を超えた場合は抽選)
- 申請回数:同一事業所につき1件まで
■5 財産処分の制限
<処分制限期間>
設置完了から5年間
<返還規定>
承認なく処分した場合や期間内に処分した場合は、残存期間に応じた補助金の返還が必要です。
対象者の詳細
基本的な対象者
千葉市内に本社を持つ中小事業者等が対象です。
「本社」の定義:本店登記だけでなく、実質的な本社機能(総務、経理、事業統括部門)があり、代表取締役が常駐している事務所。個人事業主の場合は、主たる事業所を指します。
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中小企業信用保険法に基づく者
第2条第1項第1号、第2号、第5号、または第6号に規定される者 -
中小企業等経営強化法に基づく法人
第2条第1項第8号の規定による法人 -
農事組合法人
農業協同組合法に基づき設立されたもの -
特定の公益法人等
法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人で、従業員数が300人以下であるもの
満たすべきその他の要件
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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国補助金の受給決定
導入する充電設備について、既に国の補助金を受けることが決定していること -
市税の滞納がないこと
千葉市に対して、延滞金を含め市税の滞納がないこと -
充電設備の所有
原則として申請者自身が所有すること(リース導入も可) -
リース導入時の追加要件
設備導入者とリース事業者が共同で補助事業を実施すること、補助金相当額を月額リース料金から減額する形で還元すること、契約期間が財産処分制限期間以上であるか、終了後に購入する契約であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 国、地方公共団体、その他の公共団体、またはこれらに準ずる者
- 千葉市補助金等交付規則第4条の2各号に規定される不適当な者
※申請を検討される際は、最新の補助金交付要綱やパンフレットを必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。