南砺市 空き家・空き店舗利用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
南砺市内の空き家や空き店舗を有効活用し、地域経済の活性化を図るため、市内の空き物件を利用して新たに事業所を開設、または事業拡大を行う法人や個人事業主を支援します。店舗の改修費や設備導入費といった初期投資に加え、開業後の賃借料や販路開拓費、融資利子の一部を補助することで、新規事業の立ち上げや雇用の創出を後押しし、中心商店街の賑わい創出と持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 商工企業立地課への事前相談
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随時
南砺市ブランド戦略部商工企業立地課へ、事業計画が補助対象となるか事前に相談することが推奨されています。
- 公募期間(商工会への書類提出)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月30日
「開業時指導受講申込書」を含む申請書類2部を南砺市商工会へ提出し、事業計画の相談・指導を受けます。この指導を受けることが補助金交付の条件となります。
- 商工会からの証明書交付
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指導完了後
商工会での指導が完了し、事業内容が認定されると「開業時指導終了兼事業内容認定証明書(様式第2号)」が交付されます。
- 市への最終申請書類提出
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証明書取得後速やかに
商工会から返却された書類1部と、交付された認定証明書を南砺市商工企業立地課へ提出します。
- 審査・ヒアリング
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申請受付後
市による内容確認が行われます。必要に応じて詳細なヒアリング(面談)が実施される場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査結果に基づき書面で通知
市が事業計画を審査し、補助金の交付可否を決定します。結果は書面で通知されます。
- 事業実施
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交付決定日〜2027年3月31日
- 空き家・空き店舗再生事業:交付決定日から令和9年3月31日まで。
- 経営補助・利子補給事業:事業開始日の翌月1日から3年間(年度ごとの申請が必要)。
※必ず交付決定後に契約・着手してください。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後
実績報告書に領収書等の証拠書類を添付して提出します。市による確認後、「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
補助金確定通知書に基づき、請求書(様式第16号等)を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
- 定期報告(交付後5年間)
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- 個人事業主報告期限:2026年06月30日
交付後5年間は事業継続が義務付けられ、定期的に商工会の経営指導および定期報告書の提出が必要です。
- 法人:会計年度終了後2ヶ月以内
- 個人:令和8年6月30日まで
対象となる事業
南砺市内の空き家や空き店舗を有効活用し、事業所の開設や事業・販路の拡大を積極的に行おうとする法人または個人事業主に対し、必要な経費の一部を補助することで、地域の活性化と経済振興を目的としています。
■1 空き家・空き店舗再生事業
事業所等の改修費や設備設置費など、空き家・空き店舗を事業用に利用するために必要な初期投資を支援します。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:100万円以内(南砺市内在住者は200万円以内)
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和9年3月31日まで
<補助対象経費>
- 事業所等(事務所、店舗、作業所、従業員用宿舎など)の改修費(躯体工事を含む)
- 設備設置費(外装工事・内装工事費用、機械装置調達費用、看板等構築物)
- 原則として市内に事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入・施工に限る
■2 経営補助事業
開業後の経営を支援するため、事業所等の賃借料や販売促進費などを補助します。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:月額12,500円以内(南砺市内在住者は月額25,000円以内)
<補助期間>
- 開業してから3年間を限度(申請は年度ごと)
<補助対象経費>
- 販売促進費:広告宣伝費、パンフレット等印刷費、HP開設・改修費、展示会出展費用、外部人材費用等(総額20万円以上の事業が対象)
- 事業所等の賃借料:新設する事業所等の賃借料(住居兼事業所の場合は専用部分のみ)
■3 利子補給事業
空き家・空き店舗再生事業に係る融資を受けた場合の支払い利子の一部を補給します。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:15万円以内(南砺市内在住者は30万円以内)
<補助期間>
- 開業してから3年間の累計額を限度(申請は年度ごと)
<補助対象経費>
- 空き家・空き店舗再生事業に係る初期投資の融資額に対して、市内の金融機関及び日本政策金融公庫へ支払った利子
南砺市内在住者に対する優遇措置
●居住者特例 補助上限額の引上げ
南砺市内在住者が事業を行う場合、各事業区分の補助上限額が通常枠の2倍(再生事業:200万円、経営補助:月額25,000円、利子補給:30万円)に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者、事業内容、および経費については、本補助金の対象とはなりません。
- 対象外となる組織・事業者
- 一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など。
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者。
- 市税や使用料等の市に対する債務を滞納している者。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる事業内容
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業。
- 無人販売などの無人サービス、またはスペースを貸し出すことのみを目的とする事業。
- 商業集積施設内や民間業者所有の賃貸・分譲目的の物件を利用する事業。
- 市内に既にある店舗を移転させることで、移転前の店舗を空き店舗にするケース。
- 過去5年以内に本補助金または起業家育成支援事業補助金を受給した履歴がある場合(新分野進出を除く)。
- 補助対象外となる経費(共通・個別)
- 共通:求人広告費、通信運搬費(電話・切手・ネット代)、光熱水費、金券類、消耗品、研修費、専門家報酬(税理士・弁護士等)、振込手数料、各種保険料。
- 再生事業:倉庫としての利用、中古品購入、不動産・車両購入、汎用性の高い工具・備品、当該事業所以外の工事費。
- 経営補助:DM郵送料、販売用商品の製造・開発委託費、粗品、共益費、仲介手数料、敷金・礼金、三親等以内の親族が所有する物件の賃借料。
- 利子補給:融資元本の返済遅延に伴って発生した利子の増額分。
補助内容
■1 空き家・空き店舗再生事業
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般 | 1/2以内 | 100万円以内 |
| 市内在住の申請者 | 1/2以内 | 200万円以内 |
<補助対象経費(具体例)>
- 改修・設備設置費: 事務所、店舗、作業所、従業員用宿舎などの改修費用(躯体工事含む)
- 設備設置費用: 外装・内装工事、機械装置、看板などの設置費用
- 施工条件: 原則、市内法人または市内住所を有する個人事業主からの購入・施工に限る
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年3月31日まで
■2 経営補助事業
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額(月額) |
|---|---|---|
| 一般 | 1/2以内 | 12,500円以内 |
| 市内在住の申請者 | 1/2以内 | 25,000円以内 |
<補助対象経費>
- 販売促進費: 広告宣伝費、パンフレット印刷費、HP開設・改修費、展示会出展費用等(総額20万円以上が対象)
- 事業所等の賃借料: 新たに開設する事業所等の賃借料(住居兼用の場合は専用部分のみ)
<補助対象期間>
事業開始日の翌月1日から3年間(申請は年度ごと)
■3 利子補給事業
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額(累計) |
|---|---|---|
| 一般 | 1/2以内 | 15万円以内 |
| 市内在住の申請者 | 1/2以内 | 30万円以内 |
<補助対象経費・金融機関>
- 対象経費: 空き家・空き店舗再生事業に係る初期投資融資額に対する利子
- 対象機関: 市内の金融機関および日本政策金融公庫
<補助対象期間>
事業開始日の翌月1日から3年間(申請は年度ごと)
■共通 共通事項および条件
<共通の補助対象条件>
- 使用目的の明確性: 補助事業の遂行に必要なものと特定できること
- 時期の要件: 交付決定日以降の契約・発注であること
- 証拠書類: 領収書等の支払い等が確認できる書類があること
<主な補助対象外経費>
- 不動産・車両・中古品の購入費
- 汎用性が高く特定できない物の調達費
- 求人広告費、通信運搬費、光熱水費
- 金券、消耗品、会費、保険料、振込手数料等
<その他の重要条件>
- 事業経営を5年以上継続する義務
- 5年間の定期報告および南砺市商工会の経営指導を受ける義務
- 補助金額の1,000円未満は切り捨て
対象者の詳細
事業主体・場所に関する要件
南砺市内の空き家や空き店舗を活用して事業所を開設し、事業拡大や販路拡大を積極的に目指す方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業形態
① 市内の空き家・空き店舗を利用して開業しようとする法人、② 所得税法に規定する開業届出により事業を営んでいる個人、③ 新たに事業を開始する個人 -
2 対象物件の定義
① 現に居住や事業等に使用されていない建物、② 売買契約または賃貸契約から1年以内である物件 -
3 対象となる特定の事業
① サテライトオフィスなどの仕事の場の開設、② 市内の中小企業者が従業員確保のために整備する宿舎
運営・継続に関する要件
事業の健全性や継続性を担保するため、以下の要件が求められます。
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4 商工会との連携
① 南砺市商工会を経由して開業時指導を受講し、証明書の交付を受けること、② 開業後1ヶ月以内に商工会へ加入し、5年間の経営指導を受けること -
5 事業継続と許認可
① 5年以上の事業継続の意思と計画があること、② 必要な許認可を開業までに取得する見込みがあること -
6 納税および社会的責務
① 市税、使用料、手数料、分担金等の滞納がないこと、② 反社会的勢力との関係が一切ないこと、③ 風俗営業等の規制を受ける事業でないこと
■補助対象外となる事業者・物件・事業内容
以下の項目に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人
- 日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者
- 無人サービスやスペース貸出を目的とする事業
- 商業集積施設内や民間業者が賃貸・分譲目的で所有する物件を利用する場合
- 既存店舗の移転により、移転前店舗が空き店舗となる場合
- 同一の物件で過去に本補助金(旧補助金含む)を受けている場合
- 過去5年以内に本補助金や起業家育成支援事業補助金を受給している場合(新分野開拓を除く)
※申請者の補助金受給履歴については、新分野で事業を開始する場合を除き、過去5年以内の実績が審査対象となります。
※本補助金の申請には、南砺市商工会による指導と証明が必須となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nanto.toyama.jp/soshiki/shokokigyoritchi/2/4/421.html
- 南砺市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nanto.toyama.jp/index.html
- お問い合わせフォーム(メールフォーム)
- https://www.city.nanto.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=421
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